旧称・別称: 傷病手当金(国民健康保険)
- 金額
- 上限 1,390,000円
- 対象
【対象者】 ・健康保険の被保険者本人
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — 労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内。
- 窓口
- ・全国健康保険協会 の各支部
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 【対象者】 ・健康保険の被保険者本人
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 1,390,000円 | 標準報酬月額の上限(第50等級)。下限は58,000円(第1等級) | 支給日額は標準報酬月額の12か月平均÷30日×2/3 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
・全国健康保険協会 の各支部にご確認ください
期限を確認する
労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内。
この制度について
全国健康保険協会(協会けんぽ)、各健康保険組合による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・健康保険の被保険者本人。 ・年齢、所得による制限はなし。上限1,390,000円・補助率66.7%・月額・所得制限あり。労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内。窓口は・全国健康保険協会 の各支部。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
傷病手当金は日額1,289円〜30,889円、通算1年6か月で打ち切り
傷病手当金は支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り3分の2を掛けた額が1日あたりの支給額になる。協会けんぽの場合、下限は標準報酬月額58,000円のときの1,289円/日、上限は標準報酬月額1,390,000円のときの30,889円/日で、約24倍の開きがある。被保険者期間が12か月に満たない場合は、加入保険者の全被保険者の平均標準報酬月額(協会けんぽは320,000円)等と比較して低い方で計算するため、高収入でも直近入社なら日額が抑えられる。支給要件は業務外の事由による療養、医師の労務不能判断、連続する3日間の待期を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業期間中に給与の支払いがないこと(少額なら差額支給)。支給期間は同一の傷病について支給開始日から通算して1年6か月。時効は労務不能であった日ごとにその翌日から2年。退職後の継続給付には退職日までに継続1年以上の被保険者期間が必要で、退職日に出勤した場合は対象外。だから利用者は、退職日に挨拶のため出社するだけで継続給付の権利が消える点に最も注意すべきである。
日額は標準報酬月額平均÷30×2/3。通算1年6か月で復職期間はカウントされない
健康保険の傷病手当金は、うつ病等の精神疾患を含む業務外の傷病で労務不能となった場合に支給される。要件は(1)業務外の傷病の療養のための休業、(2)労務不能(医師の証明)、(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと(待期3日の完成、支給は4日目から)、(4)休業期間に給与の支払いがないこと(一部支給でも日額を下回れば差額支給)。支給日額は「支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」で、50銭未満切捨て・50銭以上1円未満は切上げ。標準報酬月額は下限58,000円(第1等級)〜上限1,390,000円(第50等級)。加入期間が12か月未満なら、本人の平均額と保険者全体の平均額(協会けんぽで例年約30万〜32万円)の低い方を用いる。標準報酬月額平均300,000円なら日額6,667円、30日で200,010円。支給期間は同一傷病につき通算1年6か月(実日数約548日)で、2022年1月1日施行の通算化により復職して給与が出た期間はカウントされず、再発時に残日数分が再開する。だから復職と再休職を繰り返しても、通算枠が残っていれば再申請できる。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。【対象者】 ・健康保険の被保険者本人。
上限はいくらですか?
上限は1,390,000円です。
いつまでに申請しますか?
労務不能であった日ごとに、その翌日から2年以内。
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/24変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人