旧称・別称: 児童扶養手当 (国制度・江東区窓口)、児童扶養手当(離婚前の特例) 【国制度】
- 金額
- 月額 48,050円
- 対象
【受給者】 ・日本国内に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 随時受付 — 随時受付。手当は申請した月の翌月分から支給対象となります。 毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 窓口
- お住まいの区市町村の担当課03-3647-4754
あなたは対象?
- 18歳になった年度末までの子どもを養育していること
- 所得が基準額の範囲内であること(所得制限あり)
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 690,000円 | 本人・全部支給の所得制限限度額(扶養親族0人) | 一部支給は2,080,000円未満。以降1人増すごとに380,000円加算 |
| applicant | — | 2,080,000円 | 本人・一部支給の所得制限限度額(扶養親族0人) | — |
| applicant | — | 1,070,000円 | 本人・全部支給の所得制限限度額(扶養親族1人) | 一部支給は2,460,000円未満 |
| applicant | — | 2,460,000円 | 本人・一部支給の所得制限限度額(扶養親族1人) | — |
| applicant | — | 1,450,000円 | 本人・全部支給の所得制限限度額(扶養親族2人) | 一部支給は2,840,000円未満 |
| applicant | — | 2,840,000円 | 本人・一部支給の所得制限限度額(扶養親族2人) | 扶養義務者の所得制限もある |
| applicant | — | 690,000円 | 本人・全部支給の所得制限限度額(扶養0人) | 扶養1人は1,070,000円未満。都の児童育成手当(扶養0人375万8千円)より大幅に厳しい |
| applicant | — | 1,070,000円 | 本人・全部支給の所得制限限度額(扶養1人) | 扶養義務者にも所得制限がある |
| applicant | 0 | 690,000円 | 本人の前年所得。全部支給の限度額。給与収入目安1,420,000円 | 令和6年11月施行基準。6人以降は1人380,000円加算 |
| applicant | 1 | 1,070,000円 | 本人の全部支給限度額。給与収入目安1,900,000円 | — |
| applicant | 2 | 1,450,000円 | 本人の全部支給限度額。給与収入目安2,443,000円 | — |
| applicant | 3 | 1,830,000円 | 本人の全部支給限度額。給与収入目安2,986,000円 | — |
| applicant | 4 | 2,210,000円 | 本人の全部支給限度額。給与収入目安3,529,000円 | — |
| applicant | 5 | 2,590,000円 | 本人の全部支給限度額。給与収入目安4,013,000円 | — |
| household | 0 | 2,360,000円 | 扶養義務者・配偶者・養育者の限度額。給与収入目安3,725,000円 | 同居の親等の所得で支給停止になる |
| household | 1 | 2,740,000円 | 扶養義務者等の限度額。給与収入目安4,200,000円 | — |
| household | 2 | 3,120,000円 | 扶養義務者等の限度額。給与収入目安4,675,000円 | — |
| household | 3 | 3,500,000円 | 扶養義務者等の限度額。給与収入目安5,150,000円 | — |
| applicant | — | 690,000円 | 申請者本人の前年所得 | 一部支給は2,080,000円未満。扶養1人は全部1,070,000円/一部2,460,000円、2人は1,450,000円/2,840,000円、3人は1,830,000円/3,220,000円。扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者は扶養0人で2,360,000円未満 |
| applicant | — | 690,000円 | 扶養親族等0人の全部支給限度額(所得額) | 1人107万円、2人145万円、3人183万円、4人221万円、5人259万円。6人以上は1人増ごと+38万円 |
| applicant | — | 2,080,000円 | 扶養親族等0人の一部支給限度額(所得額) | 1人246万円、2人284万円、3人322万円、4人360万円、5人398万円。これ以上は全部支給停止 |
| household | — | 2,360,000円 | 扶養親族等0人の配偶者・扶養義務者(同居の直系血族・兄弟姉妹)の限度額 | 1人274万円、2人312万円、3人350万円、4人388万円、5人426万円。扶養義務者が超えると受給者本人の所得にかかわらず全部支給停止 |
| applicant | — | 690,000円 | 全部支給・扶養親族等0人(令和8年度) | 1人107万円/2人145万円/3人183万円未満、以降1人増ごと+38万円 |
| applicant | — | 1,070,000円 | 全部支給・扶養親族等1人(令和8年度) | — |
| applicant | — | 1,450,000円 | 全部支給・扶養親族等2人(令和8年度) | — |
| applicant | — | 1,830,000円 | 全部支給・扶養親族等3人(令和8年度) | — |
| applicant | — | 2,080,000円 | 一部支給・扶養親族等0人(令和8年度) | マル親の本人限度額と同額 |
| applicant | — | 2,460,000円 | 一部支給・扶養親族等1人(令和8年度) | — |
| applicant | — | 2,840,000円 | 一部支給・扶養親族等2人(令和8年度) | — |
| applicant | — | 3,220,000円 | 一部支給・扶養親族等3人(令和8年度) | — |
| household | — | 2,360,000円 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者・扶養親族等0人 | 同居の父母・兄弟姉妹・祖父母の所得でも不支給になる |
| household | — | 2,740,000円 | 扶養義務者・扶養親族等1人 | — |
| household | — | 3,120,000円 | 扶養義務者・扶養親族等2人 | — |
| household | — | 3,500,000円 | 扶養義務者・扶養親族等3人 | — |
| applicant | — | 1,070,000円 | 扶養親族1人・全部支給の所得制限限度額(令和8年度) | 扶養0人690,000円、2人1,450,000円、3人1,830,000円 |
| applicant | — | 2,460,000円 | 扶養親族1人・一部支給の所得制限限度額(令和8年度) | 扶養0人2,080,000円、2人2,840,000円、3人3,220,000円。4人以上は380,000円加算 |
| applicant | — | 1,070,000円 | 扶養親族が1人の場合の受給資格者本人の所得制限限度額(全部支給)。令和6年11月1日施行の改正で引き上げ | 改正前より大幅に緩和され、従来は一部支給や支給停止だった世帯が全部支給の対象に引き上げられた |
| applicant | — | 2,460,000円 | 扶養親族が1人の場合の受給資格者本人の所得制限限度額(一部支給)。令和6年11月1日施行の改正で引き上げ | 所得計算には前年に受け取った養育費の80%が加算される点に注意 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
お住まいの区市町村の担当課の窓口へ
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
国(こども家庭庁)による個人向けの現金給付。対象は【受給者】 ・日本国内に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童。上限48,050円・月額・18歳以下・所得制限あり。窓口申請、随時受付。手当は申請した月の翌月分から支給対象となります。窓口はお住まいの区市町村の担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します
注意点
児童扶養手当は申請月の翌月分から、離婚届提出月に申請しないと1か月損
児童扶養手当は令和8年4月分から物価スライドで改定され、第1子は全部支給48,050円、一部支給は48,040円〜11,340円。第2子加算と第3子以降加算はいずれも全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円。所得制限限度額(本人・所得額ベース)は扶養親族0人で全部支給690,000円未満・一部支給2,080,000円未満、1人で1,070,000円未満・2,460,000円未満、2人で1,450,000円未満・2,840,000円未満、以降1人増すごとに380,000円加算。扶養義務者の所得制限もある。最大の落とし穴は支給が申請した月の翌月分からで遡及がないこと。3月中に申請すれば4月分から出るが、4月1日に申請すると5月分からになる。添付書類(戸籍謄本等)が揃わなくても離婚成立月のうちに窓口で仮受付してもらうことが最短受給の鍵になる。
支給は認定請求した月の翌月分から。遡らない
児童扶養手当は随時受付だが、認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給される。離婚が成立してすぐに申請しないと、その間の月分は支給されない。月額48,050円(全部支給・第1子)なので1か月の遅れが約5万円の損失になる。児童育成手当も同様に随時受付で、原則として申請した月の翌月分から支給対象。
支給は申請月の翌月分から。毎年8月に現況届が必要
児童扶養手当は随時受付だが、手当は申請した月の翌月分から支給対象となるため、遡及支給されない。申請が1か月遅れると約48,000円を失う。また毎年8月に現況届の提出が必要で、これを怠ると支給が止まる。認定請求には戸籍謄本・住民票・所得証明書などが必要。
所得制限は本人・全部支給/本人・一部支給/扶養義務者の三本立て。同居家族の所得で止まる
児童扶養手当の所得制限は3系統ある。扶養0人の場合、本人の全部支給限度額690,000円(給与収入目安1,420,000円)、一部支給限度額2,080,000円(同3,343,000円)、扶養義務者・配偶者・養育者の限度額2,360,000円(同3,725,000円)。いずれも扶養1人増すごとに380,000円加算。同居する親などの扶養義務者の所得が限度額以上だと、本人の所得が低くても支給停止になる。実家に戻ったひとり親が受給できなくなる典型的な原因。
支給額ゼロ見込みでも児童扶養手当は必ず認定を取る
江東区のひとり親支援を構造的に見ると、児童扶養手当の認定は単なる現金給付を超えたセーフティネット全体への「パスポート(ゲートウェイ)」として機能している。都営水道料金・下水道料金の減免、粗大ごみ等収集手数料の免除、都営交通無料乗車券、JR定期券の割引はいずれも児童扶養手当(または特別児童扶養手当)の受給者であることが絶対的な申請条件である。さらに自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金といった就労支援の中核事業、社会福祉協議会が担う住宅支援資金貸付までもが、審査の入り口で「児童扶養手当支給水準の所得であること」を厳格に問う。したがって最も致命的な機会損失は「自分の年収では所得制限に引っかかるから」と申請自体を放棄することである。手当が全額支給停止になっても受給資格者として認定されていれば他の支援を引き出せる。だから利用者は、たとえ現金給付が一部支給や全額停止になる公算が大きくても、区役所こども家庭支援課で受給資格の認定請求を確実に済ませておくべきである。
受け取った養育費の80%は所得に加算される
児童扶養手当の支給額(全部支給か一部支給か)を決定するための所得計算においては、給与等の収入だけでなく、前年に児童の父または母から受け取った「養育費の80%」が所得額に加算される。例えば年間120万円の養育費を受け取っていれば96万円が所得に上積みされ、扶養1人の全部支給ライン107万円との関係で判定が一変する。養育費の受け取り状況の申告漏れは不正受給となるリスクを伴い、後日返還を求められる。一方で養育費は児童の権利であり、受け取らないという選択は本末転倒である。だから利用者は、養育費の受取実績を年単位で正確に記録し、現況届の際に必ず申告したうえで、その80%加算を織り込んで手当額を試算しておくべきである。
受給5年目の一部支給停止適用除外届を出さないと手当が半減
児童手当の現況届は原則不要になったが、児童育成手当は毎年6月に、児童扶養手当および特別児童扶養手当は毎年8月に現況届(所得状況届)の提出が必須。放置すると数ヶ月先の手当が完全にストップし、2年間未提出の場合は受給資格そのものが消滅する。さらに重大なのは、児童扶養手当を受給開始してから5年(または支給要件該当から7年)が経過した受給者は、8月の現況届提出時に『一部支給停止適用除外事由届出書』と就労証明書等の添付書類を提出しなければならない点。これを忘れると翌年1月支給分以降の手当額がペナルティとして約半分(2分の1)に減額される。就労している人でも書類を出さなければ減額されるため、受給5年目を迎える人は8月の書類に必ず目を通す必要がある。
ひとり親手当は住民票が別でも事実婚と判定され返還請求もある
児童扶養手当および児童育成手当では、新たなパートナーと同居している場合はもちろん、『住民票が別であっても頻繁な訪問があり、かつ定期的な生計の補助がある場合』は事実上の婚姻関係(事実上の配偶者)とみなされる。この判定基準は厳格に運用されており、発覚した場合は受給資格を喪失するだけでなく、過去に遡っての返還請求を受ける可能性がある。住民票を分けていれば大丈夫という理解は誤りで、金銭的援助と訪問頻度の実態で判断される。さらにこれらの手当の所得算定では、申請者本人の給与収入だけでなく、別れた配偶者から受け取った養育費の80%を所得に加算しなければならないという特殊な規定もある。交際状況が変わったら自己申告して資格を整理するほうが、後の一括返還より損失が小さい。
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- あなた
- だれがもらえる手当なんですか?
- 解説者
- ひとり親家庭などで、18歳になった年度末までの子どもを育てている方が対象です。
- あなた
- いくらもらえますか?
- 解説者
- 月額で、5,680円から48,050円です。所得に応じて金額が変わります。
- あなた
- 所得が多いと、もらえなくなりますか?
- 解説者
- はい、所得制限があります。基準額を超えると減額や不支給になります。
- あなた
- 申請したら、いつからもらえますか?
- 解説者
- 申請した月の翌月分からです。毎年8月には現況届の提出が必要です。
- あなた
- 外国籍でも申請できますか?
- 解説者
- できますが、本国の書類とその日本語訳が必要になることがあります。早めの準備をおすすめします。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 18歳になった年度末までの子どもを養育していること
- 所得が基準額の範囲内であること(所得制限あり)
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 対象となる子どもの下限年齢
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
18歳になった年度末までの子どもを養育していること。所得が基準額の範囲内であること(所得制限あり)。
月額はいくらですか?
月額は48,050円です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録
後継制度: 児童育成手当
このページに出てくる用語(4)
- 扶養義務者
- 法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)
- 遡及
- 制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと
- 現況届
- 今も対象の条件に当てはまっているかを役所に報告するために、決まった時期に出す届け出
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること