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日の出町 / 減免・免除

公共施設使用料の減免

受付時期は未確認

この制度は調査の途中です。 受付時期がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

金額
補助率 50%
対象

障害者及びその付添人 ・町内の学校、保育所 ・障害者団体、子ども・高齢者団体 ・町内自治会など

  • 減免率: 50%
  • 所得制限: なし

日の出町

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期は未確認
窓口
教育委員会 文化スポーツ課

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あなたは対象?

  • 日の出町に住民登録がある
  • 所得制限はありません
  • 障害者及びその付添人 ・町内の学校、保育所 ・障害者団体、子ども・高齢者団体 ・町内自治会など

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    教育委員会 文化スポーツ課にご確認ください

  3. 期限を確認する

    受付時期は公式ページでご確認ください

この制度について

町による個人向けの減免。対象は障害者及びその付添人 ・町内の学校、保育所 ・障害者団体、子ども・高齢者団体 ・町内自治会など。上限0円・補助率50%。窓口は教育委員会 文化スポーツ課。

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注意点

  • 総合体育館も公民館も無く、高齢者個人の一律無料化規定も存在しない

    軸レポートの文化・スポーツカテゴリは1行しかなく、「公共施設使用料の減免」として障害者およびその付添人、町内の学校・保育所、障害者団体・子ども団体・高齢者団体、町内自治会などを対象に免除(0円)または50%減額が定められている。ただし「高齢者個人の一律無料化規定はなし」と明記されている。品川区が70歳以上、千代田区が60歳以上の個人利用を無料にしているのと違い、日の出町の高齢者は団体を作って教育委員会文化スポーツ課に減免申請するという経路をたどる必要がある。もう一つの町らしい事実として、日の出町には「日の出町総合体育館」「日の出町公民館」という名称の独立した公共施設が存在せず、町立学校施設(小中学校の体育館等)、社会体育施設(町民グランド等)、社会教育施設(日の出町やまびこホール、本宿地区学習等供用施設)が代替している。減免の根拠も体育施設・やまびこホール・学習等供用施設・町立学校施設それぞれの設置管理条例施行規則第7条第1項に分散しており、施設ごとに窓口と様式が変わる。個人でふらっと使って窓口で割引になる仕組みではないので、定期的に使うつもりならまず団体登録から始めること。

  • 町に総合体育館も公民館も無く、減免も団体単位で個人の高齢者割引は無い

    日の出町には「日の出町総合体育館」「日の出町公民館」という名称の独立した公共施設が存在しない。実際にあるのは町立学校施設(町内小中学校の体育館等)、社会体育施設(町民グランド等)、社会教育施設(日の出町やまびこホール、本宿地区学習等供用施設)で、これは人口規模が小さい町の施設整備の実態を示している。減免規定は各施設の設置管理条例施行規則第7条第1項に基づき、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者本人および付添いが必要な場合の付添人が免除(0円)、障がい者団体は免除または減額(教育委員会の承認による)、学校教育法第1条に規定する町内の学校または児童福祉法に規定する町内の保育所が目的のために使用するときは免除、子ども団体・高齢者団体等の構成団体は団体名簿を添えた申請により免除または減額、町内自治会のレクリエーション事業は50%減額。一方で高齢者個人を対象とした一律の無料化・定額割引規定は条例・施行規則上に無く未確認。品川区が70歳以上、千代田区が60歳以上の個人利用を無料にしているのとは仕組みが違い、日の出町では高齢者は団体を作って減免申請するという経路になる。申請先は教育委員会文化スポーツ課で、減免申請書と障害者手帳の写しまたは年齢・住所記載の団体名簿の提出が必要、教育委員会の協議を経て免除・減額・不承認が決まる。ふらっと行って窓口で割引になる仕組みではないので、サークルで使うなら事前に団体登録を済ませておくこと。

  • 多目的ホール「おじゃれ」も体育施設も、障がい者・高齢者・児童の個人減免規定が無い

    八丈町多目的ホール(集会施設)設置条例施行規則第6条の減免基準は「町が主催する行事で使用するとき」と「町内の学校及び保育園等が使用するとき」の全額免除のみで、障がい者・高齢者・児童に対する個人減免は規則上に明記が無く未確認。八丈町体育施設条例施行規則第8条も、町主催行事・町内の公共団体等・町内の学校及び保育園等・国や他の地方公共団体の使用を免除し、そのほかは教育委員会が認めたときに減額または免除できるとするだけで、障がい者・高齢者の個人減免基準は明記が無い。児童についても学校・保育園等としての団体利用の免除規定はあるが、個人利用時の児童料金の規定は無い。おじゃれのホール本体使用料は入場料1,000円以下の区分で午前9,000円・午後12,000円・夜間14,400円、入場料1,001〜2,000円で18,000円/24,000円/28,800円、入場料2,001円以上または営利・販売で27,000円/36,000円/43,200円、控室1〜3が1室450円/600円/720円、練習・準備/片付けは9:00〜18:00が1時間500円・18:00〜22:00が1時間600円。個人の属性では安くならないので、減免を得たいなら団体として公益目的の申請を組む必要がある。

よくある質問

誰が対象ですか?

日の出町に住民登録がある。所得制限はありません。障害者及びその付添人 ・町内の学校、保育所 ・障害者団体、子ども・高齢者団体 ・町内自治会など。

補助率はいくらですか?

補助率は50%です。

いつまでに申請しますか?

受付時期は公式ページでご確認ください

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

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