旧称・別称: 東京都医療費助成制度(精神通院) 【東京都独自】、東京都の医療費助成制度
- 金額
- 保険診療の自己負担分等を制度所定の範囲で助成(定額上限ではなく自己負担額基準)
- 対象
対象者: 自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方のうち、以下に該当する方
- 所得制限: あり
東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 随時受付 — 随時受付
- 窓口
- 各区市町村の障害福祉担当課
あなたは対象?
- 所得制限があります
- 対象者: 自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方のうち、以下に該当する方
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
各区市町村の障害福祉担当課にご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
町田市・立川市・調布市による個人向けの補助金。対象は対象者: 自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方のうち、以下に該当する方。月額・所得制限あり。随時受付、窓口は各区市町村の障害福祉担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の医療・健康の制度一覧へ移動します
注意点
自己負担0円の助成主体は加入している医療保険で変わる
自立支援医療(精神通院)の自己負担を0円にする助成は、加入している医療保険の種別で実施主体が分かれる。社会保険(健康保険・共済組合等)、後期高齢者医療制度、国民健康保険組合の加入者は「東京都医療費助成制度(精神通院)」で東京都が月額上限2,500円または5,000円の全額を助成する。国民健康保険の加入者は東京都ではなく各区市町村の「精神医療給付金」で同額が給付・助成される。いずれも世帯全員(国保は国民健康保険加入者全員)が区市町村民税非課税であることが要件で、自立支援医療の低所得1・低所得2区分に該当する必要がある。介護保険法に基づく訪問看護費用は対象外。国保側の実施例は港区(国保年金課・「国保受給者証(精神通院)」の提示で窓口負担0円)、文京区(国保年金課)、江東区(医療保険課)、町田市(保険年金課・74歳以下の非課税世帯)、小平市(保険年金課)、西東京市(障害福祉課)。だから相談窓口を間違えると「該当する制度がない」と言われかねない。まず自分の保険証の種別を確認してから障害福祉課か国保担当課かを選ぶこと。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります。対象者: 自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方のうち、以下に該当する方。
いくら受け取れますか?
公式ページには条件つきで記載があります。原文は本文の金額欄でご確認いただけます。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/24変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯