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- 金額
- 上限 70,000円
- 対象
国民健康保険の被保険者が死亡した際に、葬儀を行った方(喪主)
- 所得制限: 所得制限はありません
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 受付時期あり — 葬祭を行った日の翌日から2年以内
- 窓口
- 住所地の区市町村の国民健康保険担当課
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あなたは対象?
- 国民健康保険の被保険者が死亡した際に、葬儀を行った方(喪主)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
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申請する
住所地の区市町村の国民健康保険担当課の窓口へ
期限を確認する
葬祭を行った日の翌日から2年以内
この制度について
世田谷区・中央区・北区など14区市町村による個人向けの補助金。対象は国民健康保険の被保険者が死亡した際に、葬儀を行った方(喪主)。 ※社会保険等から埋葬料が支給される場合は対象外。上限70,000円・所得制限なし。窓口申請、葬祭を行った日の翌日から2年以内、窓口は住所地の区市町村の国民健康保険担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
葬祭費は東京23区7万円、札幌・福岡3万円で2.3倍の差
国民健康保険の葬祭費は各市区町村の条例で定めるため自治体差が大きい。2026年度で千代田区・新宿区・文京区が70,000円、横浜市・大阪市が50,000円、札幌市・福岡市が30,000円。後期高齢者医療制度の葬祭費も同じ並びで、新宿区・文京区は「広域連合50,000円+区加算20,000円」の内訳で70,000円になっている点が特徴的で、広域連合の基本額に区が上乗せする構造。年齢・所得による制限はなく、支給対象は葬祭を行った者(喪主など)。必要書類は支給申請書、亡くなった方の被保険者証または資格確認書、葬祭を行ったことと喪主が確認できる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)、喪主名義の口座がわかるもの、喪主の本人確認書類。申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年以内。だから会葬礼状や領収書を捨ててしまうと請求できなくなる。葬儀直後に書類一式をまとめて保管しておくこと。
葬祭費は23区7万円、多摩地域5万円で2万円の格差
国民健康保険の葬祭費は23区が一律70,000円、八王子市・町田市・府中市・調布市・武蔵野市など多摩地域は一律50,000円で、20,000円の差がある。後期高齢者医療制度の葬祭費も同じ構図で、23区は東京都後期高齢者医療広域連合からの50,000円に各区が独自給付20,000円を上乗せして合計70,000円になるが、多摩地域は広域連合の50,000円のみで区のような上乗せは確認されていない。いずれも所得制限はなく、申請者は葬祭を執り行った喪主等。必要書類は申請書、会葬礼状または葬儀の領収書、喪主名義の預金通帳、本人確認書類で、郵送申請が可能な場合も多い。申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年以内。同じ東京都内でも住んでいた自治体で受け取れる額が変わるので、多摩の市に住む親の葬儀で23区の額を前提に見積もると2万円の狂いが出る。
よくある質問
誰が対象ですか?
国民健康保険の被保険者が死亡した際に、葬儀を行った方(喪主)。
上限はいくらですか?
上限は70,000円です。
いつまでに申請しますか?
葬祭を行った日の翌日から2年以内
出典
出典未確認変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人