この制度は調査の途中です。 支給額(上限)・所得制限の有無・受付時期がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 金額
- まだ確認できていません
- 対象
国保加入世帯
- 所得制限: まだ確認できていません
板橋区
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期は未確認
- 窓口
- 国保年金課
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あなたは対象?
- 板橋区に住民登録がある
- 国保加入世帯
申請の流れ
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国保年金課にご確認ください
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受付時期は公式ページでご確認ください
この制度について
特別区による個人向けの減免。対象は国保加入世帯。年額。窓口は国保年金課。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京6自治体で確認しています。
6自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
未就学児は均等割5割減、18歳未満は子ども・子育て支援金分が全額減額
板橋区の国民健康保険料は、法定軽減(前年総所得に応じて均等割額を7割・5割・2割軽減、申請不要)に加えて子ども向けの減額が重ねられている。未就学児は均等割額の医療分・支援金分が5割減額され、さらに18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割額が全額減額される。旧被扶養者減免は、被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に移行したことで国保へ加入した65〜74歳の被扶養者について、所得割額を当分の間全額免除し、均等割額を資格取得月から2年間5割減額するもので、こちらは申請が必要。災害やその他特別の事情で生計維持が著しく困難になった場合の独自減免もあるが、所得減少率や減免割合の数値基準は公開されておらず「生活状況等を調査したうえで決定」とされ、個別の窓口相談・審査になる。法定軽減と子どもの減額は自動適用だが、旧被扶養者減免と独自減免は自分から申請しないと一切適用されない点が分かれ目になる。
高校生相当年齢の子育て支援金分1,873円を全額免除する区独自措置
江東区の国保料には他区であまり見られない独自軽減がある。高校生相当年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)の加入者について、子ども・子育て支援金分の均等割額1,873円を全額免除(100%減額)する措置で、法定の未就学児均等割5割軽減とは別枠。未就学児は従来どおり均等割額が一律5割減額される。法定軽減は7割が前年総所得金額等430,000円以下(給与・年金所得者が2人以上なら430,000円+100,000円×(給与・年金所得者数−1))、5割が430,000円+310,000円×被保険者数+100,000円×(給与・年金所得者数−1)以下、2割が430,000円+570,000円×被保険者数+同額以下。加えて震災・風水害・火災などの災害により著しい損害を受けた世帯、事業の休廃止・倒産・失業等により著しく収入が減少した世帯を対象に、申請に基づく区独自減免があるが、具体的な免除割合・計算式は個別の損害・所得減少状況の審査により決定されるため事前には分からない。高校生年代の子がいる国保世帯は、申請なしで自動適用されるのか届出が必要なのかを国保年金課資格賦課係に確認しておくとよい。
よくある質問
誰が対象ですか?
板橋区に住民登録がある。国保加入世帯。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
出典未確認変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(6)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
- 均等割
- 住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分
- 所得割
- 住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分
- 生計維持
- その人の収入で家族の暮らしを支えていること
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
- 賦課
- 税金や保険料などを計算して割り当てること