旧称・別称: 大田区中小企業融資あっせん制度「開業資金」、中小企業融資あっせん制度(利子補給)
- 金額
- 上限 20,000,000円
- 対象
区内の商店街区域内にある空き店舗(3か月以上未使用)で開業する個人または法人(開業前または開業後1年未満)
- 補助率: 66.7%
- 所得制限: なし
大田区
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 随時受付 — 通年受付
- 窓口
- 大田区 産業経済部 産業振興課 融資係
あなたは対象?
- 大田区に住民登録がある
- 所得制限はありません
- 区内の商店街区域内にある空き店舗(3か月以上未使用)で開業する個人または法人(開業前または開業後1年未満)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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大田区 産業経済部 産業振興課 融資係にご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
大田区による個人向けの補助金。対象は区内の商店街区域内にある空き店舗(3か月以上未使用)で開業する個人または法人(開業前または開業後1年未満)。上限20,000,000円・補助率66.7%・所得制限あり。通年受付、窓口は大田区 産業経済部 産業振興課 融資係。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
事業者支援は助成金ではなく利子補給に集約、開業資金は本人負担0.0%
制度表は大田区の特徴として「創業者向けの直接的な助成金は少なく、融資の利子補給に重点を置く」と総括している。実際、商店街空き店舗活用開業資金とものづくり事業開業資金は区が利子を全額補給して本人負担率0.0%、小規模企業特別事業資金の小口資金枠も全額補給で0.0%、経営改善一本化資金の小口枠は利子補給率1.4%で本人負担0.4%以下。返済不要の助成は大田区設備リニューアル臨時助成金(通常枠1/2・上限500,000円、賃上げ表明枠4/5・上限800,000円)と大田区産業振興協会の新製品・新技術開発支援事業(上限5,000,000円)に限られ、創業助成金と店舗家賃補助は未確認。港区のように現金の創業補助を受けたい事業者は大田区では選択肢がなく、東京都中小企業振興公社の創業助成事業(1,000,000〜4,000,000円・助成率2/3以内)に回るしかない。無利子で調達できる点は大きいので、自己資金を温存したい創業者には大田区の開業資金が有利。
よくある質問
誰が対象ですか?
大田区に住民登録がある。所得制限はありません。区内の商店街区域内にある空き店舗(3か月以上未使用)で開業する個人または法人(開業前または開業後1年未満)。
上限はいくらですか?
上限は20,000,000円です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません