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都 / 補助・助成

子の氏の変更許可申立て

受付時期あり

この制度は調査の途中です。 対象年齢がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

金額
1回限り 800円
対象

子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)

  • 所得制限: 公式ページに記載がありませんでした
  • 対象年齢: 15歳以下(下限は未確認)

東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期あり — 期限なし
窓口
子の住所地を管轄する家庭裁判所

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

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あなたは対象?

  • 対象年齢: 15歳以下(下限は未確認)
  • 子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    子の住所地を管轄する家庭裁判所にご確認ください

  3. 期限を確認する

    期限なし

この制度について

家庭裁判所による個人向けの補助金。対象は子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)。上限800円・1回限り・15歳以下。期限なし、窓口は子の住所地を管轄する家庭裁判所。

注意点

  • 離婚しても子の戸籍と氏は自動で変わらない、家裁申立てが必要

    離婚して親が旧姓に戻っても、子どもの戸籍と氏は自動的には変わらない。子どもを自分と同じ戸籍・氏にするには、まず子の住所地を管轄する家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立て(申立手数料は子1人につき収入印紙800円、連絡用郵便切手代が数百円程度)、許可の審判書謄本を添えて区市町村へ「入籍届」を出す2段階の手続きが必要。入籍届の手数料は0円、期限もない。子が15歳未満なら親権者が、15歳以上なら子本人が申し立てる。加えて離婚直後は期限の短い手続きが集中し、調停・裁判離婚の離婚届は成立・確定日から10日以内、住民票異動届・世帯主変更届・マイナンバーカード記載事項変更・国民健康保険加入・国民年金第1号への種別変更はいずれも14日以内、児童手当の受給者変更は事由発生日の翌日から15日以内。氏の変更を後回しにすると学校関係の手続きが二度手間になる。

よくある質問

誰が対象ですか?

対象年齢: 15歳以下(下限は未確認)。子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)。

1回限りはいくらですか?

1回限りは800円です。

いつまでに申請しますか?

期限なし

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

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