この制度は調査の途中です。 対象年齢がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 金額
- 1回限り 800円
- 対象
子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)
- 所得制限: 公式ページに記載がありませんでした
- 対象年齢: 15歳以下(下限は未確認)
東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — 期限なし
- 窓口
- 子の住所地を管轄する家庭裁判所
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あなたは対象?
- 対象年齢: 15歳以下(下限は未確認)
- 子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)
申請の流れ
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子の住所地を管轄する家庭裁判所にご確認ください
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期限なし
この制度について
家庭裁判所による個人向けの補助金。対象は子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)。上限800円・1回限り・15歳以下。期限なし、窓口は子の住所地を管轄する家庭裁判所。
注意点
離婚しても子の戸籍と氏は自動で変わらない、家裁申立てが必要
離婚して親が旧姓に戻っても、子どもの戸籍と氏は自動的には変わらない。子どもを自分と同じ戸籍・氏にするには、まず子の住所地を管轄する家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立て(申立手数料は子1人につき収入印紙800円、連絡用郵便切手代が数百円程度)、許可の審判書謄本を添えて区市町村へ「入籍届」を出す2段階の手続きが必要。入籍届の手数料は0円、期限もない。子が15歳未満なら親権者が、15歳以上なら子本人が申し立てる。加えて離婚直後は期限の短い手続きが集中し、調停・裁判離婚の離婚届は成立・確定日から10日以内、住民票異動届・世帯主変更届・マイナンバーカード記載事項変更・国民健康保険加入・国民年金第1号への種別変更はいずれも14日以内、児童手当の受給者変更は事由発生日の翌日から15日以内。氏の変更を後回しにすると学校関係の手続きが二度手間になる。
よくある質問
誰が対象ですか?
対象年齢: 15歳以下(下限は未確認)。子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)。
1回限りはいくらですか?
1回限りは800円です。
いつまでに申請しますか?
期限なし
出典
出典未確認変更の記録: まだありません