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国 / 補助・助成

孤独・孤立対策地域協議会

受付時期は未確認

この制度は調査の途中です。 所得制限の有無・受付時期がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

旧称・別称: 品川区孤独・孤立対策地域協議会、練馬区孤独・孤立対策地域協議会

金額
上限 500,000円
対象

地域の支援関係機関(行政、NPO、社会福祉協議会、民間事業者など)

  • 補助率: 6%
  • 所得制限: まだ確認できていません

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期は未確認
窓口
福祉計画課長等

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

この制度の変更を知らせてもらう

あなたは対象?

  • 地域の支援関係機関(行政、NPO、社会福祉協議会、民間事業者など)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    福祉計画課長等にご確認ください

  3. 期限を確認する

    受付時期は公式ページでご確認ください

この制度について

品川区・練馬区による事業者向けの補助金。対象は地域の支援関係機関(行政、NPO、社会福祉協議会、民間事業者など)。上限500,000円・補助率6%。適用なし、窓口は福祉計画課長等。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 市区町村の設置はわずか11自治体・0.6%。全国一覧も内閣府は出していない

    孤独・孤立対策推進法(2024年4月1日施行)に基づく孤独・孤立対策地域協議会は、施行1年経過時点(2024年度実績・2025年公表)で市区町村の設置が11自治体、全国1,741市区町村に対し設置率は約0.6%にとどまる。都道府県・政令指定都市を含めた全体でも32団体。法第15条第1項の設置は努力義務にすぎず、2026年度時点の全数集計値は未確認。内閣府公式サイトにも全国の設置自治体一覧は存在せず、個別に確認できるのは仙台市(2024年4月1日〜)、尾道市(2024年5月27日)、市原市(令和6年度)、大川市(2025年4月1日)、北九州市(2025年9月18日公表)、郡山市、練馬区(2026年4月1日設置)などの公表事例だけ。多くは既存の社会福祉法上の支援会議・重層的支援会議を「協議会」として位置づける形。だから自分の市区町村に協議会があるかは、国の資料ではなく各自治体サイトで直接確認するしかない。

  • 孤独・孤立対策地域協議会の設置は努力義務、市区町村設置率0.6%

    孤独・孤立対策推進法第15条に基づく孤独・孤立対策地域協議会は、支援を要する者に関する情報交換や支援内容の協議、関係機関の連携強化を行う場だが、設置は自治体の努力義務にとどまる。2024年度実績で設置しているのは全国1,741市区町村中わずか11自治体、設置率は約0.6%。設置・位置づけの例として宮城県仙台市、福岡県北九州市、福島県郡山市、千葉県市原市、福岡県大川市、東京都練馬区、広島県尾道市などが挙げられている。令和7年度・令和8年度の全国網羅的な設置自治体一覧は内閣府から一元的に公表されていない。つまり「法律ができたから全国どこでも協議会がある」わけではなく、住んでいる自治体に協議会があるかどうかで多機関連携の質が大きく変わる。個人が直接申請する制度ではないので、実務上は市区町村の福祉担当課に相談することが起点になる。

  • 地域協議会の根拠条文が「第15条第1項」と「第19条」で食い違う

    孤独・孤立対策地域協議会の根拠条文について、2つの記述が併存している。本レポートでは「法的根拠: 孤独・孤立対策推進法 第19条(令和6年4月1日施行)」とされ、設置は努力義務、構成員は地方公共団体の関係部局・関係機関・支援団体(NPO・民間団体)・専門職等、役割は支援体制の整備と情報共有(守秘義務規定あり)とされている。一方、同じ孤独・孤立分野の国レポートでは仙台市・郡山市の事例が「孤独・孤立対策推進法第15条第1項の協議会」として位置づけられたと記載されている。施行日(令和6年4月1日)と努力義務である点は両者で一致しており、食い違うのは条番号のみ。どちらも一次情報の引用形であるため、自治体資料を引用する際は条番号を断定せず「孤独・孤立対策推進法に基づく地域協議会」と表記し、必要ならe-Gov法令検索の条文で確認するのが安全。だから条番号を根拠に問い合わせると自治体側と話が噛み合わないおそれがある。

  • 孤独・孤立協議会の守秘義務違反は拘禁刑1年か罰金50万円

    品川区・練馬区の孤独・孤立対策地域協議会には、構成員の秘密保持義務違反に対して「1年以下の拘禁刑または500,000円以下の罰金」という罰則が置かれている。これは孤独・孤立対策推進法に基づく法定協議会だからで、支援を要する個人・世帯の情報を関係機関で共有する代わりに漏えいへの制裁を設けている。設置時期は品川区が2024年5月15日に設置要綱を制定、練馬区が2026年4月1日に設置要綱を施行(重層的支援会議等を活用)と2年近い開きがある。八王子市は第4期地域福祉計画等に基づき重層的支援体制の枠組みで設置・運営を推進しているが罰則等は未確認。だから協議会に情報が上がる仕組みは、支援者間で本人情報を回すことへの法的な歯止めとセットになっている。相談者は「勝手に情報が広まる」ことを過度に恐れる必要はない。

  • 練馬区が2026年4月1日に設置、守秘義務違反は50万円以下の罰金

    孤独・孤立対策推進法に基づく地域協議会は地方公共団体の設置が努力義務とされ、都内では練馬区が2026年4月1日に設置済みで、社会福祉法に基づく支援会議(重層的支援会議)等を活用して実施している。協議会の構成員等には守秘義務が課され、違反者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則がある。東京都自体の設置状況は未確認、練馬区以外の都内各区市町村の包括的な設置一覧も公表されておらず未確認。関連して重層的支援体制整備事業は板橋区・府中市が令和8年度から開始、港区が令和8年度実施、大田区が令和8年度〜令和10年度実施、国分寺市が「丸っとふくまど」で継続実施、いずれも相談料0円。台東区は国の交付金を活用した事業は実施せず独自の包摂的な支援の仕組みを構築・実施する方針で、実施見送りが明示されている。就労準備支援事業は特別区23区全区、多摩26市、町村部(瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)で実施され利用料0円だが、島しょ部の単独委託状況は未確認。だから利用者は、住んでいる自治体が重層的支援を実施しているかで相談の入口が変わる点を、まず区市町村の公式サイトで確認する必要がある。

よくある質問

誰が対象ですか?

地域の支援関係機関(行政、NPO、社会福祉協議会、民間事業者など)。

上限はいくらですか?

上限は500,000円です。

いつまでに申請しますか?

受付時期は公式ページでご確認ください

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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