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檜原村 / 補助・助成

定住促進空き家活用事業

確認済み 2026/08/20受付時期は未確認

旧称・別称: 檜原村定住促進空き家活用事業(改修事業)

金額
上限 1,000,000円
対象

村外からの移住者が空き家バンク登録物件を購入・賃貸して定住する場合

  • 補助率: 50%
  • 所得制限: なし

檜原村

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期は未確認
窓口
まちづくり課 企画財政係

あなたは対象?

  • 檜原村に住民登録がある
  • 所得制限はありません
  • 村外からの移住者が空き家バンク登録物件を購入・賃貸して定住する場合

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    まちづくり課 企画財政係にご確認ください

  3. 期限を確認する

    受付時期は公式ページでご確認ください

この制度について

檜原村による個人向けの補助金。対象は村外からの移住者が空き家バンク登録物件を購入・賃貸して定住する場合。上限1,000,000円・補助率50%。窓口はまちづくり課 企画財政係。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 空き家改修100万円は「村内業者施工」「築10年超」「入居者決定済み」が全部必要

    空き家改修補助は対象改修費用の2分の1以内・上限1,000,000円だが、条件が多い。(1)空き家バンクに登録された物件で入居者が決定していること、(2)建築後10年以上経過した空き家であること、(3)檜原村内の施工業者により改修すること、(4)対象工事は台所・トイレ・風呂の改修費用や下水道接続費用等で簡易な改修は対象外、(5)同事業の購入利子補給事業の交付を受けていないこと、(6)交付決定を受けた年度内に改修工事を完了すること。特に村内業者限定と年度内完了は都市部の感覚で外部業者に発注すると即失格になる部分で、見積り段階で村へ相談していないと補助が受けられない。利子補給との併用不可も見落としやすい。

よくある質問

誰が対象ですか?

檜原村に住民登録がある。所得制限はありません。村外からの移住者が空き家バンク登録物件を購入・賃貸して定住する場合。

上限はいくらですか?

上限は1,000,000円です。

いつまでに申請しますか?

受付時期は公式ページでご確認ください

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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