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神津島村 / 補助・助成

島外医療機関受診に係る交通費等助成事業

受付時期は未確認

この制度は調査の途中です。 受付時期がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

金額
上限 5,000円
対象

島内での治療が困難で島外受診が必要な者(障害者、3か月に1度以上の定期受診が必要な者等)で、世帯に村税等の滞納がない者

  • 所得制限: なし

神津島村

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期は未確認
窓口
福祉課

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

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あなたは対象?

  • 神津島村に住民登録がある
  • 所得制限はありません
  • 島内での治療が困難で島外受診が必要な者(障害者、3か月に1度以上の定期受診が必要な者等)で、世帯に村税等の滞納がない者

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    福祉課にご確認ください

  3. 期限を確認する

    受付時期は公式ページでご確認ください

この制度について

村による個人向けの補助金。対象は島内での治療が困難で島外受診が必要な者(障害者、3か月に1度以上の定期受診が必要な者等)で、世帯に村税等の滞納がない者。上限5,000円。窓口は福祉課。

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京3自治体で確認しています。

  • 新島村内容は各ページでご確認ください
  • 八丈町内容は各ページでご確認ください
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お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 島外受診の交通費と宿泊費に2種類の金額が並記されている

    同じ島外医療機関受診に係る交通費等助成事業について、レポート内に2つの記述がある。要綱第5条を直接参照した記述では交通費が1人片道3,000円(小人船賃2,500円)、宿泊費が1回1泊5,000円と単一の額で示されている。一方、がん検診の設問への回答では「交通費(船賃または航空賃片道2,000円〜3,000円)、宿泊費(1泊あたり3,700円〜5,000円)」と幅で書かれている。前者は要綱条文(平成29年3月29日制定要綱第6号)を根拠に上限額を示したもの、後者は交通手段や宿泊先の区分ごとの実額帯を示したものと読める。したがって「上限は片道3,000円・1泊5,000円」であり、船種や航空便、宿泊先の区分によっては2,000円・3,700円といった低い単価が適用されうる、と理解するのが整合的である。申請前に自分の利用する便と宿泊先がどの区分になるかを福祉課に確認しないと、助成見込み額を1回あたり1,000円以上高く見積もることになる。

  • 島外通院の船賃・航空賃は片道3,000円まで、年度内10回が上限

    島内の医療機関で治療が困難で島外受診が必要な場合、交通費(船賃または航空賃)が1人片道3,000円、小人船賃は片道2,500円、宿泊費が1人1回1泊につき5,000円(実費が下回る場合は実費、100円未満切り捨て)、タクシー料金が1日1,000円を上限に最大3日分、これらを年度内10回まで助成する。対象は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特定疾患医療受給者証の交付者、または3か月に1度以上の島外検査・治療が必要である旨の医師の診断書(原本)を添付して申請した者で、癌疾患の受診は受診間隔を問わず対象になる。介助者が必要な場合は介助者分も対象(要診断書)。ただし世帯構成員に村税その他の納付金の滞納がないことが条件で、生活保護受給者と歯科受診目的は対象外。本土の区市が持つ福祉タクシー券とは根本的に性格が異なり、これは「海を渡る費用」の補助である。年10回という枠は月1回の通院に満たないため、毎月通院が必要な疾患では枠を使い切る点を計算に入れる必要がある。

よくある質問

誰が対象ですか?

神津島村に住民登録がある。所得制限はありません。島内での治療が困難で島外受診が必要な者(障害者、3か月に1度以上の定期受診が必要な者等)で、世帯に村税等の滞納がない者。

上限はいくらですか?

上限は5,000円です。

いつまでに申請しますか?

受付時期は公式ページでご確認ください

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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