- 金額
- この制度に金額の設定はありません
- 対象
【対象者】 以下の手帳等を所持し、一定の等級に該当する方
- 所得制限: なし
東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 郵送で申請
- 締切
- 締切あり — ・新規登録の場合:登録日から1か月以内 ・継続の場合:毎年の納期限(通常5月31日)まで
- 窓口
- ・所管の都税事務所
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 【対象者】 以下の手帳等を所持し、一定の等級に該当する方
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
郵送で申請します
期限を確認する
・新規登録の場合:登録日から1か月以内 ・継続の場合:毎年の納期限(通常5月31日)まで
この制度について
東京都による個人向けの減免。対象は【対象者】 以下の手帳等を所持し、一定の等級に該当する方。 ・身体障害者手帳:下肢障害1~6級、体幹障害1~3級・5級な…。所得制限なし。郵送申請、・新規登録の場合:登録日から1か月以内 ・継続の場合:毎年の納期限、窓口は・所管の都税事務所。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します
注意点
自動車税減免は上限45,000円、軽自動車なら全額0円になる
東京都の心身障害者等に係る自動車税種別割の減免は、年税額のうち45,000円を上限に減免する方式で、税額が45,000円以下なら全額減免、45,000円を超える場合は超過分を納付する。所得制限はない。対象は身体障害者手帳(下肢障害1〜6級、体幹障害1〜3級・5級など障害部位により等級要件が異なる)、愛の手帳(総合判定1度〜3度)、精神障害者保健福祉手帳1級(かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けていること)で、車両は障害者本人または生計同一者が所有する自家用車。一方、区市町村税である軽自動車税種別割の減免は上限がなく全額減免で、自家用軽乗用車の年税額10,800円がまるごと0円になる。障害者1人につき普通自動車か軽自動車のいずれか1台が減免対象なので、税額が45,000円を大きく超える大型車を持つより軽自動車のほうが減免率では有利になる。一部自治体では等級要件が都税と異なり、中野区・台東区ではヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の対象等級が都税と違う。申請期限は新規登録なら登録日から1か月以内、継続なら毎年の納期限(通常5月31日)まで。だから5月31日を過ぎると1年分まるごと減免を逃す。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。【対象者】 以下の手帳等を所持し、一定の等級に該当する方。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
・新規登録の場合:登録日から1か月以内 ・継続の場合:毎年の納期限(通常5月31日)まで
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること