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都 / サービス・支援

成年後見制度利用支援事業

この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

旧称・別称: 成年後見制度利用支援事業(国の補助基準額)、成年後見制度利用支援事業(港区)、成年後見制度利用支援事業(新宿区)、成年後見制度利用支援事業(台東区)

金額
まだ確認できていません
対象

区長申立てにより成年後見制度を利用する方(所得制限の詳細は未確認)

  • 所得制限: あり

東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
随時受付 — 随時
窓口
福祉部 福祉総務課 権利擁護担当係

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

この制度の変更を知らせてもらう
所得制限があります基準額は下の「所得の基準額」でご確認いただけます。

あなたは対象?

  • 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
  • 区長申立てにより成年後見制度を利用する方(所得制限の詳細は未確認)

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。

対象扶養人数限度額算定基準備考
household1,500,000円横浜市の所得要件(単身世帯の年間収入)新宿区も所得・資産要件があるが具体的な金額は未確認。横浜市は年間収入150万円以下(単身世帯)
household3,500,000円横浜市の資産要件(単身世帯の預貯金等)預貯金等350万円以下(単身世帯)。新宿区の資産基準は未確認
applicant600,000円新宿区の資産要件(預貯金額)区民税非課税かつ預貯金60万円以内。四親等以内の親族後見人は報酬助成の対象外
household1,500,000円単身世帯の年間収入見込額(150万円以下)または生活保護受給2人以上世帯の加算基準は各区役所へ個別確認
household3,500,000円単身世帯の資産(預貯金等)350万円以下居住用不動産等を除き活用できる資産がないこと。新宿区は預貯金60万円以内とさらに厳しい
applicant600,000円本人名義の預貯金等の残高(60万円以内)加えて生活保護受給または区市町村民税非課税であること、即時現金化可能な宅地等を有していないこと。報酬助成は四親等以内の親族後見人は対象外

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    福祉部 福祉総務課 権利擁護担当係にご確認ください

  3. 期限を確認する

    随時受付しています

この制度について

大田区・新宿区による個人向けの現物・サービス。対象は区長申立てにより成年後見制度を利用する方(所得制限の詳細は未確認)。月額・所得制限あり。随時、窓口は福祉部 福祉総務課 権利擁護担当係。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 新宿区の後見助成は申立最大114,000円・報酬は在宅月28,000円

    新宿区の成年後見制度利用支援事業は所得・資産要件を満たす区民が対象で、申立費用助成は申立諸費用が上限14,000円、鑑定費用等が上限100,000円で合計上限114,000円。成年後見人等報酬助成は在宅者等が月額28,000円、施設入所者が月額18,000円で、在宅と施設で月10,000円の差がつく。申請は事前に担当窓口へ相談のうえ提出し、年度内1回まで。比較対象の横浜市は報酬助成の月額(在宅28,000円・施設18,000円)が新宿区と完全に同額だが、申立費用については本人・親族申立ての場合は助成なし(0円)で、区長申立ての場合のみ公費負担(後日求償の場合あり)と大きく異なる。横浜市の要件は単身世帯で年間収入150万円以下かつ預貯金等350万円以下と具体的な数値が示されている。だから親族が自分で申立てをする場合、新宿区なら鑑定費用10万円まで戻るが横浜市では1円も出ないため、居住地によって初期費用の負担が全く変わる。

  • 港区は令和6年度に報酬助成の月額上限を撤廃、申立は15万円まで

    成年後見制度利用支援事業は区ごとに助成設計が異なる。港区は生活保護受給者またはそれに準ずる低所得者を対象に審判請求申立費用を上限150,000円助成し、後見人等報酬助成には月額上限がなく、家庭裁判所が決定した報酬付与審判額をそのまま助成する。令和6年度に月額上限(在宅28,000円/施設18,000円)を撤廃したためで、他区が28,000円で頭打ちになるのと対照的。新宿区は区民税非課税で預貯金60万円以内等の要件を満たす者が対象で、申立費用助成が上限114,000円以内(内訳は申立諸費用14,000円以内、鑑定費用等100,000円以内)、報酬助成は在宅者等28,000円以内・施設入所者18,000円以内で、四親等以内の親族後見人は対象外。台東区は生活保護受給者またはそれに準ずる状態と認められる者が対象で、申立手数料等は実費相当額、鑑定費用は上限100,000円、報酬助成は通常の成年後見人等が上限28,000円だが市民後見人や後見監督人等は上限14,000円と半額になる。だから報酬が月3万円を超えるような複雑な事案では、港区在住かどうかで自己負担が毎月生じるかが変わる。

  • 大田区の後見報酬助成は在宅も施設も同額。最大12か月分

    大田区の成年後見制度利用支援事業(区長申立てによる後見人等の報酬助成)は、在宅・施設入所による金額の区分がなく居住形態にかかわらず同額。成年後見人・保佐人・補助人が月額上限28,000円、成年後見監督人等が14,000円。助成対象期間は報酬の付与対象とされた月数で最大12か月。家庭裁判所が決定した報酬額が上限を下回る場合はその決定額が対象になる。年額換算336,000円は最大12か月分の意味であり、それ以上は助成されない。

  • 国基準は在宅28,000円・施設18,000円。区分を設けない自治体もある

    成年後見制度利用支援事業の報酬助成の国(厚生労働省)の補助基準額は在宅生活者が月額28,000円、施設入所者が月額18,000円。東京都内では千代田区・新宿区・北区が国基準どおり在宅28,000円・施設18,000円と区分を設けている一方、台東区・大田区は在宅・施設の区分なしで一律28,000円としている。施設入所者にとっては区分を設けない自治体のほうが月10,000円有利で、年12万円の差になる。台東区は市民後見人・後見監督人等が月額14,000円。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。区長申立てにより成年後見制度を利用する方(所得制限の詳細は未確認)。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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