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国 / 補助・助成

消費者契約法に基づく契約取消権

受付時期あり

この制度は調査の途中です。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

金額
公式ページに記載がありませんでした
対象

事業者との契約において、不当な勧誘を受けた消費者 所得制限:なし

  • 所得制限: なし

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期あり — 以下のいずれか早い時点までに行使する必要があります。 ・取消しの原因となった状況がなくなってから1年間(霊感商法等は3年間) ・契約締結時から5年間(霊感商法等は10年間)
窓口
手続きは契約者本人が事業者に対して行います。

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

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あなたは対象?

  • 所得制限はありません
  • 事業者との契約において、不当な勧誘を受けた消費者 所得制限:なし

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    手続きは契約者本人が事業者に対して行います。にご確認ください

  3. 期限を確認する

    以下のいずれか早い時点までに行使する必要があります。 ・取消しの原因となった状況がなくなってから1年間(霊感商法等は3年間) ・契約締結時から5年間(霊感商法等は10年間)

この制度について

国(消費者庁が所管する消費者契約法に基づく権利)による個人向けの補助金。対象は事業者との契約において、不当な勧誘を受けた消費者 所得制限:なし。所得制限あり。以下のいずれか早い時点までに行使する必要があります。窓口は手続きは契約者本人が事業者に対して行います。

注意点

  • 取消権は原因消滅から1年・契約から5年、霊感商法は3年・10年

    消費者契約法に基づく契約取消権は、取消しの原因となった状況がなくなってから1年間、または契約締結時から5年間のいずれか早い時点までに行使する必要がある。霊感商法等はそれぞれ3年間・10年間と長い。取消原因は誤認型(事実と違うことを告げられた不実告知、確実でないことを確実だと告げられた断定的判断の提供、不利益な事実をわざと告げられなかった不利益事実の不告知など)と困惑型(「帰ってほしい」と伝えても帰らない不退去、「帰りたい」と伝えても帰してくれない退去妨害、恋愛感情を利用されたデート商法、不安をあおられた不安をあおる告知など)に分かれる。取消しが認められれば支払った代金の返還を請求できる。2022年4月からの成年年齢引下げにより18歳・19歳は未成年者取消権が使えなくなり、この取消権が主な救済手段になっている。18・19歳の相談件数は2025年度実績で10,250件、多い手口は脱毛エステ等の美容関連、副業・情報商材、定期購入。だから利用者は、クーリング・オフ期間を過ぎていても取消権が残っている可能性があるため、諦める前に188に相談すべきである。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限はありません。事業者との契約において、不当な勧誘を受けた消費者 所得制限:なし。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

以下のいずれか早い時点までに行使する必要があります。 ・取消しの原因となった状況がなくなってから1年間(霊感商法等は3年間) ・契約締結時から5年間(霊感商法等は10年間)

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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