- 金額
- 上限 600,000円
- 対象
民間あっせん機関を利用して特別養子縁組を行う養親希望者
- 所得制限: なし
東京都内の4区市町村地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — 各年度の指定期間内
- 窓口
- 東京都福祉局、各区の子ども家庭支援センター等
あなたは対象?
- 対象地域(東京都内の4区市町村)に住民登録がある
- 所得制限はありません
- 民間あっせん機関を利用して特別養子縁組を行う養親希望者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
東京都福祉局、各区の子ども家庭支援センター等にご確認ください
期限を確認する
各年度の指定期間内
この制度について
東京都、文京区、港区、世田谷区、品川区など(児相設置自治体)による個人向けの補助金。対象は民間あっせん機関を利用して特別養子縁組を行う養親希望者。所得制限なし。上限600,000円・所得制限なし。各年度の指定期間内、窓口は東京都福祉局、各区の子ども家庭支援センター等。
対象になる地域
東京都内の4区市町村で確認できています。
対象の4区市町村を見る
注意点
特別養子縁組の民間あっせん手数料は上限60万円、児相設置区のみ
民間あっせん機関を利用して特別養子縁組を行う養親希望者に対し、支払ったあっせん手数料の実費に対して上限600,000円が補助される。所得制限なし。実施主体は東京都および児童相談所を設置している自治体で、レポートでは港区・文京区・世田谷区・品川区・板橋区・江戸川区が確認されている。申請は縁組成立前養育開始後、手数料を支払った年度内に各自治体の担当課へ行う必要があり、年度をまたぐと申請できなくなる。児相設置区かどうかで申請先が東京都福祉局になるか区になるかが変わるため、住んでいる地域をどの児童相談所が管轄しているかを先に確認しないと窓口をたらい回しにされる。
よくある質問
誰が対象ですか?
対象地域(東京都内の4区市町村)に住民登録がある。所得制限はありません。民間あっせん機関を利用して特別養子縁組を行う養親希望者。
上限はいくらですか?
上限は600,000円です。
いつまでに申請しますか?
各年度の指定期間内
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません