この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 金額
- まだ確認できていません
- 対象
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — 初回申請は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。2回目以降は、各支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで。
- 窓口
- 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
あなたは対象?
- 所得制限はありません
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所にご確認ください
期限を確認する
初回申請は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。2回目以降は、各支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで。
この制度について
国(厚生労働省/公共職業安定所[ハローワーク])による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・1歳未満の子(延長要件に該当する場合は最長2歳まで)を養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険…。補助率67%・月額・1歳以下・所得制限あり。初回申請は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。窓口は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所。
注意点
雇用保険の給付上限は8月1日改定、4〜7月と8月以降で額が違う
雇用保険の各給付は原則として毎年8月1日に上限額・下限額が改定されるため、同じ2026年度でも4〜7月と8月以降で受給額が変わる。育児休業給付金の基準賃金月額は2026年4月1日〜7月31日が上限483,300円・下限90,420円、2026年8月1日以降が上限496,200円・下限96,090円。支給日数30日換算の上限額は、67%期間(休業開始から180日目まで)が323,811円→332,454円、50%期間(181日目以降)が241,650円→248,100円。下限額は67%期間が60,581円→64,380円、50%期間が45,210円→48,045円。受給には休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就労時間80時間以上)の完全月が通算12か月以上あること、支給単位期間の就業日数が10日以下(超える場合は就業時間80時間以下)であること、事業主から支払われた賃金が休業前賃金月額の80%未満であることが必要で、所得制限はない。初回申請期限は育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日、2回目以降は各支給対象期間の末日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。だから育休開始が7月か8月かで月に最大約9,000円変わるため、復職・休業の開始月をずらせる立場なら試算する価値がある。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
初回申請は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。2回目以降は、各支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで。
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません