この制度は調査の途中です。 対象年齢がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
旧称・別称: 自立支援医療(育成医療) ※国制度、自立支援医療(更生医療)、自立支援医療(精神通院医療)、自立支援医療(更生医療・育成医療)
- 金額
- 補助率 10%
- 対象
身体障害者手帳を所持し、その障害を軽減・除去するための医療を必要とする方
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 随時受付 — 随時
- 窓口
- 東京都民の場合: 各市区町村の障害福祉担当課または保健所・保健センター03-3647-5906
あなたは対象?
- 指定の手帳を持ち、通院治療が必要であること
- 所得区分に応じた自己負担(原則10%)を負担できること(所得制限あり)
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 826,500円 | 低所得1・低所得2を分ける本人年収の境界(区市町村民税非課税世帯内) | 令和8年7月1日より改定。以下が低所得1(2,500円)、超が低所得2(5,000円) |
| household | — | 235,000円 | 世帯の区市町村民税所得割額。これ以上は「重度かつ継続」該当者のみ対象 | 令和9年3月31日までの経過的特例 |
| applicant | — | 826,500円 | 低所得1と低所得2を分ける本人年収(住民税非課税世帯内) | 以下が2,500円、超が5,000円 |
| household | — | 20,000円 | 世帯所得に応じた月額自己負担上限(0円〜20,000円) | 自己負担1割。犯罪被害者専用の精神科医療費助成枠はなくこれを使う。1年ごとに更新 |
| household | — | 235,000円 | 同一医療保険世帯の区市町村民税(所得割)額。235,000円以上は一定所得以上 | 重度かつ継続に非該当なら制度対象外 |
| applicant | — | 809,000円 | 神奈川県の低所得1と低所得2を分ける本人年収 | 東京都の指定難病等で用いる82万6,500円とは別の基準 |
| household | — | 235,000円 | 区市町村民税所得割額。23万5,000円以上は一定所得以上 | 世帯は同一の公的医療保険加入者で判定。重度かつ継続に非該当なら公費対象外 |
| applicant | — | 826,500円 | 区市町村民税非課税世帯における本人年収。826,500円以下で低所得1(月額上限2,500円)、超で低所得2(5,000円) | 2026年(令和8年)7月1日より809,000円から826,500円へ改定。受診者が18歳未満の場合は保護者の収入で判定 |
| household | — | 33,000円 | 区市町村民税所得割額。33,000円未満で中間所得1(重度かつ継続で月額上限5,000円) | 世帯は住民票上ではなく同一の公的医療保険に加入している家族単位で判定 |
| household | — | 235,000円 | 区市町村民税所得割額。33,000円以上235,000円未満で中間所得2(重度かつ継続で10,000円)、235,000円以上で一定所得以上 | 一定所得以上は一般だと公費対象外。重度かつ継続の20,000円助成は2027年3月31日までの経過的特例 |
| applicant | — | 826,500円 | 区市町村民税非課税世帯で本人の年収826,500円以下(年金収入等を含む) | 月額上限2,500円。826,500円超なら低所得2で5,000円。東京都は非課税世帯にこの全額を助成し窓口0円 |
| household | — | 33,000円 | 区市町村民税所得割額 年33,000円未満 | 「重度かつ継続」該当で月額上限5,000円、非該当は上限なし(1割負担) |
| household | — | 235,000円 | 区市町村民税所得割額 年235,000円以上 | 「重度かつ継続」該当者のみ月額20,000円(令和9年3月31日までの経過的特例)。非該当は公費負担の対象外 |
| applicant | — | 826,500円 | 受診者本人の収入。非課税世帯でこれ以下が低所得1、超が低所得2 | 新宿区。指定難病の低所得区分と同じ基準 |
| household | — | 33,000円 | 区市町村民税所得割額。33,000円未満が中間所得層1 | — |
| household | — | 235,000円 | 区市町村民税所得割額。235,000円以上は一定所得以上(原則対象外) | — |
| household | — | 235,000円 | 区市町村民税所得割額。235,000円以上は一定所得以上で原則対象外 | 世帯は同一の公的医療保険に加入している家族 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
東京都民の場合: 各市区町村の障害福祉担当課または保健所・保健センターにご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
新宿区・江東区・荒川区による個人向けの現金給付。対象は身体障害者手帳を所持し、その障害を軽減・除去するための医療を必要とする方。補助率10%・月額・18歳以下・所得制限あり。随時、窓口は東京都民の場合: 各市区町村の障害福祉担当課または保健所・保…。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
自立支援医療の上限は経過的特例措置。令和9年3月末までの期限がある
新宿区の自立支援医療(精神通院)の自己負担上限額は月0円〜20,000円で、これは経過的特例措置が適用された金額。一部制度では令和9年3月末までの経過措置が適用されていると明記されており、特例が終了すると負担が変わる可能性がある。「重度かつ継続」の該当有無で上限が大きく変わる制度なので、更新時に区分を確認する必要がある。
自立支援医療の一定所得以上への公費負担は2027年3月31日で終了予定
自立支援医療(精神通院医療)は医療費の自己負担割合を原則1割に軽減し、世帯の所得に応じて月額自己負担上限額を設定する。2026年度の上限は生活保護受給世帯0円、低所得1(区市町村民税非課税、本人年収約80万円以下)2,500円、低所得2(同80万円超)5,000円、中間所得層1(所得割33,000円未満)は重度かつ継続で5,000円、中間所得層2(所得割235,000円未満)は同10,000円、一定所得以上(所得割235,000円以上)は同20,000円。この一定所得以上区分の20,000円は2027年3月31日までの経過的特例措置であり、期限後は制度改正の可能性がある。また東京都独自助成により、社会保険・後期高齢者医療・国保組合加入者で区市町村民税非課税世帯(低所得1・2)は自己負担が0円になる。有効期間は1年で更新は満了3か月前から可能なので、切らさないよう更新時期を管理する必要がある。
低所得1の年収上限は2026年7月1日に826,500円へ。20,000円特例は2027年3月31日まで
自立支援医療(精神通院医療)には日付で切り替わる基準が2つある。第一に、低所得1(月額上限2,500円)の判定基準となる本人年収上限は、2026年(令和8年)7月1日より809,000円から826,500円へ引き上げられた。年収が81万〜82万円台の人は、6月までは低所得2(5,000円)だったのが7月以降は低所得1(2,500円)になり得る。第二に、一定所得以上(市町村民税所得割235,000円以上)の人が「重度かつ継続」で月額上限20,000円の助成を受けられる措置は、2027年(令和9年)3月31日までの経過的特例措置であり、延長がなければ2027年4月以降は公費対象外となり通常の医療保険負担(原則3割)に戻る。だから高所得層の通院者は2027年3月末を期限として、代替の負担軽減(高額療養費、自治体の心身障害者医療費助成等)を先に確認しておくべき。
一定所得以上の20,000円上限は令和9年3月31日までの経過的特例
一定所得以上(所得割235,000円以上)の「重度かつ継続」該当者に適用される月額上限20,000円は経過的特例措置で、政令改正により令和9年(2027年)3月31日まで延長されている。この特例が終了すると同区分は更生医療の対象外となり医療保険の自己負担に戻る。高額な継続治療を受けている高所得世帯にとって影響が大きい期限。
所得割23万5千円以上で「重度かつ継続」に非該当だと制度自体が使えない
自立支援医療(精神通院医療)で同一医療保険世帯の区市町村民税(所得割)額が235,000円以上の「一定所得以上」に該当する場合、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当すれば自己負担上限月額20,000円(経過的特例措置・令和9年3月31日まで延長)が適用されるが、非該当なら制度自体が対象外となり通常の医療保険等の負担になる。所得が高い人にとって「重度かつ継続」の判定が使えるかどうかの分かれ目になる。
育成医療は手術後に申請しても給付対象に一切ならない
自立支援医療(育成医療)は満18歳未満で肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、心臓障害、腎臓障害など身体に機能障害を有し、手術等により確実な治療効果が期待できる児童が対象。指定育成医療機関における医療保険の自己負担分を公費で助成し原則1割負担となり、世帯の所得水準や重度かつ継続の該当有無に応じて月額負担上限額が設定される。最大の障壁は事前申請が原則である点で、認定病名に対する手術が行われた後(事後)に申請しても給付対象には一切ならない。治療・手術の方針が決まった段階で指定育成医療機関の医師に『自立支援医療(更生医療)概略書又は支給要否意見書』の作成を依頼し、直ちに江東区の保健相談所または保健予防課へ申請しなければならない。手術日程が決まったその日に窓口へ動くのが正解。
育成医療の所得階層別上限額は公式非公開で「未確認」
育成医療は原則1割負担のうえで世帯の所得水準や重度かつ継続的な治療の必要性に応じて月額負担上限額が設定されるが、その詳細な所得制限の階層と上限額の数値は江東区の公式案内で一般公開されておらず『詳細は保健所・保健相談所にお問い合わせください』とされている(未確認)。したがって自己負担額を事前にウェブで調べて予算を立てることはできない。なお入院時の食費(標準負担額相当)や医療保険の対象外となる費用(差額ベッド代等)は自己負担となる。金額が分からないことを理由に申請を先送りすると、事前申請の原則により手術後は一切給付されなくなるため、金額の確認と申請は並行して進め、まず保健相談所または保健予防課へ連絡することが必要。
低所得1/2の境界が826,500円と「80万円」で食い違う
同一レポート内で低所得1と低所得2の分岐となる本人年収の境界が2通り書かれている。自立支援医療の設定基準を扱った箇所では低所得1が「本人の年収が826,500円以下」、低所得2が「826,500円超」とされ、2026年7月1日に809,000円から826,500円へ改定された旨の注記が付く。一方、精神科デイ・ケアの自己負担を扱った箇所では低所得1が「市町村民税非課税世帯・本人年収80万円以下」、低所得2が「80万円超」と概数で記載されている。改定日(2026年7月1日)という根拠年月が明記されている826,500円側を採るべきで、「80万円」は改定前の80.9万円を丸めた旧表記と読める。金額(2,500円/5,000円)は両者で一致している。だから年収が80万〜82.65万円のゾーンにいる人は、80万円表記の資料を見て「低所得2だ」と諦めず、826,500円基準で再判定を求めるべき。
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国が制度を設計し区市町村が窓口となる制度で、通院医療の自己負担を軽減する目的があります。
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- あなた
- これはどんな人が使える制度ですか?
- 解説者
- 指定された手帳をお持ちで、通院による治療が必要な方が対象です。
- あなた
- どれくらい自己負担が減りますか?
- 解説者
- 医療費の自己負担は原則10%になります。月の上限額は所得で変わります。
- あなた
- 上限額はいくらですか?
- 解説者
- 所得が低い方は月2,500円などの上限があります。所得が高い方は上限がない場合もあります。
- あなた
- 今の負担額はずっと変わりませんか?
- 解説者
- 一部の上限額は経過的な特例措置で、期限が来ると見直される可能性があります。
- あなた
- いつ申請できますか?
- 解説者
- 随時申請できます。お住まいの窓口で相談してみてください。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 指定の手帳を持ち、通院治療が必要であること
- 所得区分に応じた自己負担(原則10%)を負担できること(所得制限あり)
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 対象になる年齢の下限
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
指定の手帳を持ち、通院治療が必要であること。所得区分に応じた自己負担(原則10%)を負担できること(所得制限あり)。
補助率はいくらですか?
補助率は10%です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録
後継制度: 子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)
このページに出てくる用語(2)
- 所得割
- 住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯