- 金額
- 自己負担 100,000,000円まで
- 対象
相続または遺贈により、被相続人が居住していた家屋等を取得した個人
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 締切あり — ・適用期限: 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象。 ・申告期限: 譲渡した年の翌年2月16日~3月15日。
- 窓口
- ・確認書の交付: 空き家が所在する各区市町村の担当部署
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 相続または遺贈により、被相続人が居住していた家屋等を取得した個人
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 100,000,000円 | 譲渡対価の上限(1億円以下) | 昭和56年5月31日以前の建築、相続開始直前に被相続人のみが居住していたことも要件 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
・確認書の交付: 空き家が所在する各区市町村の担当部署にご確認ください
期限を確認する
・適用期限: 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象。 ・申告期限: 譲渡した年の翌年2月16日~3月15日。
この制度について
国(所管:国税庁、国土交通省)による個人向けの税の控除・減免。対象は相続または遺贈により、被相続人が居住していた家屋等を取得した個人。 ・所得制限はなし。上限100,000,000円・所得制限なし。・適用期限: 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象。窓口は・確認書の交付: 空き家が所在する各区市町村の担当部署。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の終活・おくやみの制度一覧へ移動します
注意点
空き家3,000万円控除は相続から3年目の年末までの譲渡が期限
相続した被相続人の居住用家屋(空き家)を譲渡した場合、譲渡所得から最大30,000,000円を控除できる。ただし相続人が3人以上の場合は1人あたり最大20,000,000円に減額される。主な要件は昭和56年5月31日以前の建築、相続開始直前に被相続人のみが居住していたこと、譲渡対価が1億円以下であること。適用対象は相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限られる。手続きは物件所在地の区市町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、譲渡した翌年に確定申告書へ添付して税務署に提出する2段階。実家をどうするか決めかねているうちにこの期限を越えると、3,000万円の控除枠が丸ごと消え、譲渡所得税が数百万円単位で変わる。売却を決めたら確認書の発行に要する期間も逆算して動く必要がある。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。相続または遺贈により、被相続人が居住していた家屋等を取得した個人。
自己負担はいくらですか?
自己負担は100,000,000円までです。
いつまでに申請しますか?
・適用期限: 2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象。 ・申告期限: 譲渡した年の翌年2月16日~3月15日。
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること