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国 / 税の軽減

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円特別控除)

確認済み 2026/08/20締切あり
金額
自己負担 100,000,000円まで
対象

相続により、被相続人が一人暮らしをしていた家屋(空き家)を取得し、一定の要件を満たして売却した相続人

  • 所得制限: 公式ページに記載がありませんでした

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
締切あり — 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが必要。
窓口
住所地を管轄する税務署

あなたは対象?

  • 相続により、被相続人が一人暮らしをしていた家屋(空き家)を取得し、一定の要件を満たして売却した相続人

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    住所地を管轄する税務署にご確認ください

  3. 期限を確認する

    相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが必要。

この制度について

国税庁(税務署)による個人向けの税の控除・減免。対象は相続により、被相続人が一人暮らしをしていた家屋(空き家)を取得し、一定の要件を満たして売却した相続人。上限100,000,000円。相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するこ…、窓口は住所地を管轄する税務署。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 空き家控除は相続人3人以上で2,000万円に減り、期限は3年

    被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除は、相続人が1人または2人の場合は30,000,000円だが、相続人が3人以上の場合は20,000,000円に減額される。主な適用要件は、相続開始から譲渡まで事業・貸付・居住の用に供されていないこと、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、家屋を耐震リフォームして売るか取り壊して更地で売ること、売却代金が1億円以下であること。売却の期限は「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」で、制度自体の適用期限は令和9年(2027年)12月31日。確定申告時に市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」等の添付が必要。手放す側の選択肢としては相続土地国庫帰属制度があり、審査手数料が土地1筆あたり14,000円、負担金は宅地・農地・雑種地が原則200,000円、森林が210,000円〜(面積に応じて算定)。建物がある土地、担保権が設定されている土地、土壌汚染がある土地、境界が不明な土地、管理に過分な費用がかかる崖地などは引き取ってもらえない。だから空き家を放置したまま3年を過ぎると3,000万円の控除枠が丸ごと消える。相続が起きた時点で売却か国庫帰属かを決めておく必要がある。

よくある質問

誰が対象ですか?

相続により、被相続人が一人暮らしをしていた家屋(空き家)を取得し、一定の要件を満たして売却した相続人。

自己負担はいくらですか?

自己負担は100,000,000円までです。

いつまでに申請しますか?

相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが必要。

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

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