申請時期を全件確認
受付時期が分かる制度一覧
5,634件を50件ずつ、通常のページとして確認できます。
4,751〜4,800件目/全5,634件
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受付時期は公式案内の原文です。対象や最新状況は各制度ページで確認できます。
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立川市国保の給付ごとに異なる。療養費は診療・処方を受けた日の翌日から2年以内。出産育児一時金は出産日の翌日から2年以内(受取代理は出産予定日の2か月前から)。葬祭費は葬儀・告別式を行った日の翌日から2年以内。高額療養費は診療月の約3か月後に届く市の案内により申請する。
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開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定
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事前申請 / 免許取得前
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立川市では再接種を受けた日から1年以内に申請する。申請に先立ち健康推進課予防接種係へ問い合わせる。
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制度の利用前に申請が必要。
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立川市の市内指定医療機関では接種時に助成申込書を提出する。市外定期通院先での対象接種は、接種後に必要書類を添えて償還払いを申請する。公開ページと償還払い申請書には償還申請の締切日は明記されていない。
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立川市では補聴器の購入・受取前に、医師意見書と見積書を添えて申請し、交付決定を受ける。この制度の既受給者は耐用年数5年経過後が対象。
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立川市への負担軽減認定申請が承認されると、受付日の属する月の初日から適用。助成金の請求は認定承認後、対象介護サービスの自己負担分を支払った後に行う。
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旧被扶養者が新たに立川市国保へ加入する場合に資格喪失証明書等で軽減を申請する。特定同一世帯所属者の所得・人数を含める措置は申請不要で自動適用。公開案内に旧被扶養者の申請締切日は記載なし。
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立川市では対象医療費を支払った後に償還払い申請を行う。医療保険を使わず全額支払った場合や補装具等は、先に加入保険へ給付請求をし、支給決定後に市へ申請する。公開手続ページには市への申請期限の日数・暦日は明記されていない。
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開始: 相談・申請受付(制度所定)|終了/期限: 制度所定
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認定申請をした月の翌月分から対象となる(支給停止の場合を除く)。
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市の補装具・日常生活用具は購入前に相談・申請する。日常生活用具は決定後に購入する。
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オンライン申請は24時間受付。住宅費は申請月から、マル親は申請日から助成。現況届は制度ごとの案内に従う。
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手続きごとに期限が異なる。児童医療の新規は出生・転入から2か月以内、特別児童扶養の有期更新は有期月末まで。電子到達日は市のシステムへの記録日となる。
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原則65歳に達する日の前日までに受給者証の交付申請をする。
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対象疾病について医療機関で発行された登園許可証明を登園時に園へ提出する。
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割引利用前に申請する。更新は有効期間満了の2か月前から。登録車の番号等に変更があれば変更申請する。
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手続きごとに期限が異なる。児童医療の新規は出生・転入から2か月以内、特別児童扶養の有期更新は有期月末まで。電子到達日は市のシステムへの記録日となる。
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領収書の日付の翌日から2年間に申請する。
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原則として未払い・未契約の費用が対象となるため、支払・契約前に社協へ相談する。
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なるべく支払後半年以内に申請。支払日の翌日から5年で市助成の時効。10割負担・治療用装具等は支払翌日から2年以内の保険給付払戻しが先に必要。
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助成は原則、市区町村担当窓口に申請書類を提出した月の初日から。核酸アナログ製剤治療は医師が必要と認める場合に更新申請できる。
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市長が別に定める日までに申請し、同一年度の複数月分をまとめて申請できる。新規申請を検討する法人は事前に担当へ連絡する。
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手続きごとに期限が異なる。児童医療の新規は出生・転入から2か月以内、特別児童扶養の有期更新は有期月末まで。電子到達日は市のシステムへの記録日となる。
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申請後、認定が不要となった場合に、認定決定前に取下届を提出する。
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自動車を改造する前に相談・申請する。
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領収書の日付の翌日から2年間に申請する。
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肝炎ウイルス検査で陽性と判定されてから原則1年以内。妊婦健診で妊娠中の通院・出産後育児等により精密検査と請求が困難だった場合は、陽性判定から4年以内に請求できる。
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当初申請は活動を実施する前、完了報告兼交付請求は活動完了日から30日以内に提出する。
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開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定
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同じ診療月分を原則翌月まとめて申請。医療費を支払った日の翌日から5年で時効。10割負担時の先行保険者請求は2年以内で、これを過ぎると市助成も対象外。
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有効期間満了までに更新申請する。都はなるべく1か月半前、市は約2か月前発送の書類で満了1か月前を目安に案内する。
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申請月が世帯収入の著しい減少月から2年以内であること。事前に自立相談員との面談・家計改善支援への申込みが必要。
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医療機関で精算した医療費は対象外で払い戻しできないため、精算前に健康課へ申請手続きを確認する。
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購入前の事前申請が必要。すでに購入したものは対象外。
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出産日又は妊娠終了日から1年以内に、対象の15回目以降健診分を1回限りで申請する。
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初回申請書はサービス利用月の約3か月後に市から発送。帳票編102頁は送付日の翌日から2年以内、続く案内ではサービス利用月から2年以内と記載される。
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再接種後1年以内に健康課窓口で償還申請する。希望時は事前に健康課へ問い合わせる。
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葬祭執行日の翌日から2年間に申請する。
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購入前に相談・申請する。既に購入したものは助成対象外。
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幼稚園等の預かり保育2・3号及び認可外保育施設は1月以降に園から配布する書類に提出期間を記載。認可保育施設は12月頃に現況届を提出し、無償化のための別申請は不要。施設等利用給付1号の再申請も不要。
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通常は毎年度7月第1金曜あたりに当初申請締切予定。翌年度4月初旬に実績報告し、額確定通知を受けた後30日以内に精算書を提出する。
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第三者行為の傷病で国保を使用する前に保険年金課へ連絡し、示談前にも相談する。
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減免は普通徴収納期限まで、特別徴収は年金支払月の前月末まで。やむを得ない理由を市長が認める場合は事由発生月から6か月間の申請特例がある。
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原則、診療月の翌月1日から2年間。対象者には診療月から最短4か月後に申請書を送付し、初回申請後の該当月は原則申請不要。
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開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定
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初回産科受診日から1年以内に健康課窓口又は郵送で申請する。
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接種を受ける前に健康課へ予診票交付を申請し、指定医療機関へ予約する。
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開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定
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