書き方
就労証明書の書き方:状況別の記入例・就労時間の計算・23区の違い
状況別の記入例、就労時間の欄に書く値の計算、23区の数え方の違いの順に載せています。
保育園の申込で出す就労証明書は、勤め先がある人なら多くを勤務先が書き、保護者が書くのは保護者記載欄(No.19)だけです。自営の人は、全部を自分で書きます。ここでは、こども家庭庁の標準的な様式(令和6年7月19日付け)を使って説明します。区の様式が国の標準的な様式と違うことがあり、そのときは区の記載要領に従ってください。あて先や一緒に出す書類も区によって違います。
あなたはどちらですか
状況別の記入例
赤い枠が書く欄、番号は様式の欄の番号です。記入例の氏名などはすべて架空です。画像を押すと原寸で開きます。固定就労の欄の月〜金の☑は、国の様式に最初から印字されているもので、記入例ではありません(働く曜日に合わせて勤務先が直します)。
基本(フルタイムの会社員)
平日9時〜18時(休憩60分)、週5日の正社員の例です。勤務先が書いた証明書を受け取ったら、まずNo.6とNo.7を確かめます。
原寸で見る(拡大・移動できます)
原寸で見る(拡大・移動できます)欄宛宛(あて先)
区の様式なら印字済みです。国の様式を使うときは、申し込む区のあて先を確かめます。
国の様式では空欄です。区の様式には、区長などのあて先が入っています。区によっては、その区あての様式に限ります。
欄証明日証明日
勤務先が証明書を書いた日です。年は西暦で書きます。有効期限はこの日から数える区が多く、区によって違います(23区の表)。
欄事業所事業所名・代表者名・所在地・電話番号・担当者名
証明書を出す事業者の名前と連絡先です。所在地は、働く人の勤務先ではなく証明書を出す事業所の住所です。
欄2フリガナ・本人氏名・生年月日
証明される人(保育園を申し込む保護者)の氏名です。
欄3雇用(予定)期間等
無期か有期を選びます。無期は雇用開始日だけ、有期はその期間を書きます。
根拠(原文の抜粋)
雇用期間について「□無期」の場合は雇用開始日のみを、「□有期」の場合はその期間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.3・雇用(予定)期間等)2026年9月28日に確認
欄5雇用の形態
正社員・パート・自営業主などから1つ選びます。
根拠(原文の抜粋)
自営業の場合は、「自営業主」(個人事業主、経営者、代表者等)又は「自営業専従者」又は「家族従業者」(自営業主と親族関係にある生計を一にする者で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者)のいずれかにチェック(レ点記入)してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.5・雇用の形態)2026年9月28日に確認
□正社員
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」No.5の選択肢2026年9月28日に確認
欄6就労時間(固定就労の場合)
1日8時間の契約に休憩60分を足して1日9時間。週5日は4を掛けて月20日。9時間×20日で月間180時間、休憩は60分×20日で1200分です。残業は入れません。
雇用契約で決まった時間です。残業は除き、就業規則の休憩は含めます。時短勤務中でも、時短の前の時間を書きます。
根拠(原文の抜粋)
雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間(実績)ではありません。育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就労時間数を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
休憩時間(就業規則等で定められている休憩に限る。)は含めてください。また、就業規則等で定められている休憩時間の月間の合計時間数についても記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、週当たりの就労時間が定められている場合、4(週)を乗じた時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、年当たりの就労時間が定められている場合、12(月)で除した時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
欄7就労実績
2026年9月は平日が19日で、有給を取った日はありません。働いた152時間(8時間×19日)と残業9時間と休憩19時間(60分×19日)で180時間。新しい月から3か月分を書きます。有給を取った日があれば日数に含めます。その日の時間を時間数に入れるかは記載要領に書かれていないため(未確認)、区か勤務先に確かめてください。
直近3か月の、月ごとの実際の日数と時間です。有給の日は日数に、残業と休憩は時間に含めます。有給の日の時間を時間数に入れるかは、記載要領に書かれていません(未確認)。No.6とは数え方が違います。
根拠(原文の抜粋)
直近3か月の1か月当たりの就労日数、就労時間数について記載してください。なお、育児休業等により直近3ヶ月において1月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)就労実績を記載してください。新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
有給休暇の取得日は就労日数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
残業時間は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
休憩時間(就業規則等で定められている休憩時間に限る。)は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
育児短時間勤務制度等を利用している場合は、それらの制度利用の上での勤務実績(実際に当該月に勤務した実績)を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
欄19保護者記載欄
子の名前・生年月日・施設名と、利用中か申込中(第一希望)かを保護者が書きます。
この様式で保護者が書くのはこの欄だけです。子の名前・生年月日・施設名と、利用中か申込中かを書きます。
育休中(復職予定)
育休中に、復職を前提に4月入園を申し込む例です(2026年5月10日に出産。産休は3月30日から、育休は子が1歳になる前日まで)。育休を短くできるか(No.15)と延ばせるか(No.16)の欄も確かめます。
原寸で見る(拡大・移動できます)欄7就労実績
直近3か月に実績が無いので、産休に入る前の月(産休に入った月を除く)の実績を書きます。この例は3月30日から産休なので3月を除き、2月から前へ3か月分です。2026年2月は平日が18日です。
直近3か月の、月ごとの実際の日数と時間です。有給の日は日数に、残業と休憩は時間に含めます。有給の日の時間を時間数に入れるかは、記載要領に書かれていません(未確認)。No.6とは数え方が違います。
根拠(原文の抜粋)
直近3か月の1か月当たりの就労日数、就労時間数について記載してください。なお、育児休業等により直近3ヶ月において1月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)就労実績を記載してください。新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
有給休暇の取得日は就労日数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
残業時間は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
休憩時間(就業規則等で定められている休憩時間に限る。)は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
育児短時間勤務制度等を利用している場合は、それらの制度利用の上での勤務実績(実際に当該月に勤務した実績)を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
欄9育児休業の取得
取得予定・取得中・取得済みから選び、期間を書きます。終わりが決まっていなくても終了予定日を書きます。
根拠(原文の抜粋)
育児休業の取得について「□取得予定」か「□取得中」か「□取得済み」にチェック(レ点記入)してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.9・育児休業の取得)2026年9月28日に確認
終期が確定していない場合でも終了予定日を記載するようにしてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.9・育児休業の取得)2026年9月28日に確認
欄11復職(予定)年月日
育休から戻る予定の日(または戻った日)です。
根拠(原文の抜粋)
証明書発行事業所において取得中(又は取得予定)の育児休業等を終了し、復職する予定がある場合は「□復職予定」にチェック(レ点記入)し、復職予定年月日を記載してください。また、1年以内に証明書発行事業所において取得した育児休業等から復職済みの場合は「□復職済み」にチェック(レ点記入)し、復職年月日を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.11・復職(予定)年月日)2026年9月28日に確認
欄15入所内定時育休短縮可否
育休の終わりより前に入園が決まったとき、育休を短くして入園の日から戻れるかです。
根拠(原文の抜粋)
育児休業の終了予定日よりも前の日時での保育所等の入所が内定した場合、育児休業を短縮し、入所内定日から復職することについて、「□可」「□可(予定)」「□否」にチェックしてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.15・入所が内定した場合の育児休業の短縮可否)2026年9月28日に確認
欄16育休延長可否
育休を延ばせるかです。
根拠(原文の抜粋)
育児休業の延長について「□可」「□可(予定)」「□否」にチェックしてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.16・育休延長可否)2026年9月28日に確認
欄18備考欄
前の子のときの育休など、過去の分は備考欄に書きます(今の育休はNo.9)。
時間帯を超えて拘束される決まり(始業の15分前の出勤など)や、過去の休業の実績を書きます。自営の人の事項は、区市町村が独自に書き方を決められます。
根拠(原文の抜粋)
No.6に記載の就労時間帯につき、出退勤時間の特例(就業規則上の就労時間帯の15分前に出勤しなければならない等)等、記載時間帯を超えて拘束時間が生じている場合には、その旨、この欄に記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.18・備考欄)2026年9月28日に確認
No.9の育児休業及びNo.10の産休・育休以外の休業の取得実績等について追加記載が必要な場合は、この欄に記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.18・備考欄)2026年9月28日に確認
*農地面積など個人事業主等に対する事項に関してのみ、市区町村独自の記載を求めることを可能とします。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.18・備考欄)2026年9月28日に確認
複数該当する場合は、証明日の状況に一番近いものを記載し、その他は備考欄に記載してください(例:取得予定又は取得中で、過去に取得した実績もある場合は、取得予定又は取得中の育児休業についてNo.9欄に記載し、過去取得分を備考欄に記載する。)。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.9・育児休業の取得)2026年9月28日に確認
短時間勤務中
時短勤務(9時〜16時)で働いている例です。No.6には時短の前の時間、No.7には時短の実績を書きます。
原寸で見る(拡大・移動できます)欄6就労時間(固定就労の場合)
時短の前の時間です。時短の後の時間はNo.12に書きます。
雇用契約で決まった時間です。残業は除き、就業規則の休憩は含めます。時短勤務中でも、時短の前の時間を書きます。
根拠(原文の抜粋)
雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間(実績)ではありません。育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就労時間数を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
休憩時間(就業規則等で定められている休憩に限る。)は含めてください。また、就業規則等で定められている休憩時間の月間の合計時間数についても記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、週当たりの就労時間が定められている場合、4(週)を乗じた時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、年当たりの就労時間が定められている場合、12(月)で除した時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
欄7就労実績
時短の実績(休憩60分を含む1日7時間×19日)です。
直近3か月の、月ごとの実際の日数と時間です。有給の日は日数に、残業と休憩は時間に含めます。有給の日の時間を時間数に入れるかは、記載要領に書かれていません(未確認)。No.6とは数え方が違います。
根拠(原文の抜粋)
直近3か月の1か月当たりの就労日数、就労時間数について記載してください。なお、育児休業等により直近3ヶ月において1月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)就労実績を記載してください。新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
有給休暇の取得日は就労日数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
残業時間は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
休憩時間(就業規則等で定められている休憩時間に限る。)は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
育児短時間勤務制度等を利用している場合は、それらの制度利用の上での勤務実績(実際に当該月に勤務した実績)を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
欄12育児のための短時間勤務制度利用有無
時短勤務の予定か利用中かと、時短の期間・時短の後の時間帯を書きます。時短の前の時間はNo.6に書きます。
根拠(原文の抜粋)
No.6には短時間勤務制度利用前の就労時間帯、No.12には短時間勤務制度利用後の就労時間帯を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.12・育児のための短時間勤務制度利用有無)2026年9月28日に確認
育児のための短時間勤務制度の利用により、就業規則上の通常の就労時間(No.6に記載の時間)より短い就労時間(就業規則上の特則等いわゆる時短勤務)とする予定である又はしている場合について、「□取得予定」か「□取得中」かにチェック(レ点記入)してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.12・育児のための短時間勤務制度利用有無)2026年9月28日に確認
自営業主(自分で書く)
個人で事業をしている人が、自分で書く例です。区によって、書き方や一緒に出す書類が決まっています。
原寸で見る(拡大・移動できます)欄事業所事業所名・代表者名・所在地・電話番号・担当者名
屋号が無ければ、事業者の名前を書きます。代表者名は自分の名前です。
証明書を出す事業者の名前と連絡先です。所在地は、働く人の勤務先ではなく証明書を出す事業所の住所です。
欄3雇用(予定)期間等
江東区の記入例は、自営の人は開業に向けた準備を始めた日から書くとしています。
無期か有期を選びます。無期は雇用開始日だけ、有期はその期間を書きます。
根拠(原文の抜粋)
雇用期間について「□無期」の場合は雇用開始日のみを、「□有期」の場合はその期間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.3・雇用(予定)期間等)2026年9月28日に確認
・個人事業主等の自営業の方は、開業に向けた準備開始日から記入してください。
出典:江東区「〈記入例〉就労証明書」2026年9月28日に確認
欄5雇用の形態
江東区は、法人番号がある自営の人が備考欄(No.18)に法人番号を書けば、自営を証明する書類が要らないとしています。個人事業主で法人番号が無ければ、備考欄に番号は書かず、自営を証明する書類を出します。
正社員・パート・自営業主などから1つ選びます。
根拠(原文の抜粋)
自営業の場合は、「自営業主」(個人事業主、経営者、代表者等)又は「自営業専従者」又は「家族従業者」(自営業主と親族関係にある生計を一にする者で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者)のいずれかにチェック(レ点記入)してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.5・雇用の形態)2026年9月28日に確認
・自営の方は、証明書発行事業所に対応する法人番号を記入してください。自営の方で、「法人番号を有し、法人番号欄の記入がある場合」、自営を証明する書類の提出が不要となります。
出典:江東区「〈記入例〉就労証明書」2026年9月28日に確認
欄6就労時間(固定就労の場合)
雇用契約が無いので、ふだんの働き方で書きます。休憩の数え方は区によって違います(世田谷区は、自営の人は90分以内の休憩を含む)。
雇用契約で決まった時間です。残業は除き、就業規則の休憩は含めます。時短勤務中でも、時短の前の時間を書きます。
根拠(原文の抜粋)
雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間(実績)ではありません。育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就労時間数を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
休憩時間(就業規則等で定められている休憩に限る。)は含めてください。また、就業規則等で定められている休憩時間の月間の合計時間数についても記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、週当たりの就労時間が定められている場合、4(週)を乗じた時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、年当たりの就労時間が定められている場合、12(月)で除した時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
休憩時間も勤務時間に含まれますか? 就労時間には90分以内の休憩を含みます。
出典:世田谷区「指数についてのよくある質問」2026年9月28日に確認
変則シフト・夜勤
日々の時間がシフトで変わり、夜勤がある例です(1日7時間・休憩60分の定め、主な時間帯は21時〜翌5時)。変則就労の欄に書き、固定就労の欄は使いません(固定就労の欄の月〜金の☑は様式に最初から印字されているものです)。
原寸で見る(拡大・移動できます)欄6就労時間(変則就労の場合)
1日7時間+休憩60分の8時間に5を掛けて週間40時間。翌朝5時までは29時と書きます。
日々の時間が決まっていない人の欄です。1日の時間が決まっていれば5を掛けて「週間」で書きます。日をまたぐ時間帯は0時〜29時の幅で書きます。
根拠(原文の抜粋)
日々の就労時間が定められていない就労者について、雇用契約に基づく就労時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、1日当たりの就労時間が定められている場合、5(日)を乗じて、「週間」の就労時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
週間の労働時間を記載いただいた場合、当該時間に4を乗した時間数を月の就労時間とみなします。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
夜間勤務など日をまたぐ場合には、0時~29時の幅(例えば22時から翌朝5時まで就労する場合は「22時00分~29時00分」)で記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
□週間
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」No.6の選択肢2026年9月28日に確認
欄7就労実績
直近3か月の、月ごとの実際の日数と時間です。有給の日は日数に、残業と休憩は時間に含めます。有給の日の時間を時間数に入れるかは、記載要領に書かれていません(未確認)。No.6とは数え方が違います。
根拠(原文の抜粋)
直近3か月の1か月当たりの就労日数、就労時間数について記載してください。なお、育児休業等により直近3ヶ月において1月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)就労実績を記載してください。新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
有給休暇の取得日は就労日数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
残業時間は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
休憩時間(就業規則等で定められている休憩時間に限る。)は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
育児短時間勤務制度等を利用している場合は、それらの制度利用の上での勤務実績(実際に当該月に勤務した実績)を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
欄18備考欄
就業規則で始業前の出勤が決まっているときは、その旨を書きます。
時間帯を超えて拘束される決まり(始業の15分前の出勤など)や、過去の休業の実績を書きます。自営の人の事項は、区市町村が独自に書き方を決められます。
根拠(原文の抜粋)
No.6に記載の就労時間帯につき、出退勤時間の特例(就業規則上の就労時間帯の15分前に出勤しなければならない等)等、記載時間帯を超えて拘束時間が生じている場合には、その旨、この欄に記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.18・備考欄)2026年9月28日に確認
No.9の育児休業及びNo.10の産休・育休以外の休業の取得実績等について追加記載が必要な場合は、この欄に記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.18・備考欄)2026年9月28日に確認
*農地面積など個人事業主等に対する事項に関してのみ、市区町村独自の記載を求めることを可能とします。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.18・備考欄)2026年9月28日に確認
勤務先が2つ以上ある人は、勤務先ごとに証明書を書いてもらいます。合計の仕方は区によって違います(23区の表の「勤務先が複数」)。まだ働き始めていない人(内定)や、新しく採用されて実績が1か月も無い人の就労実績(No.7)について、記載要領は今後の見込みを書くとしています。ただし江東区・足立区は空欄でよいとしています(23区の表の「そのほか」)。
就労時間の欄に書く値を計算する
雇用契約書や労働条件通知書の時間から、No.6に書く値を出します。No.7は1か月分の実績から出します。入力した内容は、この画面の中だけで計算し、どこにも送りません。係数は、こども家庭庁の記載要領の原文から取っています。
23区の違い(区の公式ページで確かめた決まり)
区の公式ページで原文を確かめた欄だけを載せています(2026年9月28日に確認)。令和9年度用と書かれていないページや、更新日の古いページもあるため、出典ごとにページの更新日と年度を添えています。確かめた欄がある区は11区、まだの区は12区です。未確認の欄は、区の入園の案内(しおり)で確かめてください。点数(指数)そのものは載せていません。
| 区 | 指数での就労時間(休憩・残業・通勤) | 時短勤務中の扱い | 勤務先が複数 | 証明書の有効期限 | そのほか(あて先・様式・端数など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 入園受付期間の開始日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの各種証明書類は、入園受付期間の開始日からさかのぼって3か月以内に発行されたものが有効です。 出典:千代田区「入園・転園申込に必要な書類、在園中の届出様式集」(令和8年4月入園以降の書類のページ(更新日は2026年8月3日)。令和9年度の記載はありません) | 未確認 |
| 中央区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 港区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 新宿区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 文京区 | 休憩を含む。通勤・残業は除くA.就労・就学時間は、休憩時間を含みます。ただし、通勤・通学時間、超過勤務時間は除きます。 出典:文京区「基本指数(よくある質問)」(ページの更新日は2026年4月1日。年度の記載はありません) | 未確認 | 全部の勤務先の証明書を出し、日数・時間を合算する。別紙「就労状況申告書」も出すA.就労先が複数ある場合は、全ての就労先の就労証明書をご提出ください。提出された就労証明書を基に、就労日数・就労時間を合算して指数を決定いたします。また、それぞれの就労先の就労日数・就労時間を確認するため、別紙「就労状況申告書」を併せてご提出ください。 出典:文京区「基本指数(よくある質問)」(ページの更新日は2026年4月1日。年度の記載はありません) | 未確認 | 未確認 |
| 台東区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 墨田区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 江東区 | 契約上の拘束時間。休憩を含む。残業・通勤は含まない◆就労時間とは、契約上の拘束時間で休憩時間を含みます。なお、残業時間・通勤時間は含みません。 出典:江東区「令和9年度江東区保育園等入園のしおり」(令和9年度用のしおり) | 時短の後も月48時間以上(休憩を含む)あれば、契約(通常)の時間で指数を付ける短時間勤務を利用する場合、短時間勤務制度として月48時間以上(休憩時間含む)の就労時間があれば契約(通常の就労)時間での指数付けを行います。 出典:江東区「令和9年度江東区保育園等入園のしおり」(令和9年度用のしおり) | 複数の勤務先の時間と日数を合計する◆複数箇所で就労している場合、就労時間及び就労日数を合計して考えます。 出典:江東区「令和9年度江東区保育園等入園のしおり」(令和9年度用のしおり) | 証明日から受付日(到着日)まで3か月以内◆各証明書は、証明年月日から受付日(到着日)を基準として3か月以内のものが有効です。 出典:江東区「令和9年度江東区保育園等入園のしおり」(令和9年度用のしおり) | 宛先:江東区長・江東区福祉事務所長あてのものを使う※就労証明書は江東区長・江東区福祉事務所長宛のものを使用してください。出典:江東区「令和9年度江東区保育園等入園のしおり」(令和9年度用のしおり) 時間の端数:No.7の実績は1時間未満の端数を切り上げ(区の記入例)・1時間未満の端数(分・秒)は切り上げてください。出典:江東区「〈記入例〉就労証明書」(令和9年度の申込ページに載っている記入例) 日数に幅がある:日数に幅があれば少ない方の日数◆日数に幅がある場合、少ない方の日数で判断します。出典:江東区「令和9年度江東区保育園等入園のしおり」(令和9年度用のしおり) 自営の人:法人番号がある自営の人は、備考欄(No.18)に書けば自営を証明する書類が要らない。法人番号が無い人は自営を証明する書類を出す・自営の方は、証明書発行事業所に対応する法人番号を記入してください。自営の方で、「法人番号を有し、法人番号欄の記入がある場合」、自営を証明する書類の提出が不要となります。出典:江東区「〈記入例〉就労証明書」(令和9年度の申込ページに載っている記入例) 実績がまだ無い(新規採用など):新規採用で実績が無ければ、No.7は空欄でよい・新規採用で就労実績が無い場合は、空欄で構いません。出典:江東区「〈記入例〉就労証明書」(令和9年度の申込ページに載っている記入例) |
| 品川区 | 未確認 | 1日8時間以上の人は短縮後の拘束時間(休憩を含む)が5時間45分以上、1日8時間未満の人は短縮が2時間以内なら、本来の時間で指数を付ける。それ以外は短縮後の時間。日数を減らす場合は減らした日数で付ける1日8時間以上の就労:短縮後の拘束時間(休憩時間含む)が5時間45分以上であれば、本来の就労時間で指数認定する 1日8時間未満の就労:2時間以内の短縮であれば、本来の就労時間で指数認定する 上記以外の短時間就労:短縮した後の就労時間で認定 ※就労日数を短縮する場合は、就労時間にかかわらず短縮された就労日数で指数認定します 出典:品川区「認可保育施設への入園に関するよくあるお問い合わせ」(ページの更新日は令和8年4月1日。令和9年度用とは書かれていません) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 目黒区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 大田区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 世田谷区 | 休憩を含む。通勤は含まない(勤務の人)就労の時間には、通勤時間を含むのですか? 通勤時間は含みません。 休憩時間は就労時間に含まれますか? 休憩時間も就労時間に含みます。 出典:世田谷区「指数についてのよくある質問」(ページの最終更新日は2025年9月1日。令和9年度用とは書かれていません) | 未確認 | 細目(外勤・居宅外自営・居宅内自営・就学)が同じなら合算する保育の利用基準の細目が同じ(外勤・居宅外自営・居宅内自営・就学)場合は、日数及び勤務時間数を合算し利用基準指数を決めています。 出典:世田谷区「指数についてのよくある質問」(ページの最終更新日は2025年9月1日。令和9年度用とは書かれていません) | 提出日の直近3か月以内に証明されたもの「就労証明書」・「医師の診断書」・「就学(予定)状況証明書」・「受託証明書」は、提出日の直近3か月以内に証明されたものを提出してください。 出典:世田谷区「保育施設の利用申込みに必要な書類」(ページの最終更新日は2026年9月1日) | 自営の人:自営は90分以内の休憩を含む休憩時間も勤務時間に含まれますか? 就労時間には90分以内の休憩を含みます。出典:世田谷区「指数についてのよくある質問」(ページの最終更新日は2025年9月1日。令和9年度用とは書かれていません) |
| 渋谷区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 中野区 | 残業は指数の計算に入れないなお、残業時間については、変動が生じることから、利用調整指数の算定や比較項目の対象外としています。 出典:中野区「就労証明書に関するよくあるご質問」(ページの更新日は2026年9月3日) | No.6に時短前の時間を書けば指数に影響しない。ただし実際の時間は月48時間以上いる育児のための短時間勤務制度を利用する場合、制度利用後の就労時間は「育児短時間勤務制度の利用の有無」欄に記載し、「就労時間」の欄は制度利用前の就労時間を記載していただければ、指数に影響はございません。なお、短時間勤務を利用する場合でも、実就労時間は月48時間以上必要です。 出典:中野区「就労証明書に関するよくあるご質問」(ページの更新日は2026年9月3日) | 勤務先ごとに証明書を出し、日数と時間を合計するA.別の企業等であれば、それぞれの就労証明書が必要です。日数や時間は合計し、認定と認定時間、利用調整指数を決定します。 出典:中野区「就労証明書に関するよくあるご質問」(ページの更新日は2026年9月3日) | 申し込み時点で証明日から3か月以内また、就労証明書の有効期限は、申し込み時点で証明日から3か月以内です。 出典:中野区「就労証明書に関するよくあるご質問」(ページの更新日は2026年9月3日) | 様式:国の標準的な様式の項目があれば受け付ける子ども家庭庁が指定している「就労証明書の標準的な様式」で設定されている項目内容が記載されているものであれば、標準様式問わず問題なく受理いたします。出典:中野区「就労証明書に関するよくあるご質問」(ページの更新日は2026年9月3日) 時間の端数:月の合計時間の小数点以下は切り捨てA.小数点以下は切り捨てて記載するようお願いします。出典:中野区「就労証明書に関するよくあるご質問」(ページの更新日は2026年9月3日) |
| 杉並区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 豊島区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 北区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 荒川区 | 休憩を含む就労時間には休憩時間を含みます。 出典:荒川区「保育実施基準(指数)」(ページの更新日は2026年8月18日) | 時短中・予定でも正規の勤務時間で指数を付ける育児短時間勤務を取得中または取得予定の場合でも、正規の勤務時間を基に基準指数を認定します。 出典:荒川区「保育実施基準(指数)」(ページの更新日は2026年8月18日) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 板橋区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 申込締切日から数えて3か月以内の証明書が有効各証明書類は、申込締切日から起算して3か月以内のものが有効です 出典:板橋区「令和9年度 幼稚園・保育園のご案内(保育利用の手引)」3 保育園の申込みについて(令和9年度の手引) | 様式:令和9年度用の様式が基本。依頼済みなら旧様式でもよいすでに旧様式で就労先に作成を依頼している場合は旧様式での提出でも構いません。出典:板橋区「令和9年度4月入所 認可保育施設申込み案内」(令和9年度4月入所の申込み案内) |
| 練馬区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 様式:令和9年度版の様式に切り替わるが、就労証明書は旧様式でもよいなお、就労証明書においては旧様式で提出されても問題ございません。出典:練馬区「【保育園等】令和9年4月からの利用申込みについて」(令和9年4月からの利用申込みのページ) |
| 足立区 | 休憩を含めて書く(含めていない不備が多いと案内)また休憩時間が就労時間に含まれていない事例がございます。就労時間の合計に誤りがないかご確認ください。 出典:足立区「就労証明書に関するよくあるご質問・不備について」(ページの更新日は2026年5月27日。年度の記載はありません) | 未確認 | 未確認 | 申し込み時点で証明日から3か月以内また、就労証明書の有効期限は、申し込み時点で証明日から3か月以内です。 出典:足立区「就労証明書に関するよくあるご質問・不備について」(ページの更新日は2026年5月27日。年度の記載はありません) | 実績がまだ無い(新規採用など):実績が全く無ければNo.7は空欄。1か月分だけなら1か所だけ書く全く実績が無ければ空欄のまま提出してください。1か月分しか実績がなければ1か所のみ記入してください。出典:足立区「就労証明書に関するよくあるご質問・不備について」(ページの更新日は2026年5月27日。年度の記載はありません) |
| 葛飾区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 江戸川区 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 申し込み時点で証明日から3か月以内なお、就労証明書の有効期限は、申し込み時点で証明日から3か月以内となります。 出典:江戸川区「就労証明書の取り扱い」(ページの更新日は2023年10月10日。年度の記載はありません) | 未確認 |
この表は令和9年度入園の申込の情報です。いまの申込の決まりは、区の入園の案内で確かめてください。
多摩・島しょの市町村は、この表に入れていません。各市町村の公式サイトで確かめてください。
欄ごとの説明
記入例で使った欄の、書き方の決まりと原文です。
欄宛宛(あて先)
国の様式では空欄です。区の様式には、区長などのあて先が入っています。区によっては、その区あての様式に限ります。
欄証明日証明日
勤務先が証明書を書いた日です。年は西暦で書きます。有効期限はこの日から数える区が多く、区によって違います(23区の表)。
欄事業所事業所名・代表者名・所在地・電話番号・担当者名
証明書を出す事業者の名前と連絡先です。所在地は、働く人の勤務先ではなく証明書を出す事業所の住所です。
欄2フリガナ・本人氏名・生年月日
証明される人(保育園を申し込む保護者)の氏名です。
欄3雇用(予定)期間等
無期か有期を選びます。無期は雇用開始日だけ、有期はその期間を書きます。
根拠(原文の抜粋)
雇用期間について「□無期」の場合は雇用開始日のみを、「□有期」の場合はその期間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.3・雇用(予定)期間等)2026年9月28日に確認
欄5雇用の形態
正社員・パート・自営業主などから1つ選びます。
根拠(原文の抜粋)
自営業の場合は、「自営業主」(個人事業主、経営者、代表者等)又は「自営業専従者」又は「家族従業者」(自営業主と親族関係にある生計を一にする者で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者)のいずれかにチェック(レ点記入)してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.5・雇用の形態)2026年9月28日に確認
欄6就労時間(固定就労の場合)
雇用契約で決まった時間です。残業は除き、就業規則の休憩は含めます。時短勤務中でも、時短の前の時間を書きます。
根拠(原文の抜粋)
雇用契約に基づく就労時間であり、実際に就労した時間(実績)ではありません。育児短時間勤務制度を利用している場合でも、制度利用前の就労時間数を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上の就労時間であるため、残業時間は除いてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
休憩時間(就業規則等で定められている休憩に限る。)は含めてください。また、就業規則等で定められている休憩時間の月間の合計時間数についても記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、週当たりの就労時間が定められている場合、4(週)を乗じた時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、年当たりの就労時間が定められている場合、12(月)で除した時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
欄6就労時間(変則就労の場合)
日々の時間が決まっていない人の欄です。1日の時間が決まっていれば5を掛けて「週間」で書きます。日をまたぐ時間帯は0時〜29時の幅で書きます。
根拠(原文の抜粋)
日々の就労時間が定められていない就労者について、雇用契約に基づく就労時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
雇用契約上、1日当たりの就労時間が定められている場合、5(日)を乗じて、「週間」の就労時間を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
週間の労働時間を記載いただいた場合、当該時間に4を乗した時間数を月の就労時間とみなします。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
夜間勤務など日をまたぐ場合には、0時~29時の幅(例えば22時から翌朝5時まで就労する場合は「22時00分~29時00分」)で記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.6・就労時間)2026年9月28日に確認
欄7就労実績
直近3か月の、月ごとの実際の日数と時間です。有給の日は日数に、残業と休憩は時間に含めます。有給の日の時間を時間数に入れるかは、記載要領に書かれていません(未確認)。No.6とは数え方が違います。
根拠(原文の抜粋)
直近3か月の1か月当たりの就労日数、就労時間数について記載してください。なお、育児休業等により直近3ヶ月において1月分の就労実績がない場合は、育児休業等取得前の(産休・育休等取得月を除いた)就労実績を記載してください。新規採用等で就労実績がない場合は今後の就労見込みを記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
有給休暇の取得日は就労日数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
残業時間は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
休憩時間(就業規則等で定められている休憩時間に限る。)は就労時間数に含めてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
育児短時間勤務制度等を利用している場合は、それらの制度利用の上での勤務実績(実際に当該月に勤務した実績)を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.7・就労実績)2026年9月28日に確認
欄9育児休業の取得
取得予定・取得中・取得済みから選び、期間を書きます。終わりが決まっていなくても終了予定日を書きます。
根拠(原文の抜粋)
育児休業の取得について「□取得予定」か「□取得中」か「□取得済み」にチェック(レ点記入)してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.9・育児休業の取得)2026年9月28日に確認
終期が確定していない場合でも終了予定日を記載するようにしてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.9・育児休業の取得)2026年9月28日に確認
欄11復職(予定)年月日
育休から戻る予定の日(または戻った日)です。
根拠(原文の抜粋)
証明書発行事業所において取得中(又は取得予定)の育児休業等を終了し、復職する予定がある場合は「□復職予定」にチェック(レ点記入)し、復職予定年月日を記載してください。また、1年以内に証明書発行事業所において取得した育児休業等から復職済みの場合は「□復職済み」にチェック(レ点記入)し、復職年月日を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.11・復職(予定)年月日)2026年9月28日に確認
欄12育児のための短時間勤務制度利用有無
時短勤務の予定か利用中かと、時短の期間・時短の後の時間帯を書きます。時短の前の時間はNo.6に書きます。
根拠(原文の抜粋)
No.6には短時間勤務制度利用前の就労時間帯、No.12には短時間勤務制度利用後の就労時間帯を記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.12・育児のための短時間勤務制度利用有無)2026年9月28日に確認
育児のための短時間勤務制度の利用により、就業規則上の通常の就労時間(No.6に記載の時間)より短い就労時間(就業規則上の特則等いわゆる時短勤務)とする予定である又はしている場合について、「□取得予定」か「□取得中」かにチェック(レ点記入)してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.12・育児のための短時間勤務制度利用有無)2026年9月28日に確認
欄15入所内定時育休短縮可否
育休の終わりより前に入園が決まったとき、育休を短くして入園の日から戻れるかです。
根拠(原文の抜粋)
育児休業の終了予定日よりも前の日時での保育所等の入所が内定した場合、育児休業を短縮し、入所内定日から復職することについて、「□可」「□可(予定)」「□否」にチェックしてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.15・入所が内定した場合の育児休業の短縮可否)2026年9月28日に確認
欄16育休延長可否
育休を延ばせるかです。
根拠(原文の抜粋)
育児休業の延長について「□可」「□可(予定)」「□否」にチェックしてください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.16・育休延長可否)2026年9月28日に確認
欄18備考欄
時間帯を超えて拘束される決まり(始業の15分前の出勤など)や、過去の休業の実績を書きます。自営の人の事項は、区市町村が独自に書き方を決められます。
根拠(原文の抜粋)
No.6に記載の就労時間帯につき、出退勤時間の特例(就業規則上の就労時間帯の15分前に出勤しなければならない等)等、記載時間帯を超えて拘束時間が生じている場合には、その旨、この欄に記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.18・備考欄)2026年9月28日に確認
No.9の育児休業及びNo.10の産休・育休以外の休業の取得実績等について追加記載が必要な場合は、この欄に記載してください。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.18・備考欄)2026年9月28日に確認
*農地面積など個人事業主等に対する事項に関してのみ、市区町村独自の記載を求めることを可能とします。
出典:こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領(No.18・備考欄)2026年9月28日に確認
欄19保護者記載欄
この様式で保護者が書くのはこの欄だけです。子の名前・生年月日・施設名と、利用中か申込中かを書きます。
このページで扱わないこと
申込の方法・提出先・一緒に出す書類は、区ごとに違うため載せていません。23区の表の区名の下のリンクから、区の案内を見てください。
この計算に関係する制度
制度名が近い1件のうち、1件です。額や条件は、それぞれの制度ページで出典と一緒に確かめられます。
出典
- こども家庭庁「「就労証明書」に関する情報」(様式のPDF・Excel)2026年9月28日に確認
- こども家庭庁「就労証明書(標準的な様式)」Excel版の記載要領2026年9月28日に確認
- こども家庭庁のコンテンツの利用ルール(公共データ利用規約(第1.0版)。画像はこれに沿って加工しています)
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