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国 / 給付・手当

(介護予防)住宅改修費の支給

確認済み 2026/08/24受付時期あり

旧称・別称: 住宅改修費の支給(介護保険)、住宅改修費の支給(介護保険制度に基づく)、住宅改修費の支給

金額
1回限り 200,000円
対象

住民登録があり、介護保険の「要支援1〜2」または「要介護1〜5」の認定を受けて現に居住している在宅の被保険者

  • 所得制限: あり

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期あり — 毎月10日、20日、月末締め切り(役所の休日にあたる場合は、その前日)
窓口
各区市町村の介護保険担当窓口。
所得制限があります詳しい基準額は公式ページでご確認ください。

あなたは対象?

  • 所得制限があります
  • 住民登録があり、介護保険の「要支援1〜2」または「要介護1〜5」の認定を受けて現に居住している在宅の被保険者

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    各区市町村の介護保険担当窓口。にご確認ください

  3. 期限を確認する

    毎月10日、20日、月末締め切り(役所の休日にあたる場合は、その前日)

この制度について

中央区・千代田区・奥多摩町による個人向けの現金給付。対象は住民登録があり、介護保険の「要支援1〜2」または「要介護1〜5」の認定を受けて現に居住している在宅の被保険者。上限200,000円・1回限り・所得制限あり。毎月10日、20日、月末締め切り(役所の休日にあたる場合は、その前日)、窓口は各区市町村の介護保険担当窓口。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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お住まいの区市町村を選ぶと、その街の高齢者・介護の制度一覧へ移動します

注意点

  • 介護保険の住宅改修は事前申請が必須で対象費用限度額200,000円

    介護保険法に基づく住宅改修費の支給は全国共通で、対象費用の限度額200,000円に対し負担割合に応じて7割〜9割が支給される(1割負担なら180,000円)。下限額の設定はなく、随時・事前申請。着工前の申請が必要な点は区市町村レポートでも繰り返し確認されている。神戸市の住宅改修助成事業のように、介護保険等の20万円を控除した後の80万円分を対象として上限1,000,000円まで助成する自治体独自の上乗せもあり、併用で総額が大きくなる。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限があります。住民登録があり、介護保険の「要支援1〜2」または「要介護1〜5」の認定を受けて現に居住している在宅の被保険者。

1回限りはいくらですか?

1回限りは200,000円です。

いつまでに申請しますか?

毎月10日、20日、月末締め切り(役所の休日にあたる場合は、その前日)

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/24

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

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