この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 金額
- まだ確認できていません
- 対象
【対象者】 ・要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得する雇用保険被保険者
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付終了
- 窓口
- 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 【対象者】 ・要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得する雇用保険被保険者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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事業所の所在地を管轄する公共職業安定所にご確認ください
期限を確認する
受付は終了しています
この制度について
国(厚生労働省/公共職業安定所[ハローワーク])による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得する雇用保険被保険者。 ・年齢、所得による制限はなし。補助率67%・月額・所得制限あり。介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで。窓口は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の高齢者・介護の制度一覧へ移動します
注意点
介護休業の賃金月額は上限546,600円・下限96,090円、通算93日
介護休業給付金は休業開始時賃金日額×支給日数×67%で、対象家族1人につき通算93日まで(最大3回まで分割取得可能)。令和8年度の支給限度額(30日)は2026年4月1日〜7月31日が356,574円、2026年8月1日以降が366,222円。2026年8月1日以降の休業開始時賃金月額は上限546,600円・下限96,090円で、この下限は育児時短就業開始時賃金月額の下限額および高年齢雇用継続の賃金月額下限額と同じ96,090円である。要件は介護休業開始日前2年間に被保険者期間が通算12か月以上、対象家族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)が負傷・疾病等により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にあること、各支給単位期間の就業日数が10日以下(または就業時間数80時間以下)、休業期間中の賃金が休業開始前賃金の80%未満であること。申請期限は各介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までだが、時効は2年なので終了日の翌日から2年以内なら申請できる。だから利用者は、期限を過ぎても2年以内なら諦めなくてよい。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。【対象者】 ・要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得する雇用保険被保険者。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人