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都 / 減免・免除

介護保険サービスの利用者負担割合(3割負担)

この制度は調査の途中です。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

金額
この制度に金額の設定はありません
対象
  • 所得制限: あり

東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
不要(自動で適用)
締切
締切あり — 適用期間:2026年8月1日~2027年7月31日
窓口
公式ページでご確認ください

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

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所得制限があります基準額は下の「所得の基準額」でご確認いただけます。

あなたは対象?

  • 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。

対象扶養人数限度額算定基準備考
applicant2,200,000円本人の合計所得金額。これ以上かつ世帯基準を満たすと3割適用期間2026年8月1日〜2027年7月31日
applicant1,600,000円本人の合計所得金額。これ以上2,200,000円未満かつ世帯基準を満たすと2割
household03,400,000円単身世帯の年金収入+その他の合計所得。これ以上で3割
household14,630,000円2人以上世帯の年金収入+その他の合計所得。これ以上で3割
household02,800,000円単身世帯の年金収入+その他の合計所得。これ以上3,400,000円未満で2割
household13,460,000円2人以上世帯の年金収入+その他の合計所得。これ以上4,630,000円未満で2割他資料に出てこない値。単身の2,800,000円より66万円高い

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    手続き不要・自動的に適用されます

  3. 期限を確認する

    適用期間:2026年8月1日~2027年7月31日

この制度について

国(東京都内各区市町村共通適用)による個人向けの減免。対象は【年齢】65歳以上の第1号被保険者 【所得制限】あり ・本人の合計所得金額が2,200,000円以上 かつ ・世帯の65…。年齢上限なし・所得制限あり。申請不要(自動適用)、適用期間:2026年8月1日~2027年7月31日、窓口は未確認。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 負担割合の適用期間は8月1日から翌年7月31日

    令和8年度の負担割合の適用期間は2026年8月1日〜2027年7月31日。年度(4月)ではなく8月切替で、通常は所得情報に基づき自治体が自動判定して負担割合証を交付するため申請は不要。前年の所得が確定した後の8月に切り替わる仕組み。

  • 負担割合証は令和8年7月15日発送・8月1日から適用

    新宿区の介護保険負担割合証は令和8年7月15日に発送され、適用期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日。申請は不要で区が所得情報に基づき判定する。7月中旬に届く割合証で8月からの負担割合が決まるため、届いた時点で内容を確認する必要がある。

  • 負担割合は本人所得と世帯所得の両方を満たして初めて2割・3割になる

    負担割合の判定は二重条件。3割になるのは本人の合計所得金額が2,200,000円以上、かつ世帯の65歳以上の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で3,400,000円以上・2人以上世帯で4,630,000円以上の場合。2割は本人1,600,000円以上2,200,000円未満(2,200,000円以上でも世帯基準で3割にならない場合を含む)かつ世帯が単身2,800,000円以上3,400,000円未満・2人以上3,460,000円以上4,630,000円未満。1割はそれ以外。本人所得が高くても世帯基準を満たさなければ負担割合は上がらない。

  • 2人以上世帯の2割の下限は3,460,000円。単身より66万円高い

    2割負担の世帯基準は単身世帯が2,800,000円以上であるのに対し、2人以上世帯は3,460,000円以上。3割の基準(単身3,400,000円/2人以上4,630,000円)と同様、世帯人数が増えると基準が上がる。夫婦世帯で片方に年金収入がある場合、合算して判定されるため単身時より不利になることもあれば、基準が高いため有利になることもある。

  • 40〜64歳の第2号被保険者は所得にかかわらず一律1割

    介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は所得にかかわらず一律1割負担。2割・3割の判定は65歳以上の第1号被保険者のみに適用される。若年で特定疾病により介護保険を利用する場合、所得が高くても負担割合は上がらない。

  • 合計所得金額の定義には控除の細かい規定がある

    判定に使う「合計所得金額」は収入金額から必要経費(公的年金等控除・給与所得控除など)を控除した額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除前の金額。給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれる場合は最大100,000円を控除し、土地・建物の長期・短期譲渡所得に係る特別控除を控除した後の額になる。「その他の合計所得金額」は合計所得金額から年金収入に係る所得(公的年金等に係る雑所得)を除いた金額。源泉徴収票の数字をそのまま当てはめると判定を誤る。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

適用期間:2026年8月1日~2027年7月31日

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
特定疾病
医療費助成などで特別に対象と定められている病気

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