この制度は調査の途中です。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 金額
- この制度に金額の設定はありません
- 対象
第1号被保険者(65歳以上)の単身世帯等
- 所得制限: あり
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 郵送で申請
- 締切
- 締切あり — 申請不要(毎年7月頃に新しい負担割合証が交付され、8月1日から翌年7月31日まで適用されます)。
- 窓口
- 東京都民の場合:お住まいの区市町村の介護保険担当課。
この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
あなたは対象?
- 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
- 第1号被保険者(65歳以上)の単身世帯等
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 3,400,000円 | 単身世帯の年金収入。以上で3割負担(合計所得2,200,000円以上) | 非課税者・生活保護受給者は一律1割 |
| applicant | — | 2,800,000円 | 単身世帯の年金収入。2,800,000円以上3,400,000円未満で2割負担(合計所得1,600,000円以上2,200,000円未満) | — |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
申請する
郵送で申請します
期限を確認する
申請不要(毎年7月頃に新しい負担割合証が交付され、8月1日から翌年7月31日まで適用されます)。
この制度について
国(制度設計)/ 各区市町村(保険者として実施・判定)による個人向けの減免。対象は第1号被保険者(65歳以上)の単身世帯等。 【所得制限あり】 ・3割負担:年金収入340万円以上、窓口は東京都民の場合:お住まいの区市町村の介護保険担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の高齢者・介護の制度一覧へ移動します
注意点
合計所得220万円以上でも年金収入340万円未満なら2割にとどまる場合がある
3割負担は年金収入3,400,000円以上かつ本人の合計所得金額2,200,000円以上が基準だが、合計所得金額が2,200,000円以上であっても年金収入が3,400,000円未満の場合は2割負担に含まれるケースがある。合計所得だけで3割と決めつけられない。
負担割合の判定に申請は不要。毎年7月頃に負担割合証が届き8月から適用
自己負担割合の判定は申請不要で、各区市町村が所得情報を基に判定し毎年「介護保険負担割合証」を交付する。毎年7月頃に新しい割合証が交付され、8月1日から翌年7月31日まで適用される。年度(4月)ではなく8月切替である点に注意。単身世帯の基準は、3割が年金収入3,400,000円以上(合計所得2,200,000円以上)、2割が年金収入2,800,000円以上3,400,000円未満(合計所得1,600,000円以上2,200,000円未満)。市区町村民税非課税者と生活保護受給者は収入・所得の額にかかわらず一律1割。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。第1号被保険者(65歳以上)の単身世帯等。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
申請不要(毎年7月頃に新しい負担割合証が交付され、8月1日から翌年7月31日まで適用されます)。
出典
出典未確認変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(2)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人