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新宿区 / 給付・手当

介護保険 住宅改修費の支給

確認済み 2026/09/03受付時期あり
金額
1回限り 200,000円
対象

要介護認定者等(所得制限の有無は未確認だが、負担割合による)

  • 所得制限: あり

新宿区

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期あり — 工事着工前
窓口
公式ページでご確認ください
所得制限があります詳しい基準額は公式ページでご確認ください。

あなたは対象?

  • 新宿区に住民登録がある
  • 所得制限があります
  • 要介護認定者等(所得制限の有無は未確認だが、負担割合による)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    申請方法は公式ページでご確認ください

  3. 期限を確認する

    工事着工前

この制度について

東京都新宿区による個人向けの現金給付。対象は要介護認定者等(所得制限の有無は未確認だが、負担割合による)。上限200,000円・1回限り・所得制限あり。工事着工前、窓口は未確認。

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 住宅改修は着工前の事前申請が必須。工事後の申請では給付されない

    介護保険の住宅改修費(支給限度基準額200,000円)は工事着工前の事前申請が必要。先に工事をしてしまうと保険給付を受けられない。限度額20万円を超えた分は全額自己負担で、原則1回限りの給付である点も含め、着工前に見積もりと申請を済ませる必要がある。

  • 限度額20万円は「生涯1回」だが3段階重度化と転居でリセットされる

    居宅介護住宅改修費の支給限度基準額200,000円は要介護・要支援区分にかかわらず定額で、被保険者1人・1住宅につき原則生涯1回。介護保険からの実際の支給額は自己負担1割で最大180,000円、2割で160,000円、3割で140,000円。例外規定として①要介護状態区分が3段階以上上がった場合(1回限り)②転居(引っ越し)した場合は、改めて支給限度基準額200,000円が再設定される。重度化したら再度使えることを知らないまま諦めるケースを避けられる。

  • 新宿区は受領委任払いが使える。20万円の工事でも手元から出すのは2万円

    新宿区の住宅改修費は、いったん全額を支払った後に給付を受ける「償還払い」のほか、自己負担分のみを支払う「受領委任払い」も利用できる。20万円の工事で1割負担なら受領委任払いを選べば窓口で払うのは自己負担額20,000円のみで済み、20万円を立て替える必要がない。限度額を超える工事の超過分は全額自己負担で、工事着工前の事前申請が必要な点は変わらない。

  • 2割負担の判定は2区分ある。合計所得220万円以上でも2割の場合がある

    介護保険の2割負担となる所得基準は2つの判定区分がある。判定区分1は本人の合計所得金額1,600,000円以上2,200,000円未満かつ世帯(同一世帯内の65歳以上の年金収入+その他の合計所得)が単身2,800,000円以上・2人以上3,460,000円以上。判定区分2は本人の合計所得2,200,000円以上かつ世帯が単身2,800,000円以上3,400,000円未満・2人以上3,460,000円以上4,630,000円未満。判定区分2で世帯合計が単身3,400,000円以上・2人以上4,630,000円以上になると3割負担。住宅改修費(限度額200,000円)の2割負担者の自己負担額は最大40,000円。40歳以上65歳未満の第2号被保険者、住民税非課税者、生活保護受給者は所得にかかわらず1割。

  • 「高齢者バリアフリー改修補助金」という市単独制度はないことが多い

    名古屋市には「高齢者住宅バリアフリー改修費補助金」という名称の市単独補助金が設定されておらず、介護保険制度に基づく「住宅改修費の支給」として実施されている。対象工事は①手すりの取付け(廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防・移動円滑化)、②段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等)、③床または通路面の材料の変更(滑り防止や移動円滑化のための床材変更)、④引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸・折戸への変更、扉の撤去・新設等)、⑤洋式便器等への便器の取替え、⑥その他付帯工事(①〜⑤に伴って生じる壁の補強、給排水工事など)の6類型。限度額は要介護・要支援者1人(1住居)につき200,000円(生涯通算)で、支給は1割負担者が上限180,000円(自己負担20,000円)、2割負担者が160,000円(同40,000円)、3割負担者が140,000円。東京都の場合は介護保険とは別に都の高齢者住宅改善事業(浴槽379,000円等)や区の自立支援住宅改修(200,000円)があるが、これは全国どこにでもあるものではない。

  • 世田谷区の介護保険住宅改修も20万円・1割負担で自己負担2万円

    世田谷区の居宅介護(介護予防)住宅改修費は支給基準限度額200,000円(1住宅につき)で、手すりの取付け・段差の解消などが対象。1割負担なら保険給付額180,000円・自己負担20,000円。新宿区と同じ国の基準どおり。区独自の高齢者向け住宅改修の助成(基準額379,000円)とは別制度なので、両方を検討する価値がある。

  • 住宅改修の限度額リセットは「介護の必要の程度が3段階以上」

    居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は200,000円(原則として被保険者1人・同一住宅につき原則1回限り)で、保険給付額は自己負担1割で180,000円・2割で160,000円・3割で140,000円、200,000円を超える工事費は全額自己負担。限度額がリセット・再支給される特例は2つで、①初回の改修着工時点から「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回に限り、改めて限度額200,000円が設定される)、②転居した場合(転居先の住宅において新たに限度額200,000円が設定される)。①は「要介護度が3段階」ではなく厚生労働省の定める「介護の必要の程度」の段階で判定される点が正確な表現で、要支援2から要介護3へ上がるようなケースが該当しうる。

よくある質問

誰が対象ですか?

新宿区に住民登録がある。所得制限があります。要介護認定者等(所得制限の有無は未確認だが、負担割合による)。

1回限りはいくらですか?

1回限りは200,000円です。

いつまでに申請しますか?

工事着工前

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/09/03

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(3)
要介護認定
介護がどれくらい必要かを市区町村が調査して決める認定(要支援・要介護のランク分け)
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
償還払い
いったん全額を自分で払い、あとから申請すると差額や全額が口座に振り込まれて戻ってくる支払い方式

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