- 金額
- 月額 6,000円
- 対象
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 6歳 〜 12歳
江東区
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 随時受付 — 【令和8年度利用】令和8年3月2日(月)から随時。4月当初(1日〜入学式)からの利用希望者は3月19日(木)までの申込。
- 窓口
- 各江東きっずクラブ事務室。03-3647-9308
あなたは対象?
- 江東区に住民登録がある
- 対象年齢: 6歳 〜 12歳
- 所得制限があります
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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各江東きっずクラブ事務室。の窓口へ
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随時受付しています
この制度について
区市町村による個人向けの補助金。上限6,000円・月額・6〜12歳・所得制限あり。窓口申請、【令和8年度利用】令和8年3月2日(月)から随時。窓口は各江東きっずクラブ事務室。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
公的クラブは中抜けも一度帰宅後の再登室も認めていない
安全管理上の厳格なルールとして、江東きっずクラブ(A登録・B登録とも)および児童館は、一度自宅へ帰ってからの利用や、習い事のために施設を抜けて再度戻る『中抜け』を認めていない。つまり水泳、ピアノ、学習塾などの習い事を放課後に入れると、その日は学童を使えないか、習い事を諦めるかの二択になる。これに対し私立学童クラブ(共同自主学童)の多くは習い事への中抜け・再登室を許容しており、19時半までの延長保育や手作りの昼食・おやつ提供など、より家庭的で柔軟なサービスを提供している。区の助成金を受けながら運営されている施設も多い。習い事との両立を前提に放課後を設計している家庭は、公設クラブに入れた後で中抜け不可を知ると計画が崩れるため、申込前に習い事のスケジュールと突き合わせて私立学童を検討すべき。
A登録は預かりではなく、出欠確認も帰宅時間管理もしない
A登録とB登録は同じ空間を共有することがあるが性質は根本的に異なる。A登録は『自主的な学びの場・遊びの場』の提供が目的で、児童の安全な居場所は確保するものの保護者に代わって児童を預かる事業ではない。したがってA登録では出欠席の確認や帰宅時間の管理は行われず、利用日や帰宅時間は保護者と児童の間で事前に相談・決定しておく必要がある。対してB登録は就労等の理由で日中家庭に保護者がいない児童を対象とした明確な預かり事業(生活の場)で、児童一人ひとりの出欠が厳格に管理され、保護者の就労時間に合わせて最大19時までの延長利用が可能でおやつの提供も行われる。この責任分界の違いが費用差(A登録は年額1,000円、B登録は月額約6,500円〜)にも直結している。A登録を学童の代わりと誤解すると、子どもが来ていなくても連絡は来ない。
B登録に落ちてもA登録のスポット利用(日額500円)で代替できる
江東きっずクラブのA登録とB登録を重複して利用することはできない。ただしB登録に入会できず保留児童となった場合の受け皿として、A登録の枠組みの中に『スポット利用』が組み込まれている。A登録の児童が日額500円(月額上限6,000円)を支払うことで、B登録と同等の時間帯(朝8時〜9時、夕方17時〜19時)を一時的に利用できる仕組みで、保留児童にとっては事実上の預かりの代替手段として機能し、減額申請制度も用意されている。ただしスポット利用ではおやつの提供がなく、夜間利用時には保護者の迎えが必須となる点に留意が必要。B登録に落ちた時点で退職や時短を考える前に、A登録への申し込みとスポット利用の減額申請という順番で動けば就労を継続できる可能性がある。この経路を知らないまま諦めるのが最大の損失。
よくある質問
誰が対象ですか?
江東区に住民登録がある。対象年齢: 6歳 〜 12歳。所得制限があります。
月額はいくらですか?
月額は6,000円です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません