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区市町村 / 補助・助成

要介護・要支援認定の引継ぎ

受付時期あり

この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

金額
まだ確認できていません
対象

要介護または要支援認定を受けており、他の市区町村へ転居する被保険者(住所地特例対象施設への入所者を除く)

  • 所得制限: 公式ページに記載がありませんでした

どの区市町村の制度かを確認中

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期あり — 転入日から14日以内
窓口
各区市町村の介護保険担当課

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

この制度の変更を知らせてもらう

あなたは対象?

  • 要介護または要支援認定を受けており、他の市区町村へ転居する被保険者(住所地特例対象施設への入所者を除く)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    各区市町村の介護保険担当課にご確認ください 出典に記載されていた窓口です。お住まいの区市町村の窓口は各自治体のページでご確認ください。

  3. 期限を確認する

    転入日から14日以内

この制度について

各区市町村による個人向けの補助金。対象は要介護または要支援認定を受けており、他の市区町村へ転居する被保険者(住所地特例対象施設への入所者を除く)。転入日から14日以内、窓口は各区市町村の介護保険担当課。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

お住まいの街のページへ移動する

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の高齢者・介護の制度一覧へ移動します

対象になる地域

東京都内の62区市町村で確認できています。

対象の62区市町村を見る

注意点

  • 介護の受給資格証明書は転入日から14日以内、超えると新規申請扱い

    要介護・要支援認定者が他の区市町村へ転居する場合、介護保険法第36条に基づき、転出元で介護保険被保険者証と負担割合証を返納して「介護保険受給資格証明書」の交付を受け、これを転入日(異動日)から14日以内に転入先の介護保険担当窓口へ提出する。手続き手数料は0円。期限内に提出すれば転入先での介護認定審査会の審査・判定が省略され、前自治体の要介護度がそのまま引き継がれた被保険者証が交付される。引継ぎ後の有効期間は転入先で原則6か月間(月途中の申請は当月末+6か月間)。14日を過ぎると受給資格証明書による引継ぎができず新規申請扱いとなり、認定が出るまで1か月以上かかる場合があるため、その間の区分支給限度基準額が確定せずケアプランを組めない。なお転入先が特別養護老人ホーム等の住所地特例対象施設の場合は保険者が転出元のまま継続するので、この引継ぎ手続き自体の対象外になる。

よくある質問

誰が対象ですか?

要介護または要支援認定を受けており、他の市区町村へ転居する被保険者(住所地特例対象施設への入所者を除く)。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

転入日から14日以内

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

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