旧称・別称: 障害基礎年金
- 金額
- 上限 1,059,125円
- 対象
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、次のいずれかの期間にある方
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 60歳 〜 65歳
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 随時受付 — 随時(資格要件発生後に申請。償還払い・遡及には制度ごとの期限あり)
- 窓口
- 東京都内の各区市町村窓口や年金事務所
あなたは対象?
- 対象年齢: 60歳 〜 65歳
- 所得制限があります
- 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、次のいずれかの期間にある方
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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東京都内の各区市町村窓口や年金事務所にご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
国(日本年金機構・窓口は各区市町村等)による個人向けの現金給付。対象は障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、次のいずれかの期間にある方。上限1,059,125円・補助率9%・月額・60〜65歳・所得制限あり。随時(資格要件発生後に申請。償還払い・遡及には制度ごとの期限あり)、窓口は東京都内の各区市町村窓口や年金事務所。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
障害基礎年金は昭和31年4月2日生まれを境に金額が変わる
令和8年度の障害基礎年金は、1級が昭和31年4月2日以後生まれで1,059,125円(月額換算88,260円)、昭和31年4月1日以前生まれで1,056,125円(月額換算88,010円)。2級は同様に847,300円(月額70,608円)と844,900円(月額70,408円)。全国一律で地域差はなく、東京都や区市町村による年金本体への上乗せは法令上存在しない。自治体の独自給付は心身障害者福祉手当等の別制度として運用される。
子の加算は第3子から3分の1に落ちる
障害基礎年金の子の加算は、第1子・第2子が各年額243,800円(月額換算約20,316円)であるのに対し、第3子以降は各年額81,300円(月額換算約6,775円)と3分の1になる。対象は18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子。
令和8年度の基礎年金額は前年度から1.9%引き上げ
2026年度(令和8年度)の障害基礎年金は前年度から1.9%の引き上げ。1級が昭和31年4月2日以後生まれで月額88,260円(年額1,059,125円)、以前生まれで88,010円(1,056,125円)。2級が70,608円(847,300円)と70,408円(844,900円)。原則として偶数月(年6回)に前月・前々月の2か月分が支払われる。
よくある質問
誰が対象ですか?
対象年齢: 60歳 〜 65歳。所得制限があります。障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が、次のいずれかの期間にある方。
上限はいくらですか?
上限は1,059,125円です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(2)
- 償還払い
- いったん全額を自分で払い、あとから申請すると差額や全額が口座に振り込まれて戻ってくる支払い方式
- 遡及
- 制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと