足立区終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
未支給年金・死亡届
足立区の「未支給年金・死亡届」の対象は「亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。 ⓵配偶者⓶子⓷父母⓸孫⓹祖父母⓺兄弟姉妹⓻その他 ⓵から⓺以外の三親等内の親族」です。
対象地域足立区
対象条件
亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。 ⓵配偶者⓶子⓷父母⓸孫⓹祖父母⓺兄弟姉妹⓻その他 ⓵から⓺以外の三親等内の親族
- 対象地域: 足立区
- 所得制限: 制度による|所得要件の有無は公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
【足立区案内の請求先確認・死亡届】事前にねんきんダイヤル又は足立年金事務所へ該当手続きを確認する。故人が寡婦年金のみを受給していた場合も、届出人の住所地の区市町村国民年金担当課で受付可能。未支給年金を請求できる遺族がいない場合は死亡届が必要。ただし日本年金機構にマイナンバー収録済みなら原則省略できる。
窓口: 足立区 足立年金事務所(03-3604-0111)/区民部高齢医療・年金課国民年金係(03-3880-5849) / 足立区役所代表 03-3880-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
未支給年金は亡くなった方の年金支払日の翌月初日から5年以内。年金生活者支援給付金の未払分は死亡日の翌日から2年以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。 ⓵配偶者⓶子⓷父母⓸孫⓹祖父母⓺兄弟姉妹⓻その他 ⓵から⓺以外の三親等内の親族
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(2)必要書類 年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書 亡くなられた方の年金証書※原本を返却(添付できない場合は1.の裏面⓶の事由欄を記入) 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)または、法定相続情報一覧図の写し(亡くなられた方が被相続人であるもの)等 亡くなられた方と請求者の続柄がわかるもの 【例】請求者が子の場合、「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」の父母欄で親子関係が確認できるときには「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」 住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの。コピー不可) (1)亡くなられた方の住民票(除票)の写し… (2)必要書類 年金受給権者死亡届(報告書)※年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書でも手続きできます。 亡くなられた方の年金証書※原本を返却(添付できない場合は1.の事由欄を記入) 死亡を証する書類(死亡診断書のコピーなど) 手続きする方の本人確認ができるもの
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
足立年金事務所(03-3604-0111)/区民部高齢医療・年金課国民年金係(03-3880-5849) 足立区役所代表 03-3880-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 足立区による個人向けの現金給付。窓口は足立年金事務所(03-3604-0111)/区民部高齢医療・…。1回限り。未支給年金は亡くなった方の年金支払日の翌月初日から5年以内。
- 対象
- 亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。 ⓵配偶者⓶子⓷父母⓸孫⓹祖父母⓺兄弟姉妹⓻その他 ⓵から⓺以外の三親等内の親族
- 窓口
- 足立年金事務所(03-3604-0111)/区民部高齢医療・年金課国民年金係(03-3880-5849)
お住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。 ⓵配偶者⓶子⓷父母⓸孫⓹祖父母⓺兄弟姉妹⓻その他 ⓵から⓺以外の三親等内の親族
どこに申請しますか?
足立年金事務所(03-3604-0111)/区民部高齢医療・年金課国民年金係(03-3880-5849)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 10176(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順です。 ⓵配偶者⓶子⓷父母⓸孫⓹祖父母⓺兄弟姉妹⓻その他 ⓵から⓺以外の三親等内の親族
- 申請に必要なもの
- (2)必要書類 年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書 亡くなられた方の年金証書※原本を返却(添付できない場合は1.の裏面⓶の事由欄を記入) 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)または、法定相続情報一覧図の写し(亡くなられた方が被相続人であるもの)等 亡くなられた方と請求者の続柄がわかるもの 【例】請求者が子の場合、「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」の父母欄で親子関係が確認できるときには「請求者の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」 住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの。コピー不可) (1)亡くなられた方の住民票(除票)の写し… (2)必要書類 年金受給権者死亡届(報告書)※年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書でも手続きできます。 亡くなられた方の年金証書※原本を返却(添付できない場合は1.の事由欄を記入) 死亡を証する書類(死亡診断書のコピーなど) 手続きする方の本人確認ができるもの
出典:年金を受給している方が亡くなられたとき(未支給年金・死亡届)(2026年9月29日に確認)
