荒川区ペット・動物
ペットや動物に関する支援・手続きを探している方へ
補助犬の給付
「補助犬の給付」の対象は「盲導犬・・・視覚障がい1級の方 介助犬・・・肢体不自由1・2級の方 聴導犬・・・聴覚障がい2級の方 上記のほか、以下のすべてに該当する方 都内におおむね1年以上居住している方 所定の訓練を受け、補助犬の飼育ができる方 自宅以外の場合は、補助犬の飼育について家屋の所有者、管理人の承諾が得られる方 世帯の所得税額が平均月額77,000円未満である方 社会活動への参加に効果があると認められる方」です。身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を給付。
金額身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を給付
所得制限あり
案内している自治体荒川区
受付時期申請前に区及び訓練事業者へ相談し、申請年度内の給付・認定が見込めることを確認したうえで、東京都福祉局長が別に指定する期限までに区へ書類を提出する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
盲導犬・・・視覚障がい1級の方 介助犬・・・肢体不自由1・2級の方 聴導犬・・・聴覚障がい2級の方 上記のほか、以下のすべてに該当する方 都内におおむね1年以上居住している方 所定の訓練を受け、補助犬の飼育ができる方 自宅以外の場合は、補助犬の飼育について家屋の所有者、管理人の承諾が得られる方 世帯の所得税額が平均月額77,000円未満である方 社会活動への参加に効果があると認められる方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 荒川区
金額
- 公式の記載
- 身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を給付
申請方法と準備
窓口
福祉部障害者福祉課相談支援係(区申請窓口)/東京都福祉局障害者施策推進部企画課社会参加推進担当(事業担当)の窓口で申請します。
窓口: 荒川区 福祉部障害者福祉課相談支援係(区申請窓口)/東京都福祉局障害者施策推進部企画課社会参加推進担当(事業担当) / 03-3802-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、福祉部障害者福祉課相談支援係(区申請窓口)/東京都福祉局障害者施策推進部企画課社会参加推進担当(事業担当)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
区の障害福祉窓口と希望する訓練事業者へ事前相談し、年度内給付見込みがある場合に、申請書・誓約書・手帳写し・世帯資料等を区へ提出する。適性・生活状況調査を受け、区から都への進達・都の審査決定と訓練を経て給付を受ける。
受付期間内に提出する
申請前に区及び訓練事業者へ相談し、申請年度内の給付・認定が見込めることを確認したうえで、東京都福祉局長が別に指定する期限までに区へ書類を提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
盲導犬・・・視覚障がい1級の方 介助犬・・・肢体不自由1・2級の方 聴導犬・・・聴覚障がい2級の方 上記のほか、以下のすべてに該当する方 都内におおむね1年以上居住している方 所定の訓練を受け、補助犬の飼育ができる方 自宅以外の場合は、補助犬の飼育について家屋の所有者、管理人の承諾が得られる方 世帯の所得税額が平均月額77,000円未満である方 社会活動への参加に効果があると認められる方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部障害者福祉課相談支援係(区申請窓口)/東京都福祉局障害者施策推進部企画課社会参加推進担当(事業担当) 03-3802-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 盲導犬・・・視覚障がい1級の方 介助犬・・・肢体不自由1・2級の方 聴導犬・・・聴覚障がい2級の方 上記のほか、以下のすべてに該当する方 都内におおむね1年以上居住している方 所定の訓練を受け、補助犬の飼育ができる方 自宅以外の場合は、補助犬の飼育について家屋の所有者、管理人の承諾が得られる方 世帯の所得税額が平均月額77,000円未満である方 社会活動への参加に効果があると認められる方
- 窓口
- 福祉部障害者福祉課相談支援係(区申請窓口)/東京都福祉局障害者施策推進部企画課社会参加推進担当(事業担当)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京6自治体で確認しています。
6自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
盲導犬・・・視覚障がい1級の方 介助犬・・・肢体不自由1・2級の方 聴導犬・・・聴覚障がい2級の方 上記のほか、以下のすべてに該当する方 都内におおむね1年以上居住している方 所定の訓練を受け、補助犬の飼育ができる方 自宅以外の場合は、補助犬の飼育について家屋の所有者、管理人の承諾が得られる方 世帯の所得税額が平均月額77,000円未満である方 社会活動への参加に効果があると認められる方
どこに申請しますか?
福祉部障害者福祉課相談支援係(区申請窓口)/東京都福祉局障害者施策推進部企画課社会参加推進担当(事業担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1058(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 盲導犬・・・視覚障がい1級の方 介助犬・・・肢体不自由1・2級の方 聴導犬・・・聴覚障がい2級の方 上記のほか、以下のすべてに該当する方 都内におおむね1年以上居住している方 所定の訓練を受け、補助犬の飼育ができる方 自宅以外の場合は、補助犬の飼育について家屋の所有者、管理人の承諾が得られる方 世帯の所得税額が平均月額77,000円未満である方 社会活動への参加に効果があると認められる方
出典:補助犬の給付/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)
