清瀬市医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
傷病手当金
清瀬市の「傷病手当金」の対象は「1.対象者及び支給要件 清瀬市国民健康保険加入者であること 勤務先から給与の支給を受けている方(個人事業主の方は対象となりません) 新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった期間がある方 その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方 支給要件 労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間があること。 ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。 なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金よりも少ないときは、その差額を支給します」です。
対象地域清瀬市
対象条件
1.対象者及び支給要件 清瀬市国民健康保険加入者であること 勤務先から給与の支給を受けている方(個人事業主の方は対象となりません) 新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった期間がある方 その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方 支給要件 労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間があること。 ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。 なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金よりも少ないときは、その差額を支給します。
- 対象地域: 清瀬市
公式で確認すること
申請方法・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口: 清瀬市 保険年金課国保係(資格・給付、電話042-497-2047) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
1.対象者及び支給要件 清瀬市国民健康保険加入者であること 勤務先から給与の支給を受けている方(個人事業主の方は対象となりません) 新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった期間がある方 その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方 支給要件 労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間があること。 ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。 なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金よりも少ないときは、その差額を支給します。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
4.申請方法 電話でご相談いただいた後、申請書等をご自宅へ郵送しますので、清瀬市保険年金課国保係へ返送してください。 なお、申請書以外に必要なものは下記のとおりです。(ウ)(エ)(オ)は下記関連ファイルより見本をご覧いただけます。 (電話相談後、申請書とともに書類を一式送付しますので事前にダウンロードしておく必要はありません) (ア)世帯主の保険証(郵送申請時はコピー添付) (イ)世帯主の振込口座の確認ができるもの(郵送申請時は通帳またはキャッシュカードのコピー添付) (ウ)支給申請書(1)(事業主記入用) 《被保険者から事業主に記入を依頼してください》…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保険年金課国保係(資格・給付、電話042-497-2047) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 清瀬市による個人向けの現金給付。窓口は保険年金課国保係(資格・給付、電話042-497-2047)。
- 対象
- 1.対象者及び支給要件 清瀬市国民健康保険加入者であること 勤務先から給与の支給を受けている方(個人事業主の方は対象となりません) 新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった期間がある方 その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方 支給要件 労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間があること。 ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。 なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金よりも少ないときは、その差額を支給します。
- 窓口
- 保険年金課国保係(資格・給付、電話042-497-2047)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
1.対象者及び支給要件 清瀬市国民健康保険加入者であること 勤務先から給与の支給を受けている方(個人事業主の方は対象となりません) 新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった期間がある方 その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方 支給要件 労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間があること。 ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。 なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金よりも少ないときは、その差額を支給します。
どこに申請しますか?
保険年金課国保係(資格・給付、電話042-497-2047)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1082(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 1.対象者及び支給要件 清瀬市国民健康保険加入者であること 勤務先から給与の支給を受けている方(個人事業主の方は対象となりません) 新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった期間がある方 その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方 支給要件 労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間があること。 ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。 なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金よりも少ないときは、その差額を支給します。
- 申請の方法
- 4.申請方法 電話でご相談いただいた後、申請書等をご自宅へ郵送しますので、清瀬市保険年金課国保係へ返送してください。 なお、申請書以外に必要なものは下記のとおりです。(ウ)(エ)(オ)は下記関連ファイルより見本をご覧いただけます。 (電話相談後、申請書とともに書類を一式送付しますので事前にダウンロードしておく必要はありません) (ア)世帯主の保険証(郵送申請時はコピー添付) (イ)世帯主の振込口座の確認ができるもの(郵送申請時は通帳またはキャッシュカードのコピー添付) (ウ)支給申請書(1)(事業主記入用) 《被保険者から事業主に記入を依頼してください》…
出典:傷病手当金のご案内(2026年9月29日に確認)
