国障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
日常生活用具給付等事業 (吸入器・吸引器・パルスオキシメーター等)
この制度は、国の補助・助成です。上限 200,000円(下限 36,000円)と案内されています。受付は随時です。
補助上限額200,000円
対象地域全国(東京都内すべて)
旧称・別称: 日常生活用具給付等事業(ストーマ用装具)、日常生活用具給付等事業(非常用電源装置) ほか4件
日常生活用具給付等事業(区独自品目)、日常生活用具給付等事業 【区独自品目】、日常生活用具給付等事業、日常生活用具給付等事業(住宅改修費助成)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
- 補助の割合: 対象経費に対する割合の10%
このほかに、まだ確認できていない条件が2件あります。公式ページでご確認ください。
補助上限額
- 上限
- 200,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: お住まいの区市町村の障害福祉担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 扶養義務者など | 460,000円 | 本人または配偶者の区市町村民税所得割額(年額) | 460,000円以上は対象外(18歳未満を除く) |
| 扶養義務者など | 460,000円 | 本人または配偶者の区民税所得割額(これ以上は対象外) | 18歳未満は所得制限撤廃 |
| 世帯 | 460,000円 | 最多納税者の市民税所得割額 | 46万円以上の世帯は一般用具・住宅設備改善が対象外 |
| 扶養義務者など | 460,000円 | 本人または配偶者の市民税所得割額(これ以上は対象外) | 自己負担は公費基準限度額の原則1割、非課税世帯は0円、月額上限最大37,200円 |
| 世帯 | 460,000円 | 名古屋市(例)で対象外となる市町村民税所得割額 | 所得制限は自治体により異なる。原則として所得に応じた自己負担上限額が設定される |
| 扶養義務者など | 460,000円 | 障害者本人または配偶者の区市町村民税所得割額(年額) | 460,000円以上は給付対象外(18歳未満を除く)。基準額の1割が自己負担で、基準額超過分は全額自己負担 |
ほかの基準額を見る(7件)
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 扶養義務者など | 460,000円 | 本人または配偶者の区民税所得割額(これ以上は対象外) | 18歳未満の児童は令和6年4月1日改定で所得制限を撤廃 |
| 扶養義務者など | 460,000円 | 本人または配偶者の市民税所得割額 | 460,000円以上は対象外。課税世帯1割(ストマ用装具・紙おむつ等は5%)、負担上限月額37,200円 |
| 扶養義務者など | 460,000円 | 障害者本人または配偶者の市民税所得割額(これ以上は対象外) | 自己負担は非課税世帯0円、課税世帯は公費基準限度額の原則1割で月額上限最大37,200円 |
| 世帯 | 460,000円 | 世帯員に区市町村民税所得割額46万円以上の人がいる場合は公費負担の対象外 | 負担上限月額は生活保護・非課税世帯0円、課税世帯37,200円 |
| 扶養義務者など | 460,000円 | 本人または配偶者の区市町村民税所得割額が460,000円以上は支給対象外 | 18歳未満の障害児は所得制限が撤廃されている。一般世帯の負担上限月額は37,200円、非課税・生活保護は0円 |
| 世帯 | 460,000円 | 本人または世帯員の最多納税者の住民税所得割額(46万円以上は対象外とする自治体あり) | 自治体により所得制限の有無が異なる |
| 世帯 | 460,000円 | 最多納税者の市民税所得割額 | 46万円以上の世帯は一般用具・住宅設備改善が対象外。46万円未満は1割負担、非課税・生活保護は0円 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
お住まいの区市町村の障害福祉担当課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 在宅人工呼吸器用蓄電池は令和6年度、暗所視支援眼鏡は令和4年度に新規追加された品目
- 令和8年4月1日改定。電気式たん吸引器100,000円・拡大読書器250,000円の基準額が改定され、送風装置付パッドが品目に追加された
- 非常用電源は購入前の申請が必須。購入後の申請は不可(通年受付)
- 購入前の事前申請が必須。事後申請は原則認められない
- 購入前の事前申請が必須。事後申請は原則対象外
- 令和6年4月1日改定により18歳未満の児童は所得制限を撤廃。用具は購入前の事前申請が必要
- 令和8年4月1日改定。電気式たん吸引器100,000円・視覚障害者用拡大読書器250,000円が改定され、送風装置付パッドが品目に追加された
- 令和8年4月より一部種目の変更・追加が行われている
注意点
「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。
吸引器やパルスオキシメーターは購入前申請、基準額超過分は自己負担
在宅の難病患者や障害者(児)向けの日常生活用具給付等事業では、対象品目の購入費用を原則1割負担で助成するが、基準額を超えた分は全額自己負担になります。基準額(上限)の例はネブライザー(吸入器)36,000円、電気式たん吸引器56,400円、パルスオキシメーター120,000円〜157,500円で、基準額は自治体により異なります。最大の落とし穴は事前申請が必須である点で、見積書と医師の意見書を添えて購入前に区市町村の障害福祉担当課へ申請しなければならない。先に買ってしまうと制度の対象外になります。介護保険の特定福祉用具販売(入浴・排泄用具)は年間100,000円(税込)が支給限度額で、こちらは購入後に領収書を添えて申請する償還払い(受領委任払いも可)と手続きが逆になるため、どちらの制度を使うかで申請の順序が変わる。
【練馬区の例】練馬区は蓄電池104,000円と50,000円の2区分、UPSは都が41,100円
非常用電源の日常生活用具基準額は、練馬区が発電機212,000円・蓄電池104,000円または50,000円・DC/ACインバーター50,000円、品川区が発電機212,000円・蓄電池104,000円・DC/ACインバーター40,000円。東京都の在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業は発電機212,000円・蓄電池104,000円に加えUPS(無停電電源装置)41,100円の区分があり、医療機関を通じた無償貸与で所得制限なし。参考の横浜市は非課税世帯で発電機120,000円・蓄電池60,000円と都内の約半分。区市町村の制度は原則1割負担で基準額超過分は全額自己負担、非課税世帯等は自己負担0円。世田谷区は独自制度が未確認で、停電対策として東京都の事業を案内しています。だから区に制度が無くても都の難病患者向け貸与が使える場合があり、区の窓口だけで諦めてはいけない。
【新宿区の例】非常用電源の給付上限は新宿区21.2万円と香取市6万円で3倍超の差
在宅で人工呼吸器や吸引器など常時電源を必要とする医療機器を使う障害者(児)等への非常用電源給付は、国が費用の50/100以内を負担し、購入費用の原則9割を給付(自己負担1割、生活保護・住民税非課税世帯は0円)する枠組みだが、給付上限額(基準額)は市区町村が設定するため差が大きい。東京都新宿区と江戸川区が発電機212,000円・蓄電池104,000円で最高、葛飾区は蓄電池104,000円。次いで北海道浦河町が発電機120,000円・蓄電池88,000円、横浜市が120,000円・60,000円、名古屋市が120,000円・65,000円、東京都中野区が120,000円・80,000円、大阪市が発電機・蓄電池とも100,000円。千葉県香取市はポータブル電源60,000円のみで、新宿区の発電機基準額の約4分の1にとどまる。所得制限も自治体で異なり、名古屋市は所得割額46万円以上が対象外。購入前の事前申請が必須で、申請書・医師の意見書・見積書等の提出が要る。停電が起きてから慌てて買っても1円も出ない。
日常生活用具は区独自品目を含む計51種目、所得割46万円以上は対象外
在宅の重度障害者(児)等を対象に、国の基本品目に加えて区独自品目を給付対象とし、合計51種目を揃えています。区独自品目として挙がっているのはルームクーラー、空気清浄器、ベビーセンサー、フラッシュベル、携帯用信号装置、在宅人工呼吸器用蓄電池(令和6年度追加)、暗所視支援眼鏡(令和4年度追加)など。自己負担は原則として用具の基準額の1割で、世帯の所得状況に応じた負担上限月額が設定され、基準額を超える費用は全額自己負担。ただし障害者本人または配偶者の区市町村民税所得割が年額460,000円以上の場合は18歳未満を除き給付対象外になります。暗所視支援眼鏡やベビーセンサーは高額で、対象品目に入っているかどうかで自己負担が数万円単位で変わる。購入前に障害福祉課で品目リストと基準額を確認し、所得割額が46万円に近い世帯は課税判定の年度も併せて確認すべき。
この制度をやさしく読む
各区市町村が、在宅の障害児・障害者の生活用具や非常用電源の購入を支えるための補助金です。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- 結局、だれが使える制度なんですか?
- 解説者
- 在宅で人工呼吸器や吸引器など、常時電源が必要な医療機器を使う障害者(児)などが対象ですよ。
- あなた
- いくらもらえるんですか?
- 解説者
- 補助率は費用の10%負担が目安で、下限36,000円から上限200,000円くらいの幅があります。
- あなた
- 全額補助されるわけじゃないんですか?
- 解説者
- はい、基準額を超えた分は自己負担になります。購入前に必ず区の窓口へ申請しておく必要がありますよ。
- あなた
- 先に買ってしまったらどうなりますか?
- 解説者
- そこが大事な注意点で、購入前の申請が必須なので、先に買うと対象外になってしまうんです。
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 年齢に関する要件
- 所得制限の具体的な扱い
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
金額はいくらですか?
上限 200,000円(下限 36,000円)と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
お住まいの区市町村の障害福祉担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1330(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(10)
- 補助率
- 対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 自己負担
- 医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
- 給付
- 条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
- 償還払い
- いったん全額を自分で払い、あとから申請すると差額や全額が口座に振り込まれて戻ってくる支払い方式
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 生活保護
- 生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
- 住民税
- 住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
- 所得割
- 住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分
