国の補助・助成です。受付は随時です。
この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
旧称・別称: 日常生活用具給付等事業(ストーマ用装具)、日常生活用具給付等事業(非常用電源装置)、日常生活用具給付等事業(区独自品目)、日常生活用具給付等事業 【区独自品目】、日常生活用具給付等事業、日常生活用具給付等事業(住宅改修費助成)
- 対象
在宅で人工呼吸器や吸引器など、常時電源を必要とする医療機器を使用する障害者(児)等
- 補助率: 10%
全国(東京都内はすべて対象)
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 随時(購入前)
- 窓口
- お住まいの区市町村の障害福祉担当課
- 未確認
- 金額は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 在宅で常時電源を必要とする医療機器を使用する障害者(児)等である
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 460,000円 | 本人または配偶者の区市町村民税所得割額(年額) | 460,000円以上は対象外(18歳未満を除く) |
| applicant | — | 460,000円 | 本人または配偶者の区民税所得割額(これ以上は対象外) | 18歳未満は所得制限撤廃 |
| household | — | 460,000円 | 最多納税者の市民税所得割額 | 46万円以上の世帯は一般用具・住宅設備改善が対象外 |
| applicant | — | 460,000円 | 本人または配偶者の市民税所得割額(これ以上は対象外) | 自己負担は公費基準限度額の原則1割、非課税世帯は0円、月額上限最大37,200円 |
| household | — | 460,000円 | 名古屋市(例)で対象外となる市町村民税所得割額 | 所得制限は自治体により異なる。原則として所得に応じた自己負担上限額が設定される |
| applicant | — | 460,000円 | 障害者本人または配偶者の区市町村民税所得割額(年額) | 460,000円以上は給付対象外(18歳未満を除く)。基準額の1割が自己負担で、基準額超過分は全額自己負担 |
| applicant | — | 460,000円 | 本人または配偶者の区民税所得割額(これ以上は対象外) | 18歳未満の児童は令和6年4月1日改定で所得制限を撤廃 |
| household | — | 460,000円 | 最多納税者の市民税所得割額 | 46万円以上の世帯は一般用具・住宅設備改善が対象外。46万円未満は1割負担、非課税・生活保護は0円 |
| applicant | — | 460,000円 | 本人または配偶者の市民税所得割額 | 460,000円以上は対象外。課税世帯1割(ストマ用装具・紙おむつ等は5%)、負担上限月額37,200円 |
| applicant | — | 460,000円 | 障害者本人または配偶者の市民税所得割額(これ以上は対象外) | 自己負担は非課税世帯0円、課税世帯は公費基準限度額の原則1割で月額上限最大37,200円 |
| household | — | 460,000円 | 世帯員に区市町村民税所得割額46万円以上の人がいる場合は公費負担の対象外 | 負担上限月額は生活保護・非課税世帯0円、課税世帯37,200円 |
| applicant | — | 460,000円 | 本人または配偶者の区市町村民税所得割額が460,000円以上は支給対象外 | 18歳未満の障害児は所得制限が撤廃されている。一般世帯の負担上限月額は37,200円、非課税・生活保護は0円 |
| household | — | 460,000円 | 本人または世帯員の最多納税者の住民税所得割額(46万円以上は対象外とする自治体あり) | 自治体により所得制限の有無が異なる |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
お住まいの区市町村の障害福祉担当課の窓口へ
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
各区市町村による個人向けの補助金。対象は在宅で人工呼吸器や吸引器など、常時電源を必要とする医療機器を使用する障害者(児)等。補助率10%・月額・所得制限あり。窓口申請、随時(購入前)、窓口はお住まいの区市町村の障害福祉担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の障害者・障害児の制度一覧へ移動します
注意点
吸引器やパルスオキシメーターは購入前申請、基準額超過分は自己負担
在宅の難病患者や障害者(児)向けの日常生活用具給付等事業では、対象品目の購入費用を原則1割負担で助成するが、基準額を超えた分は全額自己負担になる。基準額(上限)の例はネブライザー(吸入器)36,000円、電気式たん吸引器56,400円、パルスオキシメーター120,000円〜157,500円で、基準額は自治体により異なる。最大の落とし穴は事前申請が必須である点で、見積書と医師の意見書を添えて購入前に区市町村の障害福祉担当課へ申請しなければならない。先に買ってしまうと制度の対象外になる。介護保険の特定福祉用具販売(入浴・排泄用具)は年間100,000円(税込)が支給限度額で、こちらは購入後に領収書を添えて申請する償還払い(受領委任払いも可)と手続きが逆になるため、どちらの制度を使うかで申請の順序が変わる。
練馬区は蓄電池104,000円と50,000円の2区分、UPSは都が41,100円
非常用電源の日常生活用具基準額は、練馬区が発電機212,000円・蓄電池104,000円または50,000円・DC/ACインバーター50,000円、品川区が発電機212,000円・蓄電池104,000円・DC/ACインバーター40,000円。東京都の在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業は発電機212,000円・蓄電池104,000円に加えUPS(無停電電源装置)41,100円の区分があり、医療機関を通じた無償貸与で所得制限なし。参考の横浜市は非課税世帯で発電機120,000円・蓄電池60,000円と都内の約半分。区市町村の制度は原則1割負担で基準額超過分は全額自己負担、非課税世帯等は自己負担0円。世田谷区は独自制度が未確認で、停電対策として東京都の事業を案内している。だから区に制度が無くても都の難病患者向け貸与が使える場合があり、区の窓口だけで諦めてはいけない。
非常用電源の給付上限は新宿区21.2万円と香取市6万円で3倍超の差
在宅で人工呼吸器や吸引器など常時電源を必要とする医療機器を使う障害者(児)等への非常用電源給付は、国が費用の50/100以内を負担し、購入費用の原則9割を給付(自己負担1割、生活保護・住民税非課税世帯は0円)する枠組みだが、給付上限額(基準額)は市区町村が設定するため差が大きい。東京都新宿区と江戸川区が発電機212,000円・蓄電池104,000円で最高、葛飾区は蓄電池104,000円。次いで北海道浦河町が発電機120,000円・蓄電池88,000円、横浜市が120,000円・60,000円、名古屋市が120,000円・65,000円、東京都中野区が120,000円・80,000円、大阪市が発電機・蓄電池とも100,000円。千葉県香取市はポータブル電源60,000円のみで、新宿区の発電機基準額の約4分の1にとどまる。所得制限も自治体で異なり、名古屋市は所得割額46万円以上が対象外。購入前の事前申請が必須で、申請書・医師の意見書・見積書等の提出が要る。停電が起きてから慌てて買っても1円も出ない。
日常生活用具は区独自品目を含む計51種目、所得割46万円以上は対象外
在宅の重度障害者(児)等を対象に、国の基本品目に加えて区独自品目を給付対象とし、合計51種目を揃えている。区独自品目として挙がっているのはルームクーラー、空気清浄器、ベビーセンサー、フラッシュベル、携帯用信号装置、在宅人工呼吸器用蓄電池(令和6年度追加)、暗所視支援眼鏡(令和4年度追加)など。自己負担は原則として用具の基準額の1割で、世帯の所得状況に応じた負担上限月額が設定され、基準額を超える費用は全額自己負担。ただし障害者本人または配偶者の区市町村民税所得割が年額460,000円以上の場合は18歳未満を除き給付対象外になる。暗所視支援眼鏡やベビーセンサーは高額で、対象品目に入っているかどうかで自己負担が数万円単位で変わる。購入前に障害福祉課で品目リストと基準額を確認し、所得割額が46万円に近い世帯は課税判定の年度も併せて確認すべき。
この制度をやさしく読む
各区市町村が、在宅の障害児・障害者の生活用具や非常用電源の購入を支えるための補助金です。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- 結局、だれが使える制度なんですか?
- 解説者
- 在宅で人工呼吸器や吸引器など、常時電源が必要な医療機器を使う障害者(児)などが対象ですよ。
- あなた
- いくらもらえるんですか?
- 解説者
- 補助率は費用の10%負担が目安で、下限36,000円から上限200,000円くらいの幅があります。
- あなた
- 全額補助されるわけじゃないんですか?
- 解説者
- はい、基準額を超えた分は自己負担になります。購入前に必ず区の窓口へ申請しておく必要がありますよ。
- あなた
- 先に買ってしまったらどうなりますか?
- 解説者
- そこが大事な注意点で、購入前の申請が必須なので、先に買うと対象外になってしまうんです。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 在宅で常時電源を必要とする医療機器を使用する障害者(児)等である
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 年齢に関する要件
- 所得制限の具体的な扱い
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
在宅で常時電源を必要とする医療機器を使用する障害者(児)等である。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(3)
- 償還払い
- いったん全額を自分で払い、あとから申請すると差額や全額が口座に振り込まれて戻ってくる支払い方式
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 所得割
- 住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分