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補助・助成

世田谷区中小企業融資あっせん制度「創業支援資金」

世田谷区確認済み 2026/08/20受付終了No. 1383
この制度は個人向けではありません(事業者・施設向け)申請できるのは事業者・施設・団体です。補助の額や条件は募集ごとの要綱で決まります。

世田谷区内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。上限 20,000,000円。受付は終了しています。

旧称・別称: 中小企業融資あっせん制度(創業支援資金)

金額
上限 20,000,000円
対象

所得制限:なし

  • 補助率: 1%

世田谷区

締切
令和8年度の公募期間に受付予算・募集枠到達で終了する場合あり
窓口
公益財団法人世田谷区産業振興公社
未確認
申請方法は未確認です。公式サイトで確認する

あなたは対象?

  • 世田谷区に住民登録がある
  • 所得制限はありません
  • 所得制限:なし

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    公益財団法人世田谷区産業振興公社にご確認ください

  3. 期限を確認する

    受付は終了しています

この制度について

東京都世田谷区(受付窓口:公益財団法人世田谷区産業振興公社)による事業者向けの補助金。対象は所得制限:なし。 ・世田谷区内に事業所を設け創業すること、または創業後1年未満であること。上限20,000,000円・補助率1%・所得制限あり。令和8年度の公募期間に受付(予算・募集枠到達で終了する場合あり)、窓口は公益財団法人世田谷区産業振興公社。

この制度が関わる自治体比較

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京8自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

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注意点

  • 世田谷区の創業融資は「過去2年以内に事業主経験なし」が壁

    世田谷区中小企業融資あっせん制度「創業支援資金」は融資限度額20,000,000円以内、融資利率年2.1%、区が年1.8%を利子補給し借受人本人負担は年0.3%、返済期間7年以内(据置12か月以内)。保証人・担保は法人が原則代表者個人、個人は原則不要。ただし申請条件が厳しく、世田谷区内に事業所(法人は法人登記および実態)を設けて創業するか創業後1年未満であることに加え、「過去2年以内に、法人・個人を問わず事業主の経験がないこと(事業収入・営業収入・不動産収入がないこと)」が求められる。不動産収入があるだけでも該当してしまう点に注意。さらに東京信用保証協会の保証対象業種であること、特別区民税・事業税等の完納、許認可業種は許認可取得済みまたは確実であること、世田谷区産業振興公社の創業相談員(中小企業診断士)による事前相談・事業計画作成支援を受けることが必要。区独自の信用保証料補助限度額は未確認で原則自己負担(東京都信用保証料補助2/3が適用される場合あり)。だから副業や不動産収入を持ったまま創業する人は、世田谷区の創業融資では弾かれる。

よくある質問

誰が対象ですか?

世田谷区に住民登録がある。所得制限はありません。所得制限:なし。

上限はいくらですか?

上限は20,000,000円です。

いつまでに申請しますか?

受付は終了しています

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

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