国の補助・助成です。受付は随時です。
この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 対象
障害者・障害児(所得区分「一般2」:市町村民税課税世帯で所得割16万円以上等)
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 18歳以上(上限は未確認)
全国(東京都内はすべて対象)
- 締切
- 随時または令和8年度の実施期間内公式制度ページの受付条件に従う
- 窓口
- 各区市町村の障害福祉担当窓口
- 未確認
- 金額・申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 市町村民税課税世帯で所得割16万円以上等の「一般2」区分に該当する(18歳以上は本人+配偶者の所得で判定)
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| household | — | 160,000円 | 区民税所得割額。16万円未満の課税世帯が一般1(18歳以上) | 世田谷区・新宿区・品川区の共通基準。障害児は28万円未満 |
| household | — | 160,000円 | 区民税所得割額。16万円未満の課税世帯が一般1(18歳以上) | 世田谷区。障害児は28万円未満 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
各区市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
国(窓口は区市町村)による個人向けの補助金。対象は障害者・障害児(所得区分「一般2」:市町村民税課税世帯で所得割16万円以上等)。月額・18歳以上・所得制限あり。随時または令和8年度の実施期間内(公式制度ページの受付条件に従う)、窓口は各区市町村の障害福祉担当窓口。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の障害者・障害児の制度一覧へ移動します
注意点
グループホームは所得割額に関係なく課税世帯なら37,200円になる
障害福祉サービスの負担上限は通常、一般1(障害者は区民税所得割16万円未満、障害児は28万円未満)が9,300円/4,600円だが、グループホーム(共同生活援助)には特例があり、区民税課税世帯は所得割額にかかわらず「一般2」区分となり37,200円が適用される。所得割が少額でも上限が4倍になる。さらに家賃・食費・光熱水費等の実費負担が別途発生する。グループホーム入居を検討する際、他のサービスの負担感覚で見積もると大きく外れる。
所得を見る世帯の範囲は18歳を境に変わる
障害福祉サービスの負担上限判定における世帯範囲は、18歳以上の障害者が「本人+配偶者」、18歳未満の障害児が「住民基本台帳上の世帯全員」。18歳になると同居の親の所得が判定から外れるため、負担区分が下がることがある。逆に18歳未満は世帯全員の所得で見られるため、きょうだいや祖父母の所得も影響しうる。
世田谷区の負担上限は9,300円。国基準37,200円の4分の1
世田谷区の障害福祉サービス(居宅介護を含む)の一般1区分の負担上限月額は、障害者(18歳以上)で区民税所得割額16万円未満の課税世帯が9,300円、障害児(18歳未満)で所得割額28万円未満の課税世帯が4,600円。国の一般2が37,200円であるのに対し、一般1の区分自体が国より細かく設定され負担が抑えられている。同一世帯で複数の事業所等を利用する場合の上限額管理にもこの額が適用される。
グループホームの家賃には国・自治体の月1万円等の補助がある
グループホーム(共同生活援助)は生活保護・低所得(非課税)世帯が0円、区民税課税世帯は所得割額にかかわらず一般2区分で37,200円。別途、家賃・食費・光熱水費等の実費負担が発生するが、低所得世帯向けに国・自治体による月額上限10,000円等の家賃補助制度がある(足立区・新宿区では都の加算を含め月24,000円まで確認)。世田谷区・新宿区の負担上限月額は共通基準で、18歳以上の障害者は本人+配偶者、18歳未満の障害児は住民基本台帳上の世帯全員で判定される。
この制度をやさしく読む
国(窓口は各区市町村)が定める、障害福祉サービス利用時の負担上限額の仕組みです。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- 結局、だれが使える制度なんですか?
- 解説者
- 市町村民税課税世帯で所得割が16万円以上など、「一般2」の区分に当てはまる障害者・障害児が対象ですよ。
- あなた
- いくらもらえるんですか?
- 解説者
- 「もらえる」というより「これ以上は払わなくていい」上限の話で、月額37,200円が上限です。
- あなた
- グループホームに入るときも同じ基準ですか?
- 解説者
- そこが注意点なんです。グループホームは所得割の額に関わらず、課税世帯なら一律この37,200円の区分になるんです。
- あなた
- 受付はいつですか?
- 解説者
- そこは正直にお伝えすると、受付時期は確認できていません。区市町村の障害福祉担当窓口で聞いてみてくださいね。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 市町村民税課税世帯で所得割16万円以上等の「一般2」区分に該当する(18歳以上は本人+配偶者の所得で判定)
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 受付時期・申請方法
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
市町村民税課税世帯で所得割16万円以上等の「一般2」区分に該当する(18歳以上は本人+配偶者の所得で判定)。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 所得割
- 住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分