国障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
精神障害者保健福祉手帳
国の「精神障害者保健福祉手帳」は、国の補助・助成です。上限 3,000円と案内されています。受付は随時です。
補助上限額3,000円
所得制限なし
対象地域全国(東京都内すべて)
旧称・別称: 精神障害者保健福祉手帳(診断書料助成)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
補助上限額
- 上限
- 3,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 国(厚生労働省が基準を策定)、都道府県・指定都市(交付主体) 東京都民の場合:
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
東京都民の場合:
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 国(厚生労働省が基準を策定)、都道府県・指定都市(交付主体)による個人向けの補助金。対象は対象者: 精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある者。上限3,000円・所得制限あり。窓口は東京都民の場合:。
- 窓口
- 東京都民の場合:
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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手続き・スケジュール
- 有効期間は原則2年間。更新申請は有効期限の3か月前から可能。東京都の交付までの目安は紙形式で約2か月、カード形式で約2か月半
- 診断書は初診日から6か月以上経過した日以後に作成され、申請日から3か月以内のものが必要
- 有効期間は原則2年。更新申請は有効期限の3か月前から可能。交付までの東京都の審査目安は紙形式で約2か月、カード形式で約2か月半
- 診断書は当該精神疾患の初診日から6か月以上経過した日以後に作成され、かつ作成日が申請日から3か月以内であること。写真は原則申請前1年以内に撮影したもの
注意点
手帳は有効期間2年、交付まで最大2か月半かかる
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は原則2年間で、更新申請は有効期限の3か月前から可能。東京都の交付までの目安は紙形式で約2か月、カード形式で約2か月半かかるため、期限の3か月前に動き出さないと切れ目が生じる。必要書類は申請書、医師の診断書(手帳用様式)または精神障害を事由とする障害年金証書等の写し、本人の写真(縦4cm×横3cm)、個人番号確認書類等で、更新の場合は現在の手帳の写しも必要です。診断書には有効要件があり、初診日から6か月以上経過した日以後に作成され、かつ申請日から3か月以内のものでなければならない。診断書作成費用には公定価格がなく医療機関ごとの自由診療設定で保険適用外(自費)。窓口は特別区が各区の保健所・保健センター、市町村が障害者福祉主管課。だから「期限が切れてから更新」ではJR割引もNHK減免も一時的に使えなくなります。期限の3か月前をカレンダーに入れておくこと。
更新は期限3か月前から。診断書は初診から6か月経過後かつ作成後3か月以内
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は原則2年で、2年ごとに更新審査が必要です。申請できるのは有効期限の3か月前からで、交付までの東京都の審査目安は紙形式で約2か月、カード形式で約2か月半かかる。つまり3か月前に動き出しても手元に届くのは期限直前になり、遅れれば無手帳期間が生じて交通割引・税控除・NHK減免が一時的に使えなくなります。診断書には二重の期限があり、当該精神疾患に係る初診日から6か月以上経過した日以後に作成されていること、かつ診断書の作成日が申請日から3か月以内であること。作成できるのは精神保健指定医その他精神障害の診断・治療に従事する医師。診断書作成費用は保険適用外の自費で公定価格がなく、医療機関ごとに異なるため公的な上限・下限規定はありません。ただし精神障害を事由とする障害年金または特別障害給付金を受給していれば、年金証書等の写しと同意書の提出で診断書を省略できます。だから年金受給者は診断書代を払う必要がありません。
よくある質問
金額はいくらですか?
上限 3,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
東京都民の場合:です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1693(お問い合わせの際にお使いください)
