国の税の軽減です。
- 対象
事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者
- 所得制限: あり
全国(東京都内はすべて対象)
- 未確認
- 金額・申請方法・締切・窓口は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
- 事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 5,000,000円 | 本人の合計所得金額の上限 | 生計を一にする子の総所得金額等が58万円以下であることも要件 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
申請方法は公式ページでご確認ください
期限を確認する
受付時期は公式ページでご確認ください
この制度について
国(国税庁)/市区町村による個人向けの税の控除・減免。対象は事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者。所得制限あり。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します
注意点
ひとり親控除は所得税35万円・住民税30万円、子の所得58万円以下が条件
税法上のひとり親控除は、事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者が対象で、控除額は所得税350,000円、住民税300,000円。会社員等は年末調整の「扶養控除等申告書」に記載し、自営業者等は確定申告書に記載する。申告しなければ適用されない。あわせて離婚時には児童手当の受給者変更も必要で、旧受給者の「受給事由消滅届」と新受給者の「認定請求書」を提出する。児童手当の月額は3歳未満15,000円、3歳〜高校生の第1子・第2子10,000円、0歳〜高校生の第3子以降30,000円。子どもがアルバイト等で総所得58万円を超えるとひとり親控除が使えなくなるため、高校生の子がいる家庭は年収管理も必要になる。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること