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税の軽減

税法上のひとり親控除

全国(東京都内はすべて対象)確認済み 2026/08/20受付時期は未確認No. 1833
所得制限があります基準額は下の「所得の基準額」でご確認いただけます。

国の税の軽減です。

対象

事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者

  • 所得制限: あり

全国(東京都内はすべて対象)

未確認
金額・申請方法・締切・窓口は未確認です。公式サイトで確認する

あなたは対象?

  • 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
  • 事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。

対象扶養人数限度額算定基準備考
applicant5,000,000円本人の合計所得金額の上限生計を一にする子の総所得金額等が58万円以下であることも要件

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    申請方法は公式ページでご確認ください

  3. 期限を確認する

    受付時期は公式ページでご確認ください

この制度について

国(国税庁)/市区町村による個人向けの税の控除・減免。対象は事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者。所得制限あり。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

お住まいの街のページへ移動する

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します

注意点

  • ひとり親控除は所得税35万円・住民税30万円、子の所得58万円以下が条件

    税法上のひとり親控除は、事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者が対象で、控除額は所得税350,000円、住民税300,000円。会社員等は年末調整の「扶養控除等申告書」に記載し、自営業者等は確定申告書に記載する。申告しなければ適用されない。あわせて離婚時には児童手当の受給者変更も必要で、旧受給者の「受給事由消滅届」と新受給者の「認定請求書」を提出する。児童手当の月額は3歳未満15,000円、3歳〜高校生の第1子・第2子10,000円、0歳〜高校生の第3子以降30,000円。子どもがアルバイト等で総所得58万円を超えるとひとり親控除が使えなくなるため、高校生の子がいる家庭は年収管理も必要になる。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。事実婚状態になく、生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がおり、本人の合計所得金額が500万円以下の者。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

受付時期は公式ページでご確認ください

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

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