小金井市医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
高校生等医療費助成制度(マル青)
小金井市の「高校生等医療費助成制度(マル青)」の対象は「小金井市に住所がある高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 注記:所得制限はありません。 受給資格 受給者と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 1 子どもが小金井市に住んでいること 注記:子どもが小金井市に住所があれば、保護者が小金井市に住所がなくても対象となります。 2 子どもが国内の医療保険(健康保険)に加入していること 3 子どもが他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親・マル親など)を受けていないこと」です。保険診療自己負担を助成。通院1回200円等の自己負担有無は自治体運用で異なる。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
金額保険診療自己負担を助成。通院1回200円等の自己負担有無は自治体運用で異なる
所得制限なし
対象地域小金井市
受付時期資格の郵送申請は市到着日を申請日とする。償還請求はおおむね受診日から6か月以内を目安に行い、2年を超える領収書は助成できなくなる場合がある。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
小金井市に住所がある高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 注記:所得制限はありません。 受給資格 受給者と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 1 子どもが小金井市に住んでいること 注記:子どもが小金井市に住所があれば、保護者が小金井市に住所がなくても対象となります。 2 子どもが国内の医療保険(健康保険)に加入していること 3 子どもが他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親・マル親など)を受けていないこと
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 小金井市
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 保険診療自己負担を助成。通院1回200円等の自己負担有無は自治体運用で異なる
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 小金井市 子育て支援課手当助成係 / 042-387-9839
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で子育て支援課手当助成係へ提出します。
資格認定は子育て支援課へ交付申請書、子の保険資格及び保護者の番号・本人確認資料等を窓口又は郵送で提出。番号照会に同意して保険資格確認できる場合は資格資料省略可。通常の更新・年齢区分移行は基本的に申請不要。医療証を使えず払った分は支給申請書、医療証、領収書原本、医療証記載保護者名義の口座、印鑑等で請求。10割負担・高額療養費・治療用補装具は先に保険者へ請求し、支給決定通知原本と領収書写し等を提出、補装具は医師診断・指示書写しも必要。原本返却願は原本が必要な場合のみ。
受付期間内に提出する
資格の郵送申請は市到着日を申請日とする。償還請求はおおむね受診日から6か月以内を目安に行い、2年を超える領収書は助成できなくなる場合がある。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
小金井市に住所がある高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 注記:所得制限はありません。 受給資格 受給者と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 1 子どもが小金井市に住んでいること 注記:子どもが小金井市に住所があれば、保護者が小金井市に住所がなくても対象となります。 2 子どもが国内の医療保険(健康保険)に加入していること 3 子どもが他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親・マル親など)を受けていないこと
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・ 医療証交付申請書
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子育て支援課手当助成係 042-387-9839
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 小金井市に住所がある高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 注記:所得制限はありません。 受給資格 受給者と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 1 子どもが小金井市に住んでいること 注記:子どもが小金井市に住所があれば、保護者が小金井市に住所がなくても対象となります。 2 子どもが国内の医療保険(健康保険)に加入していること 3 子どもが他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親・マル親など)を受けていないこと
- 窓口
- 子育て支援課手当助成係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京10自治体で確認しています。
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このページは小金井市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
小金井市に住所がある高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 注記:所得制限はありません。 受給資格 受給者と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 1 子どもが小金井市に住んでいること 注記:子どもが小金井市に住所があれば、保護者が小金井市に住所がなくても対象となります。 2 子どもが国内の医療保険(健康保険)に加入していること 3 子どもが他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親・マル親など)を受けていないこと
どこに申請しますか?
子育て支援課手当助成係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2032(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 小金井市に住所がある高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 注記:所得制限はありません。 受給資格 受給者と認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 1 子どもが小金井市に住んでいること 注記:子どもが小金井市に住所があれば、保護者が小金井市に住所がなくても対象となります。 2 子どもが国内の医療保険(健康保険)に加入していること 3 子どもが他の公費による医療保障(生活保護・施設入所・里親・マル親など)を受けていないこと
- 申請に必要なもの
- ・ 医療証交付申請書
出典:高校生等医療費助成制度(マル青):小金井市公式WEBへようこそ(2026年9月29日に確認)
