東京都内にお住まいの方が対象の給付・手当です。補助率 100%。受付は随時です。
この制度は調査の途中です。 対象年齢がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
旧称・別称: 児童育成手当(育成手当)、児童育成手当(障害手当)、児童育成手当(育成手当) (東京都制度・江東区窓口)、児童育成手当 (育成手当・障害手当)、児童育成手当(育成手当・障害手当)、児童育成手当、東京都 児童育成手当(育成手当) 【都条例制度】、小笠原村児童育成手当 ※都制度に基づく村条例で支給
- 金額
- 補助率 100%
- 対象
【対象児童】 20歳未満で、以下のいずれかの障害の状態にある児童を養育している父、母または養育者
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)
東京都内の全域
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 随時受付
- 窓口
- 福祉局子供・子育て支援部育成支援課03-5320-4123
あなたは対象?
- 子どもが20歳未満であること
- 所得が基準額の範囲内であること(所得制限あり)
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族等0人・令和7年中所得(2026年6月分〜)の所得制限限度額 | 2026年4・5月分は令和6年中所得で3,661,000円。扶養1人ごとに380,000円加算 |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族等0人・令和6年中所得(2026年4・5月分)の所得制限限度額 | 6月分からの新基準3,758,000円より97,000円低い |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養0人の場合の所得制限限度額 | 同じ2026年度の離婚・別居軸レポートは扶養0人3,758,000円としており数値が食い違う。申請前に自治体で確認が必要 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 本人の所得制限限度額(扶養0人) | 扶養1人は4,138,000円。国の児童扶養手当が対象外でも受給できる可能性がある |
| applicant | — | 4,138,000円 | 本人の所得制限限度額(扶養1人) | — |
| applicant | — | 0円 | 所得制限あり(東京都基準。具体的な限度額はレポートに記載なし) | 月額13,500円。18歳到達年度末まで |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族等0人の場合の所得額 | 扶養親族等1人は4,041,000円未満、以降1人増えるごとに380,000円加算 |
| applicant | 0 | 3,661,000円 | 申請者の所得(令和7年中)。令和8年度適用とする資料の値。都資料では令和8年5月分までの値 | 都資料は令和8年6月分から3,758,000円とする。適用時期に矛盾あり |
| applicant | 1 | 4,041,000円 | 申請者の所得。都資料では令和8年6月分から4,138,000円 | 適用時期に矛盾あり |
| applicant | 2 | 4,421,000円 | 申請者の所得。都資料では令和8年6月分から4,518,000円 | 適用時期に矛盾あり |
| applicant | 3 | 4,801,000円 | 申請者の所得。都資料では令和8年6月分から4,898,000円 | 適用時期に矛盾あり |
| applicant | 4 | 5,181,000円 | 申請者の所得。都資料では令和8年6月分から5,278,000円 | 適用時期に矛盾あり |
| applicant | 0 | 3,758,000円 | 申請者の前年(1〜5月申請分は前々年)所得。限度額未満であること | 令和8年5月分までは3,661,000円。5人以上は1人380,000円加算 |
| applicant | 1 | 4,138,000円 | 申請者の前年所得 | 令和8年5月分までは4,041,000円 |
| applicant | 2 | 4,518,000円 | 申請者の前年所得 | 令和8年5月分までは4,421,000円 |
| applicant | 3 | 4,898,000円 | 申請者の前年所得 | 令和8年5月分までは4,801,000円 |
| applicant | 4 | 5,278,000円 | 申請者の前年所得 | 令和8年5月分までは5,181,000円 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 申請者本人の所得(育成手当・障害手当共通) | 扶養1人4,138,000円、2人4,518,000円、3人4,898,000円、4人以上は1人増すごとに380,000円加算。新宿区は同じ扶養0人で3,661,000円と97,000円低い |
| applicant | — | 3,661,000円 | 申請者本人の所得(育成手当・障害手当共通) | 扶養1人4,041,000円、2人4,421,000円、3人4,801,000円。区市町村の条例・規則改定時期により数値が異なるとレポート本文が明記 |
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族等0人・2026年6月分〜2027年5月分(令和7年中所得) | 1人4,138,000円、2人4,518,000円、3人4,898,000円、4人5,278,000円、以降380,000円加算。4月分・5月分は0人3,661,000円系 |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族等0人・本人の前年所得(1月〜5月分は前々年) | 東京都軸レポートは令和8年6月分以降の改定値として3,758,000円を示す。改定日の根拠がある後者が新しい |
| applicant | — | 4,041,000円 | 扶養親族等1人・本人の前年所得 | 改定後は4,138,000円(東京都軸レポート) |
| applicant | — | 4,421,000円 | 扶養親族等2人・本人の前年所得 | 1人増すごとに380,000円加算。改定後は4,518,000円(東京都軸レポート) |
| applicant | — | 3,758,000円 | 扶養親族等0人(令和8年6月分以降) | 児童扶養手当の一部支給限度額208万円より150万円以上高い |
| applicant | — | 4,138,000円 | 扶養親族等1人(令和8年6月分以降) | — |
| applicant | — | 4,518,000円 | 扶養親族等2人(令和8年6月分以降) | — |
| applicant | — | 4,898,000円 | 扶養親族等3人(令和8年6月分以降) | — |
| applicant | — | 5,278,000円 | 扶養親族等4人(令和8年6月分以降) | 5人以上は1人増すごとに38万円加算 |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族等0人の場合の申請者所得制限限度額 | 扶養親族が1人増えるごとに380,000円加算。区独自のひとり親手当は存在しないためこれが実質の柱 |
| applicant | — | 0円 | 所得制限あり(児童1人月額13,500円) | 港区独自のひとり親現金給付は存在せず、都制度の児童育成手当と国の児童扶養手当が柱。限度額の具体値は本レポートに記載なし |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族0人の場合の所得制限限度額 | 東京都制度を区が受付。児童1人につき月13,500円 |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族0人の場合の所得制限限度額 | 対象児童1人あたり月額13,500円 |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族等0人の場合の所得額(収入目安 約360.4万円) | 扶養親族等1人は4,041,000円未満、以降1人増えるごとに380,000円加算 |
| applicant | — | 4,041,000円 | 扶養親族等1人の場合の所得額(収入目安 約398.4万円) | 以降1人増えるごとに380,000円加算 |
| applicant | — | 4,138,000円 | 扶養親族1人・令和8年6月分以降の所得制限限度額 | 扶養0人3,758,000円、2人4,518,000円、3人4,898,000円、4人5,278,000円。令和8年5月分以前は0人3,661,000円 |
| applicant | — | 3,661,000円 | 扶養親族0人の場合の前年所得(全部支給の条件・令和7年6月分から改定) | 東京都制度。養育費の80%を所得に加算して判定する |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
福祉局子供・子育て支援部育成支援課の窓口へ
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
東京都による個人・事業者向けの現金給付。補助金の目的:に関する条例第2条の規定に基づき、東京都が児童育成手当の財源を負担 補助対象者 :市町村 補助対象経費:児童育成手当の支給に必要な経費 負担割合 :都10/10。対象は【対象児童】 20歳未満で、以下のいずれかの障害の状態にある児童を養育している父、母または養育者。上限15,500円・補助率100%・月額・20歳以下・所得制限あり。窓口申請、随時受付、窓口は福祉局子供・子育て支援部育成支援課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します
注意点
毎年6〜8月の現況届を出さないと支払いが停止する
各区市町村へ毎年6月〜8月にかけて現況届を提出する必要がある。未提出の場合は支払いが停止される。
児童育成手当の所得制限は2026年6月分から新基準に切り替わる
東京都児童育成手当の所得制限限度額は年度内に2つの基準が並存する。2026年4・5月分は令和6年中所得で判定し扶養0人3,661,000円・1人4,041,000円・2人4,421,000円・3人4,801,000円・4人5,181,000円、2026年6月分からは令和7年中所得で判定し扶養0人3,758,000円・1人4,138,000円・2人4,518,000円・3人4,898,000円・4人5,278,000円。いずれも5人以上は1人増すごとに380,000円を加算する。新基準は旧基準より97,000円緩和されているため、4・5月分で不支給だった人が6月分から支給対象になることがある。一部自治体のサイトには旧基準額が掲載されたままの場合があるので注意が必要。手当額は児童1人につき月13,500円。だから春に「所得超過」と言われても6月にもう一度判定されるので、そこで諦めてはいけない。
育成手当・扶養手当・特児は豊洲シビックセンターで手続きできない
江東区では通常の児童手当や子ども医療費助成の申請は豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)の窓口でも受け付けている。しかし専門的な審査を要する児童育成手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する新規申請や現況届の手続きは、豊洲シビックセンター等を含む各種出張所では一切受け付けていない。対象者は必ず江東区役所本庁(3階14番 こども家庭支援課給付係)へ出向くか、一部の郵送・電子申請対応メニューを利用しなければならない。窓口を誤ると手当支給月の遅れという深刻な申請遅延を招く。特に現況届は提出月(育成手当6月、扶養手当・特児8月)が決まっているため、出張所で門前払いされて再訪する余裕がないまま期限を過ぎる危険がある。事前に窓口を確認してから動くこと。
児童育成手当の所得制限限度額が資料間で食い違っている
児童育成手当の所得制限限度額について2つの値が確認された。本レポート(区市町村編)は令和8年度適用(令和7年中の所得)として扶養0人3,661,000円・1人4,041,000円・2人4,421,000円・3人4,801,000円・4人5,181,000円・5人以上は1人380,000円加算とする。一方、都のレポートは令和8年6月分から3,758,000円・4,138,000円・4,518,000円・4,898,000円・5,278,000円へ改定され、令和8年5月分までが前者の値だとする。つまり同じ令和8年度でも5月分までと6月分以降で基準が異なる可能性が高く、本レポートは改定前の値を年度基準として記載していると考えられる。申請時期によって判定が変わるため、窓口で適用月を確認する必要がある。
児童育成手当の所得制限が扶養0人で366万1千円と375万8千円で食い違う
児童育成手当(育成手当)は東京都独自制度で、支給月額は児童1人あたり13,500円、対象は18歳年度末までの児童を養育する未婚のひとり親等。本レポートは所得制限の例として「扶養0人で所得3,661,000円未満」と記載しているが、同じ2026年度基準の離婚・別居軸のレポートでは「扶養0人3,758,000円、扶養1人4,138,000円」と記されており、扶養0人の基準額が97,000円食い違っている。3,661,000円は心身障害者医療費助成(マル障)の扶養0人の所得制限額と一致するため、本レポート側が別制度の数値を引いている可能性がある。どちらが正しいかを断定できる改定日等の根拠は両レポートにないため、申請前に区市町村の子育て支援担当課で当該年度の所得制限限度額表を直接確認する必要がある。境界付近の所得の人は、片方の数字だけを見て「対象外」と諦めると受給機会を失う。
令和8年6月分から所得制限限度額を引き上げ
名目賃金上昇によるブラケットクリープ回避のため、令和8年6月分(10月振込分)より限度額を緩和。扶養親族0人 3,661,000円→3,758,000円、扶養1人 4,041,000円→4,138,000円。以降1人増えるごとに380,000円加算。前年度に所得超過で却下された世帯も再申請の価値がある。
養育費は所得に算入されない(国の児童扶養手当との決定的な差)
国の児童扶養手当は元配偶者からの養育費の8割が所得に算入され、これが原因で減額・停止される事態が頻発する。東京都の児童育成手当は養育費を所得に算入しない都独自ルール。養育費を受け取っているひとり親でも受給できる可能性が高い。
「所得」は額面年収ではない。控除後で判定される
給与所得控除後の金額から社会保険料相当額(一律8万円)や各種控除(寡婦控除27万円、ひとり親控除35万円、医療費控除等)を差し引いた額で判定する。名目年収600万円程度でも控除を適切に申告すれば対象になるケースが多い。源泉徴収票の支払金額だけを見て諦めないこと。
この制度をやさしく読む
東京都が財源を負担する制度で、市区町村を通じて児童育成手当を支給しています。
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- あなた
- だれが対象になる手当ですか?
- 解説者
- ひとり親家庭や、障害のある子どもを育てる父母・養育者が対象です。
- あなた
- いくらもらえますか?
- 解説者
- 子ども1人につき、月額13,500円か15,500円です。状態によって金額が変わります。
- あなた
- 所得が多いと対象外になりますか?
- 解説者
- 所得制限があります。基準額は年度の途中で新しい基準に切り替わることがあります。
- あなた
- 国の児童扶養手当と一緒にもらえますか?
- 解説者
- はい、この東京都の手当は国の児童扶養手当と併給できます。
- あなた
- いつ申請すればいいですか?
- 解説者
- 随時受付しています。お住まいの区市町村の窓口で申請できます。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 子どもが20歳未満であること
- 所得が基準額の範囲内であること(所得制限あり)
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 対象児童の下限年齢
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
子どもが20歳未満であること。所得が基準額の範囲内であること(所得制限あり)。
補助率はいくらですか?
補助率は100%です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 現況届
- 今も対象の条件に当てはまっているかを役所に報告するために、決まった時期に出す届け出