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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

板橋区事業者・創業

事業や創業に使える支援を探している方へ

ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金

板橋区の「ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金」は、板橋区内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。締切は2026年9月25日(金)です。

  • 対象地域板橋区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

この制度は個人向けではありません(事業者・施設向け)申請できるのは事業者・施設・団体です。補助の額や条件は募集ごとの要綱で決まります。

旧称・別称: 板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金

対象条件

対象となる団体の条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 板橋区
  • 補助の割合: 対象経費に対する割合の50%(上限は公式で確認)

公式で確認すること

金額・申請方法は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。

公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。

申請方法と準備

窓口: 板橋区 産業振興課 / 板橋区役所代表 03-3964-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    令和8年8月24日(月曜日)から9月25日(金曜日)まで

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 産業振興課 板橋区役所代表 03-3964-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
板橋区による事業者向けの補助金。対象は所得制限:なし。補助率50%・月額。令和8年8月24日(月曜日)から9月25日(金曜日)まで、窓口は産業振興課。
補助の割合
対象経費に対する割合の50%(上限は公式で確認)
窓口
産業振興課

お住まいの地域での確認

このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の事業者・創業の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、事業者・創業の制度を578件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 区分アは最長36か月、区分イ・ウは最長24か月

注意点

板橋区の賃料補助は月20万円・36か月で総額720万円。都内で突出

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金は事務所・工場等の賃借料の1/2以内を補助。区分ア(新技術・新たなビジネスモデル・高度な知識等を活用し革新的な製品サービスを供給する事業者)は月額上限200,000円で補助期間最長36か月、総額最大7,200,000円。区分イ(産業競争力強化法に基づく板橋区の特定創業支援等事業の支援を受け証明書の交付を受けた創業者)と区分ウ(区内インキュベーション施設の退去者)は月額上限100,000円・最長24か月。所得制限なし。共益費、敷金・礼金、消費税等は対象外。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)

板橋区は月額200,000円×36か月で都内最大の創業家賃補助

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金は、事務所・工場等の賃借料の1/2以内を補助する制度で、区分アが月額上限200,000円・補助期間最長36か月、区分イ・ウが月額上限100,000円・最長24か月。区分アは新技術・高度な知識による革新的製品・サービス供給事業などが対象、区分イ・ウは産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業を受けた創業者、または区内インキュベーション施設退去者などが対象。単純計算で区分アは総額7,200,000円、区分イ・ウは2,400,000円に達し、港区の創業・スタートアップ支援事業補助金2,500,000円や台東区の1,800,000円を大きく上回る。共益費、敷金・礼金、消費税等は対象外で、補助額の下限設定はありません。だから板橋区に事業所を置ける業態なら、区分アに該当する技術性を計画書でどう示すかが7,200,000円と2,400,000円の分岐点になります。

よくある質問

いつまでに申請しますか?

2026年9月25日(金)までです。

どこに申請しますか?

産業振興課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月3日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2776(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
補助率
対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(個人年齢は記載なし。創業15年以内(ア)、5年以内(イ)、施設退去5年度以内(ウ)は事業年数。)
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(個人所得の上限は総論に記載なし。法人税・個人事業税等の滞納なしと資本要件があり、登録「所得制限あり」とは区別。)
金額・給付の内容
アは賃料1/2・月20万円上限・最大36か月、イ/ウは1/2・月10万円上限・最大24か月。
受付の時期
第2回受付は2026年8月24日~9月25日(公式8月22日広報)。確認日10月1日は終了済み。

出典:city.itabashi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

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