目黒区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度
この制度の対象は「都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関でB型・C型肝炎のインターフェロン治療(3剤併用療法を含む)、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断されたかた。 注記 B型ウイルス肝炎(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療) C型ウイルス肝炎(インターフェロン単剤治療及びリバビリン併用治療(新規申請の場合)、インターフェロン治療(2回目申請の場合)、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤療法、インターフェロンフリー治療) 高齢者医療を受けている方や、他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。 詳細は東京都保健医療局ホームページをご覧ください」です。
対象地域目黒区
対象条件
都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関でB型・C型肝炎のインターフェロン治療(3剤併用療法を含む)、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断されたかた。 注記 B型ウイルス肝炎(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療) C型ウイルス肝炎(インターフェロン単剤治療及びリバビリン併用治療(新規申請の場合)、インターフェロン治療(2回目申請の場合)、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤療法、インターフェロンフリー治療) 高齢者医療を受けている方や、他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。 詳細は東京都保健医療局ホームページをご覧ください。
- 対象地域: 目黒区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口
保健予防課 保健管理係(電話:03-5722-9396)の窓口で申請します。
窓口: 目黒区 保健予防課 保健管理係(電話:03-5722-9396) / 03-5722-9396
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、保健予防課 保健管理係(電話:03-5722-9396)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
目黒区保健予防課保健管理係の窓口へ申請書、対象治療用の指定診断書、世帯全員・続柄記載の住民票原本(発行3か月以内)、医療保険の資格確認書類、20歳未満を除く世帯員の課税状況書類等を提出する。資格確認書類は資格確認書の写し又はマイナポータル資格情報の印刷。情報連携を希望する場合は個人番号調書と番号・本人確認を用い、資格確認書類を省略できる。ただし70歳以上は一部負担割合が記載された書類の写しも提出する。
受付期間内に提出する
助成開始を希望する月内に区の担当窓口へ申請書類を提出する。助成は申請月の初日から可能で、申請月より前には遡れない。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関でB型・C型肝炎のインターフェロン治療(3剤併用療法を含む)、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断されたかた。 注記 B型ウイルス肝炎(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療) C型ウイルス肝炎(インターフェロン単剤治療及びリバビリン併用治療(新規申請の場合)、インターフェロン治療(2回目申請の場合)、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤療法、インターフェロンフリー治療) 高齢者医療を受けている方や、他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。 詳細は東京都保健医療局ホームページをご覧ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書 保健予防課にあります。 B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書 対象治療ごとに所定の様式が異なります。保健予防課にあります。 住民票 原本。世帯全員が記載されたもの。発行から3か月以内のもの。 健康保険情報がわかるもの(①有効期限内の健康保険証、➁資格確認書、③マイナポータルから確認できる「健康保険証等情報」画面を印刷したもの又は窓口での表示、のいずれか) 高齢受給者証の写し お持ちの方のみ 住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの 満20歳未満の世帯員を除く。下記のうちから世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。… 必要書類についての注記 階層区分が自己負担額最高(2万円)となることを了承していただいた上で、課税状況を証明するものの添付を省略することもできます。 同一住民票の世帯にあっても、実質的に生計を別にしている場合の注記 患者一部負担額の階層区分の判定にあたり、患者本人及びその配偶者と地方税法上及び医療保険上の扶養関係がなく、世帯の課税額合算対象からの除外を希望する方がいる場合(配偶者は除外できません。)は、上記の1から6の書類に加え、次の書類を合わせて提出してください。 世帯全員分の健康保険証の写し(患者及び満20歳未満の世帯員を除く) 区市町村民税額合算対象除外申請書(保健予防課にあります)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健予防課 保健管理係(電話:03-5722-9396) 03-5722-9396
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 目黒区による個人向けの補助金。月額。窓口は保健予防課 保健管理係(電話:03-5722-9396)。助成開始を希望する月内に区の担当窓口へ申請書類を提出する。
- 対象
- 都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関でB型・C型肝炎のインターフェロン治療(3剤併用療法を含む)、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断されたかた。 注記 B型ウイルス肝炎(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療) C型ウイルス肝炎(インターフェロン単剤治療及びリバビリン併用治療(新規申請の場合)、インターフェロン治療(2回目申請の場合)、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤療法、インターフェロンフリー治療) 高齢者医療を受けている方や、他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。 詳細は東京都保健医療局ホームページをご覧ください。
- 窓口
- 保健予防課 保健管理係(電話:03-5722-9396)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京21自治体で確認しています。
21自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関でB型・C型肝炎のインターフェロン治療(3剤併用療法を含む)、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断されたかた。 注記 B型ウイルス肝炎(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療) C型ウイルス肝炎(インターフェロン単剤治療及びリバビリン併用治療(新規申請の場合)、インターフェロン治療(2回目申請の場合)、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤療法、インターフェロンフリー治療) 高齢者医療を受けている方や、他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。 詳細は東京都保健医療局ホームページをご覧ください。
どこに申請しますか?
保健予防課 保健管理係(電話:03-5722-9396)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2844(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(都内住所・対象肝炎治療の診断及び治療別認定基準で判定。数値年齢制限は都の対象者欄に明記なし。)
出典:hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp(2026年10月1日に確認)
- 所得の条件
- 所得による一律対象外基準ではなく世帯住民税区分で月額自己負担を決定。非課税0円、所得割年額235,000円未満1万円、以上2万円。税合算除外等の特例あり。
- 金額・給付の内容
- 対象治療の保険診療自己負担から月上限0/1万/2万円を差引いた額を助成。高額療養費等を重複助成しない。入院食事等標準負担・保険外差額は別負担。
- 支給の回数・頻度
- 医療券提示による診療時の負担軽減、上限は月単位。券交付前の対象支払は請求による償還。定額月次振込ではない。
- 受付の時期
- 原則申請月初日から1年。治療法別3/4/5/7か月の例外あり。核酸アナログは必要時更新申請。固定募集締切ではなく治療開始月を逃さず申請。
出典:hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp(2026年10月1日に確認)
- 申請の方法
- 保健予防課へ申請書、対象治療別診断書、世帯住民票原本(3か月以内)、保険資格・税資料等を提出。4~6月は前年度税、7~3月は当年度税資料。都の最新情報連携取扱いと併読。
出典:city.meguro.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 担当窓口・問い合わせ
- 保健予防課保健管理係03-5722-9396。
出典:city.meguro.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関でB型・C型肝炎のインターフェロン治療(3剤併用療法を含む)、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断されたかた。 注記 B型ウイルス肝炎(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療) C型ウイルス肝炎(インターフェロン単剤治療及びリバビリン併用治療(新規申請の場合)、インターフェロン治療(2回目申請の場合)、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤療法、インターフェロンフリー治療) 高齢者医療を受けている方や、他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。 詳細は東京都保健医療局ホームページをご覧ください。
- 申請に必要なもの
- B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書 保健予防課にあります。 B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書 対象治療ごとに所定の様式が異なります。保健予防課にあります。 住民票 原本。世帯全員が記載されたもの。発行から3か月以内のもの。 健康保険情報がわかるもの(①有効期限内の健康保険証、➁資格確認書、③マイナポータルから確認できる「健康保険証等情報」画面を印刷したもの又は窓口での表示、のいずれか) 高齢受給者証の写し お持ちの方のみ 住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの 満20歳未満の世帯員を除く。下記のうちから世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。… 必要書類についての注記 階層区分が自己負担額最高(2万円)となることを了承していただいた上で、課税状況を証明するものの添付を省略することもできます。 同一住民票の世帯にあっても、実質的に生計を別にしている場合の注記 患者一部負担額の階層区分の判定にあたり、患者本人及びその配偶者と地方税法上及び医療保険上の扶養関係がなく、世帯の課税額合算対象からの除外を希望する方がいる場合(配偶者は除外できません。)は、上記の1から6の書類に加え、次の書類を合わせて提出してください。 世帯全員分の健康保険証の写し(患者及び満20歳未満の世帯員を除く) 区市町村民税額合算対象除外申請書(保健予防課にあります)
出典:B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度(2026年9月29日に確認)
