中央区にお住まいの方が対象の給付・手当です。月額 20,000円。
- 金額
- 月額 20,000円
- 対象
65歳以上で要介護3以上、寝たきりまたは認知症の在宅高齢者本人
中央区
- 窓口
- 高齢者福祉課相談係、おとしより相談センター
- 未確認
- 申請方法・締切は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 中央区に住民登録がある
- 65歳以上で要介護3以上、寝たきりまたは認知症の在宅高齢者本人
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
高齢者福祉課相談係、おとしより相談センターにご確認ください
期限を確認する
受付時期は公式ページでご確認ください
この制度について
特別区による個人向けの現金給付。対象は65歳以上で要介護3以上、寝たきりまたは認知症の在宅高齢者本人。上限20,000円・月額・年齢上限なし。窓口は高齢者福祉課相談係、おとしより相談センター。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
要介護3以上の本人に月20,000円、ただし障害者福祉手当は減額される
区内に6か月以上居住している65歳以上で要介護3以上、かつ3か月以上寝たきりまたは認知症の在宅高齢者「本人」に対し、月額20,000円を現金支給する中央区独自の手当。重度心身障害者手当を受給している場合は月額10,000円に減る。所得制限あり。注意すべきは心身障害者福祉手当との関係で、障害要件を満たしていてもおとしより介護応援手当を受給している場合、心身障害者福祉手当は本来の月額15,500円ではなく10,200円に下がる。つまり両制度を単純に足し算できない。介護者側への支援は別制度の「在宅寝たきり高齢者介護者慰労事業」(要介護2以上・区内6か月以上居住、年1回上限30,000円分の食事マッサージ共通券またはJTBカード型旅行券)で、こちらは現金ではない。要介護3の認定が下りたら本人分と介護者分の両方を高齢者福祉課相談係に確認すべき。
よくある質問
誰が対象ですか?
中央区に住民登録がある。65歳以上で要介護3以上、寝たきりまたは認知症の在宅高齢者本人。
月額はいくらですか?
月額は20,000円です。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/24変更の記録: まだありません