国高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
福祉用具貸与(車いすおよび車いす付属品)
この制度は、国のサービス・支援です。受付は随時です。
所得制限あり
対象地域全国(東京都内すべて)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
金額
- 金額
- 区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 国(制度設計)/ 各区市町村(保険者として給付) 東京都民の場合:担当のケアマネジャー 、またはお住まいの区市町村の介護保険担当課。
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
東京都民の場合:担当のケアマネジャー 、またはお住まいの区市町村の介護保険担当課。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
注意点
要介護1以下では車いすが原則レンタルできません。要介護2から原則対象
車いすは要支援1・2および要介護1(軽度者)では原則として保険給付の対象外で、利用するには例外給付の手続きが必要です。要介護2以上は原則として対象種目になります。対象は自走用標準型車いす(JIS準拠、スポーツ専用等の特殊なものは対象外)、普通型電動車いす、介助用標準型車いすで、車いす付属品(専用クッション、電動補助装置、車いす用テーブル等)も貸与対象。軽度でも必要な場合はケアマネジャーに例外給付を相談する必要があります。
指定事業者以外からのレンタルや自費購入は保険給付されない
福祉用具貸与は都道府県または区市町村から指定を受けた「指定福祉用具貸与事業者」からレンタルする必要があり、指定外業者からのレンタルや私的購入は保険給付の対象外。加えてケアプラン(居宅サービス計画)に必要性が位置付けられ、サービス担当者会議を経て同意を得ていることが要件。安いからと一般の福祉用具店やネットで借りると全額自己負担になります。
要介護2の限度額は19,705単位。月約20万円分の枠を全サービスで共有します
要介護2の1か月あたりの区分支給限度基準額は19,705単位で、地域区分や単価により月額およそ197,050円〜225,425円相当。福祉用具貸与は訪問介護やデイサービスなど他の介護保険サービスと合算してこの限度枠内で利用し、枠を超えた分は全額自己負担になります。車いすを借りると他のサービスに使える枠がその分減る。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
よくある質問
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
東京都民の場合:担当のケアマネジャー 、またはお住まいの区市町村の介護保険担当課。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3374(お問い合わせの際にお使いください)
