国のサービス・支援です。受付は随時です。
- 対象
要介護2以上の認定を受けている在宅の高齢者
- 所得制限: あり
全国(東京都内はすべて対象)
- 締切
- 随時受付(ケアプランの作成・見直しに合わせて実施)。
- 窓口
- 東京都民の場合:担当のケアマネジャー 、またはお住まいの区市町村の介護保険担当課。
- 未確認
- 金額・申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 所得制限があります
- 要介護2以上の認定を受けている在宅の高齢者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
東京都民の場合:担当のケアマネジャー 、またはお住まいの区市町村の介護保険担当課。にご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
国(制度設計)/ 各区市町村(保険者として給付)による個人向けの現物・サービス。対象は要介護2以上の認定を受けている在宅の高齢者。 【所得制限あり(負担割合に影響)】 所得に応じて自己負担割合が1割、2割、…。月額・所得制限あり。随時受付(ケアプランの作成・見直しに合わせて実施)。窓口は東京都民の場合:担当のケアマネジャー 、またはお住まいの区市…。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
要介護1以下では車いすが原則レンタルできない。要介護2から原則対象
車いすは要支援1・2および要介護1(軽度者)では原則として保険給付の対象外で、利用するには例外給付の手続きが必要。要介護2以上は原則として対象種目になる。対象は自走用標準型車いす(JIS準拠、スポーツ専用等の特殊なものは対象外)、普通型電動車いす、介助用標準型車いすで、車いす付属品(専用クッション、電動補助装置、車いす用テーブル等)も貸与対象。軽度でも必要な場合はケアマネジャーに例外給付を相談する必要がある。
指定事業者以外からのレンタルや自費購入は保険給付されない
福祉用具貸与は都道府県または区市町村から指定を受けた「指定福祉用具貸与事業者」からレンタルする必要があり、指定外業者からのレンタルや私的購入は保険給付の対象外。加えてケアプラン(居宅サービス計画)に必要性が位置付けられ、サービス担当者会議を経て同意を得ていることが要件。安いからと一般の福祉用具店やネットで借りると全額自己負担になる。
要介護2の限度額は19,705単位。月約20万円分の枠を全サービスで共有する
要介護2の1か月あたりの区分支給限度基準額は19,705単位で、地域区分や単価により月額およそ197,050円〜225,425円相当。福祉用具貸与は訪問介護やデイサービスなど他の介護保険サービスと合算してこの限度枠内で利用し、枠を超えた分は全額自己負担になる。車いすを借りると他のサービスに使える枠がその分減る。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります。要介護2以上の認定を受けている在宅の高齢者。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません