町田市医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
難病医療費助成
町田市の「難病医療費助成」の対象は「国又は東京都の指定難病に罹患している方で、一定の要件を満たす方に対し、対象の疾病を治療するために受ける診療、調剤、訪問看護に係る医療費の保険適用後の自己負担分の一部を助成するものです」です。
対象地域町田市
受付時期新規は国の個人票記載日から6か月以内、都疾病は3か月以内に申請する。医療費助成開始の遡及は原則申請前1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る申請方法と準備
窓口
町田市 地域福祉部 障がい福祉課(電話:042-724-2148)の窓口で申請します。
窓口: 町田市 地域福祉部 障がい福祉課(電話:042-724-2148) / 町田市役所代表 042-722-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、町田市 地域福祉部 障がい福祉課(電話:042-724-2148)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
市障がい福祉課113窓口へ国・都制度に合う申請書と臨床調査個人票、個人番号調書等を提出する。必要な方全員の番号で連携する場合、住民票・税証明・保険資格資料を省略可。番号連携しない場合等は指定範囲の資料を添付する。非課税世帯又は税証明を番号連携で省略する場合は公的年金等収入申出書、そこに記載する収入がある場合は該当証明資料が必要。
受付期間内に提出する
新規は国の個人票記載日から6か月以内、都疾病は3か月以内に申請する。医療費助成開始の遡及は原則申請前1か月、やむを得ない理由がある場合は最長3か月。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
国又は東京都の指定難病に罹患している方で、一定の要件を満たす方に対し、対象の疾病を治療するために受ける診療、調剤、訪問看護に係る医療費の保険適用後の自己負担分の一部を助成するものです。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
2、申請に必要なもの 平成29年11月13日からマイナンバーによる情報連携が開始されました。添付書類の一部を省略できる場合がありますので、詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。 (1)特定医療費支給認定申請書 申請者が記入をしてください。 (2)診断書(臨床調査個人票) 疾病ごとの所定の診断書が必要です。ご自身の疾病名を医師にご確認ください。診断書は、申請窓口にてお渡ししているほか、厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。 難病指定医が記載したものである必要があります。(都疾病は指定医である必要はありません。)医療機関又は医師に確認してください。 診断書記載日から6か月以内に申請してください。(都疾病は3か月以内) 疾病によって、診断書のほかに添付書類が必要な場合があります。 詳しくは、 東京都保健医療局の難病ポータルサイト をご覧ください。 東京都保健医療局【難病ポータルサイト】(外部サイト)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
4、申請場所 町田市庁舎1階障がい福祉課113窓口 ※市民センターや地域の障がい者支援センターでは取扱いをしておりませんのでご注意ください。 市庁舎1階フロアのご案内
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
町田市 地域福祉部 障がい福祉課(電話:042-724-2148) 町田市役所代表 042-722-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 町田市による個人向けの補助金。月額。窓口は町田市 地域福祉部 障がい福祉課。新規は国の個人票記載日から6か月以内、都疾病は3か月以内に申請する。
- 対象
- 国又は東京都の指定難病に罹患している方で、一定の要件を満たす方に対し、対象の疾病を治療するために受ける診療、調剤、訪問看護に係る医療費の保険適用後の自己負担分の一部を助成するものです。
- 窓口
- 町田市 地域福祉部 障がい福祉課(電話:042-724-2148)
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よくある質問
誰が対象ですか?
国又は東京都の指定難病に罹患している方で、一定の要件を満たす方に対し、対象の疾病を治療するために受ける診療、調剤、訪問看護に係る医療費の保険適用後の自己負担分の一部を助成するものです。
どこに申請しますか?
町田市 地域福祉部 障がい福祉課(電話:042-724-2148)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3470(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 国又は東京都の指定難病に罹患している方で、一定の要件を満たす方に対し、対象の疾病を治療するために受ける診療、調剤、訪問看護に係る医療費の保険適用後の自己負担分の一部を助成するものです。
- 申請に必要なもの
- 2、申請に必要なもの 平成29年11月13日からマイナンバーによる情報連携が開始されました。添付書類の一部を省略できる場合がありますので、詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。 (1)特定医療費支給認定申請書 申請者が記入をしてください。 (2)診断書(臨床調査個人票) 疾病ごとの所定の診断書が必要です。ご自身の疾病名を医師にご確認ください。診断書は、申請窓口にてお渡ししているほか、厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。 難病指定医が記載したものである必要があります。(都疾病は指定医である必要はありません。)医療機関又は医師に確認してください。 診断書記載日から6か月以内に申請してください。(都疾病は3か月以内) 疾病によって、診断書のほかに添付書類が必要な場合があります。 詳しくは、 東京都保健医療局の難病ポータルサイト をご覧ください。 東京都保健医療局【難病ポータルサイト】(外部サイト)
- 申請先・提出先
- 4、申請場所 町田市庁舎1階障がい福祉課113窓口 ※市民センターや地域の障がい者支援センターでは取扱いをしておりませんのでご注意ください。 市庁舎1階フロアのご案内
出典:難病医療費助成/町田市ホームページ(2026年9月29日に確認)
