小金井市生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
母子家庭及び父子家庭自立支援給付金
小金井市の「母子家庭及び父子家庭自立支援給付金」の対象は「ひとり親家庭の母または父で、20歳未満のお子さんを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 当該講座の受講が適職に就くために必要と認められる方 3 過去に教育訓練給付金の支給を受けていない方 ひとり親家庭の母または父で20歳未満のお子さんをを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 (1の方が児童扶養手当の支給を受けているものと同等の水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となります。) 2 修業期間が6月以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方 3 就業または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方 4 過去に訓練促進給付金、修了支援給付金の支給を受けていない方 20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の親または子本人で、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 高等学校を卒業していない、または大学入学資格を取得していない方 3 当該講座の受講が就業のために必要と認められる方 4 過去に高等学校卒業程度合格支援事業給付金の支給を受けていない方」です。
所得制限あり
対象地域小金井市
対象条件
ひとり親家庭の母または父で、20歳未満のお子さんを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 当該講座の受講が適職に就くために必要と認められる方 3 過去に教育訓練給付金の支給を受けていない方 ひとり親家庭の母または父で20歳未満のお子さんをを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 (1の方が児童扶養手当の支給を受けているものと同等の水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となります。) 2 修業期間が6月以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方 3 就業または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方 4 過去に訓練促進給付金、修了支援給付金の支給を受けていない方 20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の親または子本人で、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 高等学校を卒業していない、または大学入学資格を取得していない方 3 当該講座の受講が就業のために必要と認められる方 4 過去に高等学校卒業程度合格支援事業給付金の支給を受けていない方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 小金井市
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
いずれも子育て支援課へ事前相談し、必要な面談・審査を受ける。教育訓練は講座申込み前に面談と講座指定申請が必要。教育訓練・高卒認定は母子父子自立支援プログラム等の計画策定、高等職業訓練は児童扶養手当相当所得や6か月以上修業等の条件がある。詳しい申請書類は相談時に市へ確認する。
窓口: 小金井市 子育て支援課子育て支援係 / 042-387-9836
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
事前相談が必要。教育訓練給付は講座の申込み前に面談と講座指定申請を行う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
ひとり親家庭の母または父で、20歳未満のお子さんを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 当該講座の受講が適職に就くために必要と認められる方 3 過去に教育訓練給付金の支給を受けていない方 ひとり親家庭の母または父で20歳未満のお子さんをを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 (1の方が児童扶養手当の支給を受けているものと同等の水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となります。) 2 修業期間が6月以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方 3 就業または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方 4 過去に訓練促進給付金、修了支援給付金の支給を受けていない方 20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の親または子本人で、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 高等学校を卒業していない、または大学入学資格を取得していない方 3 当該講座の受講が就業のために必要と認められる方 4 過去に高等学校卒業程度合格支援事業給付金の支給を受けていない方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子育て支援課子育て支援係 042-387-9836
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- ひとり親家庭の母または父で、20歳未満のお子さんを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 当該講座の受講が適職に就くために必要と認められる方 3 過去に教育訓練給付金の支給を受けていない方 ひとり親家庭の母または父で20歳未満のお子さんをを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 (1の方が児童扶養手当の支給を受けているものと同等の水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となります。) 2 修業期間が6月以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方 3 就業または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方 4 過去に訓練促進給付金、修了支援給付金の支給を受けていない方 20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の親または子本人で、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 高等学校を卒業していない、または大学入学資格を取得していない方 3 当該講座の受講が就業のために必要と認められる方 4 過去に高等学校卒業程度合格支援事業給付金の支給を受けていない方
- 窓口
- 子育て支援課子育て支援係
お住まいの地域での確認
このページは小金井市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
ひとり親家庭の母または父で、20歳未満のお子さんを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 当該講座の受講が適職に就くために必要と認められる方 3 過去に教育訓練給付金の支給を受けていない方 ひとり親家庭の母または父で20歳未満のお子さんをを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 (1の方が児童扶養手当の支給を受けているものと同等の水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となります。) 2 修業期間が6月以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方 3 就業または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方 4 過去に訓練促進給付金、修了支援給付金の支給を受けていない方 20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の親または子本人で、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 高等学校を卒業していない、または大学入学資格を取得していない方 3 当該講座の受講が就業のために必要と認められる方 4 過去に高等学校卒業程度合格支援事業給付金の支給を受けていない方
どこに申請しますか?
子育て支援課子育て支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3489(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- ひとり親家庭の母または父で、20歳未満のお子さんを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 当該講座の受講が適職に就くために必要と認められる方 3 過去に教育訓練給付金の支給を受けていない方 ひとり親家庭の母または父で20歳未満のお子さんをを扶養し、次のすべての要件を満たす方 1 児童扶養手当を受給しているか、または児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 (1の方が児童扶養手当の支給を受けているものと同等の水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となります。) 2 修業期間が6月以上の養成機関において、対象資格の取得が見込まれる方 3 就業または育児と修業の両立が困難な状況にあると認められる方 4 過去に訓練促進給付金、修了支援給付金の支給を受けていない方 20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の親または子本人で、次のすべての要件を満たす方 1 母子・父子自立支援プログラム等自立に向けた計画の策定を受けている方 2 高等学校を卒業していない、または大学入学資格を取得していない方 3 当該講座の受講が就業のために必要と認められる方 4 過去に高等学校卒業程度合格支援事業給付金の支給を受けていない方
出典:母子家庭及び父子家庭自立支援給付金:小金井市公式WEBへようこそ(2026年9月29日に確認)
