立川市生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の取扱い
この制度は、立川市が案内するサービス・支援です。対象条件は公式案内で確認してください。
対象地域立川市
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 立川市
公式で確認すること
金額・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 立川市 保健医療部 介護保険課 介護給付係 / 立川市役所代表 042-523-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健医療部 介護保険課 介護給付係へ提出します。
認定調査結果等で例外給付に該当するか確認する。所定状態像に該当する場合等は原則市申請不要だが、立川市では電動車いすは申請が必要。申請対象は医師所見・担当者会議の要点・署名済サービス計画・用具パンフレット・福祉用具サービス計画等と確認申請書を市役所1階4番介護保険課へ持参又は郵送する。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
「軽度者に対する福祉用具の例外給付確認申請書」※令和3年10月1日より書式変更(下記関連ファイルからダウンロードできます) サービス担当者会議の要点(第4表またはE表) 医師の医学的な所見が記載された書類 ※サービス担当者に対する照会(依頼)内容~立川市版、主治医意見書による確認、医師の診断書または担当のケアマネジャーが医師に面接・電話・ファクス等で聴取した場合は医師の氏名・医療機関名・聴取日・聴取方法(電話、面接等)・聴取内容をサービス計画書に記載する方法でも差し支えありません。なお、単に「福祉用具〇〇が必要」ではなく、疾病その他の原因及びそれに起因する状態像を具体的に記載してください。…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
介護保険課介護給付係(市役所1階4番窓口)へ持参、または郵送で提出
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健医療部 介護保険課 介護給付係 立川市役所代表 042-523-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 立川市による個人向けの現物・サービス。窓口は保健医療部 介護保険課 介護給付係。申請が必要な場合は用具使用前に書類を提出する。
- 窓口
- 保健医療部 介護保険課 介護給付係
お住まいの地域での確認
このページは立川市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
保健医療部 介護保険課 介護給付係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3552(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 「軽度者に対する福祉用具の例外給付確認申請書」※令和3年10月1日より書式変更(下記関連ファイルからダウンロードできます) サービス担当者会議の要点(第4表またはE表) 医師の医学的な所見が記載された書類 ※サービス担当者に対する照会(依頼)内容~立川市版、主治医意見書による確認、医師の診断書または担当のケアマネジャーが医師に面接・電話・ファクス等で聴取した場合は医師の氏名・医療機関名・聴取日・聴取方法(電話、面接等)・聴取内容をサービス計画書に記載する方法でも差し支えありません。なお、単に「福祉用具〇〇が必要」ではなく、疾病その他の原因及びそれに起因する状態像を具体的に記載してください。…
- 申請の方法
- 介護保険課介護給付係(市役所1階4番窓口)へ持参、または郵送で提出
出典:軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の取扱い(2026年9月29日に確認)
