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防災・安全

災害援護資金貸付

国の「災害援護資金貸付」は、国の貸付です。

公式情報確認:2026年9月5日

所得制限があります基準額は下の「所得の基準額」でご確認いただけます。

この制度はまだ確認できていない項目があります。 1件が未確認です(金額)。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

旧称・別称: 災害援護資金貸付 (災害弔慰金の支給等に関する法律)

対象条件

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
  • 所得制限: あり

金額

本文に書かれている額
災害援護資金は最大350万円の貸付で所得制限つき、返

未確認この額は注意点に書かれていたものです。出典どうしで食い違いがあり、 金額としてはまだ確定していません。申請の前に公式ページでご確認ください。

申請方法と準備

窓口

港区: 未確認の窓口で申請します。

窓口: 市区町村(都道府県が貸付原資を造成) 港区: 未確認

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。

対象扶養人数限度額算定基準備考
household2,200,000円1人世帯の所得制限額災害弔慰金・災害障害見舞金・被災者生活再建支援金には所得制限がない
household4,300,000円2人世帯の所得制限額世帯人数により異なる
household2,200,000円世帯人員1人の前年総所得金額の上限住居が滅失した場合は世帯人員にかかわらず12,700,000円
household4,300,000円世帯人員2人の前年総所得金額の上限
household6,200,000円世帯人員3人の前年総所得金額の上限
household7,300,000円世帯人員4人の前年総所得金額の上限5人以上は1人増すごとに300,000円を加算
household12,700,000円住居が滅失した場合の前年総所得金額の上限世帯人員にかかわらず一律
household2,200,000円1人世帯の所得上限(220万円未満)世帯人数により異なる
household7,300,000円4人世帯の所得上限(730万円未満)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、港区: 未確認の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

  3. 受付期間内に提出する

    災害発生後、各自治体が定める期間内

この制度について

制度の目的
市区町村(都道府県が貸付原資を造成)による個人向けの貸付。対象は災害救助法が適用された災害により、①世帯主が1か月以上の負傷、②家財の1/3以上の損害、③住居の半壊・全壊等の被害を受け…。補助率3%・所得制限あり。窓口申請、災害発生後、各自治体が定める期間内、窓口は港区: 未確認。
対象
未確認
補助の割合
対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)の3%(上限は公式で確認)
窓口
港区: 未確認

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

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東京都内の62自治体で、防災・安全の制度を567件確認しています。

注意点

災害援護資金は最大350万円の貸付で所得制限つき、返済が必要です

災害援護資金は給付ではなく貸付である点に注意が必要です。貸付限度額は世帯主に1か月以上の負傷がある場合、負傷のみで1,500,000円、家財の1/3以上の損害で2,500,000円、住居の半壊で2,700,000円、住居の全壊で3,500,000円。世帯主に負傷がない場合はそれぞれ対象外/1,500,000円/1,700,000円/2,500,000円と下がる。住居の建て直しで残存部分の取り壊しが必要な場合等は最大3,500,000円まで引き上げる特例があります。前年の総所得による所得制限があり、1人世帯2,200,000円、2人4,300,000円、3人6,200,000円、4人7,300,000円、5人以上は1人増すごとに300,000円加算、ただし住居が滅失した場合は世帯人員にかかわらず12,700,000円。据置期間は3年以内(特別の場合5年以内)で据置期間中は無利子、据置期間経過後は連帯保証人を立てれば無利子、立てない場合は年1.0%〜1.5%(港区は年1.0%)。償還期間は10年以内。返済不要の支援金と混同すると後年の家計を圧迫します。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)

災害援護資金は連帯保証人の有無で無利子か年1〜1.5%に分かれる

災害援護資金貸付は災害救助法適用災害で、世帯主の1か月以上の負傷、家財の3分の1以上の損害、住居の半壊・全壊等の被害を受けた世帯主が対象。貸付限度額は家財1/3以上損害で1,500,000円(世帯主負傷ありは2,500,000円)、住居半壊1,700,000円(同2,700,000円)、住居全壊2,500,000円(同3,500,000円)、住居滅失・流失は3,500,000円。住居の建て直し等の特別事情があれば最大3,500,000円まで増額でき、国の限度額で不足する場合は東京都が一律1,500,000円を上乗せ貸付する(港区等の例)。償還期間は10年以内(据置期間3年を含み、特別事情で5年まで延長可)。利率は連帯保証人を立てれば無利子(0.0%)だが、立てない場合は年1.0%(練馬区)〜1.5%(目黒区)で据置期間中は無利子、延滞利息は年5.0%(練馬区の例)。所得制限があり1人世帯220万円未満、4人世帯730万円未満などが目安。別生計で弁済資力のある連帯保証人を1人確保できるかどうかで、10年間の利息負担が変わる。

災害援護資金の保証人なし利率は港区1.0%、目黒区1.5%で条例差

災害援護資金貸付は貸付限度額が最大3,500,000円(被害状況により1,500,000円〜3,500,000円)で、利率は年3%以内の枠内で保証人ありなら無利子、保証人なしなら年1.0%〜1.5%程度。この保証人なしの利率は各自治体の条例で定まっており、港区は年1.0%、目黒区は年1.5%と差があります。据置期間は3年(特別の場合5年)、償還期間は10年以内。所得制限があり、例として1人世帯2,200,000円、2人世帯4,300,000円。同じ350万円を10年で返す場合でも0.5ポイントの利率差は無視できません。なお災害弔慰金(生計維持者5,000,000円・その他2,500,000円)、災害障害見舞金(生計維持者2,500,000円・その他1,250,000円)、被災者生活再建支援金には所得制限がなく、所得制限があるのは貸付である災害援護資金だけという点を混同しないこと。

よくある質問

どこに申請しますか?

港区: 未確認です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026年9月5日

変更の記録

変更の記録を始めてから、この制度の変更はありません。

掲載番号 4132(お問い合わせの際にお使いください)

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(2)
資力
その人や世帯が持っているお金や財産の力。収入や貯金がどれくらいあるか
生計維持
その人の収入で家族の暮らしを支えていること

関連ページ

外部サイトへ移動します(申請は完了しません)

市区町村(都道府県が貸付原資を造成)の公式案内を確認(新しいタブで開きます)

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