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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

第1子保育料等無償化支援

東京都の「第1子保育料等無償化支援」は、東京都が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。受付は随時です。

  • 対象年齢0歳 〜 2歳
  • 所得制限なし
  • 対象地域東京都内すべて

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 各区市町村の保育担当課 / 03-5320-4129

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 各区市町村の保育担当課 03-5320-4129

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
東京都 (窓口は区市町村)による個人向けの減免。対象は認可保育所等を利用する0歳〜2歳児の第1子がいる世帯。窓口は各区市町村の保育担当課。※所得制限なし。
窓口
各区市町村の保育担当課

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

注意点

無償化されるのは基本保育料のみ。給食費・延長保育料・おむつ代は自己負担

令和7年9月1日から0〜2歳児の第1子を含む全世帯の認可保育所等の保育料が無償化され、令和8年度は年間を通じてフル適用される最初の年度。ただし無償化されるのは月額の基本保育料のみで、延長保育料・給食費(食材料費)・行事費・おむつ代等の実費は引き続き保護者負担。

令和7年9月1日から0〜2歳の第1子も所得を問わず無償

国の制度では対象外になりやすい0〜2歳の第1子について、年齢や所得にかかわらず認可保育所等の保育料を無償化する区市町村へ都が独自に財政支援しています。令和8年度も継続しており、実質的に都内全域で第1子からの保育料無償化が実現しています。

公立は都と区市町村で折半、私立は都が10/10負担します

公立保育所等の利用児童には東京都と区市町村が2分の1ずつ公費を負担し、私立保育所等には国基準保育料との差額を含め東京都が10分の10(全額)の補助金を拠出します。この設計により自治体の財政力に依存せず都内全域で均一な無償化が担保されています。

よくある質問

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

各区市町村の保育担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。

あわせて確認したい制度

同じ目的の制度として関連づけられています。条件と受付時期はそれぞれの公式ページでご確認ください。

認証保育所等保育料負担軽減補助金

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4145(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

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