北区住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)
この制度の対象は「助成対象となる空家等 北区内にある 危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。 次のいずれかに該当するものであること。 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する 不良住宅に該当 すること。(不良住宅測定基準を参照) ※外観からの判定により、基礎の有無、外壁の状態(貫通や下地の露出)などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合には助成対象とはなりません。 助成対象となる方 助成の対象となる方は、 次の要件をすべて満たす方です。 助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。 助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。 住民税を滞納してないこと。 東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと」です。1回限りの上限 800,000円と案内されています。受付は終了しています。
1回限りの金額800,000円
対象地域北区
対象条件
助成対象となる空家等 北区内にある 危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。 次のいずれかに該当するものであること。 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する 不良住宅に該当 すること。(不良住宅測定基準を参照) ※外観からの判定により、基礎の有無、外壁の状態(貫通や下地の露出)などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合には助成対象とはなりません。 助成対象となる方 助成の対象となる方は、 次の要件をすべて満たす方です。 助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。 助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。 住民税を滞納してないこと。 東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。
- 対象地域: 北区
1回限りの金額
- 1回限り
- 800,000円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 北区 都市整備部 住宅課 住宅政策係 / 03-3908-9201
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で北区 都市整備部 住宅課 住宅政策係へ提出します。
【北区・老朽空家等除却】事前相談・対象調査申込み、助成対象承認申請、承認後の解体、完了届兼交付申請、交付決定後の請求の順に進める。対象調査・承認申請・完了届兼交付申請・請求は郵送提出が可能。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成対象となる空家等 北区内にある 危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。 次のいずれかに該当するものであること。 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する 不良住宅に該当 すること。(不良住宅測定基準を参照) ※外観からの判定により、基礎の有無、外壁の状態(貫通や下地の露出)などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合には助成対象とはなりません。 助成対象となる方 助成の対象となる方は、 次の要件をすべて満たす方です。 助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。 助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。 住民税を滞納してないこと。 東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
1.事前相談・助成対象調査の申込み 以下の書類を提出してください(郵送可)。 東京都北区老朽空家等除却支援事業対象調査申込書(別記第1号様式) 当該空家等の案内図 写真(空家等の全景及び当該空家等の倒壊等保安上危険となるおそれがあることに係る部分が撮影されたもの) 電気、水道又はガスの使用中止日を確認することができる書類 3.助成対象承認申請(10月末まで) 以下の書類を提出してください(郵送可)。 東京都北区老朽空家等除却支援事業助成対象承認申請書(別記第3号様式) 建物登記、固定資産税課税明細書その他助成対象空家等の所有者を確認することができる書類(相続により助成対象空家等を取得した場合は、遺産分割協議書、住民票、戸籍謄本その他相続により取得したことを明らかにする書類) 除却に係る工事見積書 前年度の住民税納税証明書又は非課税証明書 その他、助成対象承認に際して必要な書類 5.完了報告及び助成金の交付申請(11月末まで) 工事完了後に以下の書類を提出してください(郵送可)。 東京都北区老朽空家等除却支援事業完了届兼助成金交付申請書(別記第5号様式) 工事請負契約書の写し 工程表 助成対象空家等の除却完了後の写真 領収書その他の助成対象空家等の除却に要した費用を明らかにする書類
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
北区 都市整備部 住宅課 住宅政策係 03-3908-9201
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窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 北区による個人向けの現物・サービス。上限800,000円・1回限り。窓口は北区 都市整備部 住宅課 住宅政策係。【北区・老朽空家等除却】承認申請は4月1日~10月31日(休日なら翌開庁日)。
- 対象
- 助成対象となる空家等 北区内にある 危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。 次のいずれかに該当するものであること。 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する 不良住宅に該当 すること。(不良住宅測定基準を参照) ※外観からの判定により、基礎の有無、外壁の状態(貫通や下地の露出)などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合には助成対象とはなりません。 助成対象となる方 助成の対象となる方は、 次の要件をすべて満たす方です。 助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。 助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。 住民税を滞納してないこと。 東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。
- 窓口
- 北区 都市整備部 住宅課 住宅政策係
お住まいの地域での確認
このページは北区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成対象となる空家等 北区内にある 危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。 次のいずれかに該当するものであること。 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する 不良住宅に該当 すること。(不良住宅測定基準を参照) ※外観からの判定により、基礎の有無、外壁の状態(貫通や下地の露出)などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合には助成対象とはなりません。 助成対象となる方 助成の対象となる方は、 次の要件をすべて満たす方です。 助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。 助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。 住民税を滞納してないこと。 東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。
金額はいくらですか?
1回限りの上限 800,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
北区 都市整備部 住宅課 住宅政策係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4164(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成対象となる空家等 北区内にある 危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。 次のいずれかに該当するものであること。 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する 不良住宅に該当 すること。(不良住宅測定基準を参照) ※外観からの判定により、基礎の有無、外壁の状態(貫通や下地の露出)などの判定項目について一定の点数(100点)を超えない場合には助成対象とはなりません。 助成対象となる方 助成の対象となる方は、 次の要件をすべて満たす方です。 助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。 助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第22条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。 住民税を滞納してないこと。 東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。
- 申請の方法
- 1.事前相談・助成対象調査の申込み 以下の書類を提出してください(郵送可)。 東京都北区老朽空家等除却支援事業対象調査申込書(別記第1号様式) 当該空家等の案内図 写真(空家等の全景及び当該空家等の倒壊等保安上危険となるおそれがあることに係る部分が撮影されたもの) 電気、水道又はガスの使用中止日を確認することができる書類 3.助成対象承認申請(10月末まで) 以下の書類を提出してください(郵送可)。 東京都北区老朽空家等除却支援事業助成対象承認申請書(別記第3号様式) 建物登記、固定資産税課税明細書その他助成対象空家等の所有者を確認することができる書類(相続により助成対象空家等を取得した場合は、遺産分割協議書、住民票、戸籍謄本その他相続により取得したことを明らかにする書類) 除却に係る工事見積書 前年度の住民税納税証明書又は非課税証明書 その他、助成対象承認に際して必要な書類 5.完了報告及び助成金の交付申請(11月末まで) 工事完了後に以下の書類を提出してください(郵送可)。 東京都北区老朽空家等除却支援事業完了届兼助成金交付申請書(別記第5号様式) 工事請負契約書の写し 工程表 助成対象空家等の除却完了後の写真 領収書その他の助成対象空家等の除却に要した費用を明らかにする書類
出典:空家の解体費用助成(老朽空家等除却支援事業)(2026年9月29日に確認)
