福生市住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
空き家住宅除却費用の助成
福生市の「空き家住宅除却費用の助成」の対象は「助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと」です。受付は随時です。
対象地域福生市
対象条件
助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 対象地域: 福生市
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
まちづくり計画課住宅係へ事前相談し、交付申請と必要資料を揃えて提出する。交付決定後に契約・着工し、着手届、工事完了・支払後の完了届を提出、助成額確定後に請求する。
窓口: 福生市 都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(市役所第一棟3階、電話042-551-1961) / 042-551-1961
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
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(参考)必要書類一覧表※今後必要になる書類 (参考)必要書類一覧表
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事前相談・書類提出先 事前相談 (必須) は、随時、お受けしています。お気軽にお問合せください。 【相談先】 都市建設部まちづくり計画課住宅係(市役所第一棟3階) 電話:042-551-1961(直通) ※平日の午前8時30分から午後5時15分まで PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。
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都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(市役所第一棟3階、電話042-551-1961) 042-551-1961
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窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 福生市による個人向けの補助金。工事契約・着手前に必須の事前相談と交付申請を行い、交付決定を受けてから契約・着手…、窓口は都市建設部…。1回限り。
- 対象
- 助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 窓口
- 都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(市役所第一棟3階、電話042-551-1961)
お住まいの地域での確認
このページは福生市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
都市建設部 まちづくり計画課 住宅係(市役所第一棟3階、電話042-551-1961)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4303(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成対象者(申請できる方) 次のすべての要件を満たす個人または法人です。 空き家住宅の所有者(共有の建物にあっては、共有者によって合意された代表者)であること。 市税の滞納がないこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 申請に必要なもの
- (参考)必要書類一覧表※今後必要になる書類 (参考)必要書類一覧表
- 申請先・提出先
- 事前相談・書類提出先 事前相談 (必須) は、随時、お受けしています。お気軽にお問合せください。 【相談先】 都市建設部まちづくり計画課住宅係(市役所第一棟3階) 電話:042-551-1961(直通) ※平日の午前8時30分から午後5時15分まで PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。
出典:空き家住宅除却費用の助成(2026年9月29日に確認)
